年始の業務予定ですが、1月末に投薬治療(のための療養)が終了しますので、一応1月15日から事務所業務(内勤のみ)開始、2月から対外的な通常業務を再開する予定です。
確定申告の準備もままならず恐怖ですが、もうなるようになるしかない!
みなさまにおかれましては、寒い折ですのでどうかご自愛ください。次の1年のご多幸をお祈りしております。
今年は身内に不幸がありましたので、年末年始のお祝いも控えております。
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「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無(日本国外におけるものを含む)※交通違反等による処分を含む」
この※印のところが気になっているという人は多いのではないでしょうか。
今日、広島入管岡山出張所に電話したついでに聞いてみました。回答は
「(青切符の)反則金の支払いを命じられて、すぐに払った場合は書かなくてよい」
「支払いに応じないで刑事事件に移行し、交通裁判となった場合は、書かなければいけない」
とのことでした。
ちなみに、酒酔い運転など重大な違反で赤切符(罰金刑)をもらった場合は、刑事事件の前科となるので書かなければいけません。
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道路交通法違反で裁判になるときの流れはこのサイトに書いてあります。最後のところへ「反則事件(青切符)でも、反則金を納付しないときは三者即日処理方式の対象となります」と書いてありますね。
https://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/dokoho_ihan.htm
犯歴には「刑の言い渡しの効力(刑法27条、34条の2)」が失効してないもの(いわゆる「前科」)だけを書くべきか、過去の犯罪すべてを書くべきか、という問題もありますね。でもこれは、まだ確認していません。
「前科」は年数がたつと消える(禁固刑10年、罰金刑5年)ので、前科だけでいいのではないか、と「個人的には」思いますが…。入管に聞いたら「とりあえず昔のも全部書いて下さい」とか言われそうだしな…(笑)。
入管法違反は昔のもの書いた方がいいのかな、とは思います。あいまいな行政書士の私見でした…。
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私事ではございますが、現在の病気(命に別状はないけれど、治療の副作用が強い)の治療計画が決まり、開業15年という節目もあるので、年内は休養を取りながら(でも前向きに)営業したいと思います。
1)2023年12月までは、現在進行中の業務を優先するため、新規顧客の方の案件を受けることができません。新規のお客様については、できる限り他の行政書士の先生をご紹介しますので、ご安心ください。
2)相談業務は対面および電話相談を中心として、通常通り行います。
3)現在受けている案件は責任を持って行いますが、仕事以外については、体調が安定しないため予定を急遽変更することがあります。
さっきまで元気だったのに急に「もうダメかも」と言ったりするかもしれません。しんどくて無表情になったり無遠慮になったりするかもしれません。そんなときは、距離を十分に空けて見守ってください(苦笑)。
みなさま、良い週末をお過ごしください!
中国からのお客様から、在留資格許可のお礼としてネックレスをもらいました。見ると、裏に「3D 和田玉 足金H」と書いてあります。
興味がわいてウィキペディアで調べてみると、中国・新疆の和田(ホータン)地区名産である翡翠(ひすい)の台に、薄い金細工を貼り付けたものでした。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E7%94%B0%E7%8E%89
ホータン玉は身を守ってくれるという信仰があり、パワーストーンのように扱われているようです。
https://www.hotangyoku.jp/beginner/index.html
実はそのネックレスは、お客さんが入管での申請のときに身に着けていたものでした。祈るような気持ちで申請して、無事許可が降りたので譲ってくれたのかな、と思いました。
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コロナ中に日本に戻れなくなり在留資格を失っていた永住者の人は、コロナ明けの今年10月までにビザを取って来日して、永住者の回復手続きをしなければいけませんでした( http://news.visatojapan.com/?eid=1000043 )。
このお客様もコロナ中に在日親族を亡くし、不安の中での資格回復手続きでした。ほかの同じ境遇の方も、無事に在留資格を回復できたでしょうか。
この和田玉が今度はわたしの身を守ってくれるかもしれないので、大切に着けようと思います。
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差別と意識せず行う差別行為は、悪いと思って行う差別とはまた違う深い問題があって、差別を受ける側がどんなに声を上げても、差別する側からは「小さな問題(または問題ないのに本人が言ってるだけ)」とみなされてしまうところに深い絶望感があると思います。
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今回紹介する本「外国籍だと調停委員になれないの?」の前半は「外国籍であるという理由だけで調停委員になれなかった当事者側の体験や類似業務の現状紹介」があり、後半は「外国籍でも調停員になれる」という主張の理論的な裏付けについて書いています。
この本の前半を読む途中では、何度か涙が出てきました。マイクロアグレッションという「見えない差別」に抗い続け、疲れ果ててしまい、それでも少し元気になったらまた声を上げる、私の周りにいる「疲れ果てながら闘う人たち」の顔が浮かんできたからです。
日本政府や裁判所が、調停委員を日本国籍者に限定する理由は、以下の部分です。
「何かを強制的に決めて従わせたり、国としての判断を行う(公権力の行使または国家意思の形成への参画に携わる)公務員は日本国籍者に限る、という「当然の法理」(=法文にはない内閣法制局の見解です)があるから」
調停委員は、何かを強制的に決めたりせず、国としての判断を行うわけでもなく、「当事者間の話し合いを調整する人」にすぎません。それなのに、「当然の法理」だからと詳細な検討もなく決めて、日本国籍者に限定しています。
「当然の法理」という言葉の「当然」って、うさん臭くないですか。私は会話の中で「当然」を連呼する人は信用しないのですが、それは「当然」という言葉には「この見解は多数から認められている(と思う)から正しい。見直しもしない」という傲慢さや思考停止の意思が含まれているからです。
「当然の法理」という言葉は、戦中に日本国籍者とされて公務員になっていた朝鮮籍者がサンフランシスコ平和条約により突然「非日本人」とされ、公務員からも排斥されていくときの「排除の理論」として導入された、という歴史的経緯も紹介されています。
「当然」という言葉に押さえつけられ「なかったもの」とされてきた様々な人権問題を、法の下に裁く権限を唯一与えられているのが、裁判所です。その最高裁判所は自らの人権問題に本当に向き合っているのか、と厳しく批判しているのがこの本です。
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興味のある人は、この本を読むふたつの方法があります。ひとつは、本を買うこと(笑)。ふたつめは、次の講演会に参加して、この本を無料で贈呈してもらうこと。主催の韓国民団さんが啓蒙のために、参加者の方への無料贈呈を決めました(たぶん先着順)。(講演と本の内容は直接関係ありませんけど)
「韓国民団徳島県本部脅迫状投函問題」に関するセミナー
11月12日(日)午後1時−4時
韓国民団岡山県本部会館4階ホール
岡山県岡山市北区駅元町1−5−21
https://www.mindan.org/okayama/news_view.php?number=30
講師:姜盛文(韓国民団徳島県本部団長)
殷勇基(韓国民団徳島県本部代理人 弁護士)
平井徳秀(民団岡山県本部生活相談センター長 弁護士)
定員 50名
申込 韓国民団岡山県本部 事務局長 086−225−0826
ぜひ、チャンスがあったら本に目を通してみてください!
]]>(再入国許可やみなし再入国許可の有効期限日が、2020年1月1日―2023年4月30日の方に限ります)
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【方法1】日本国外の日本大使館・総領事館で「定住者」の査証を取得し日本入国 →日本の入管で永住許可申請する
【方法2】「永住者」以外の在留資格(短期滞在含む)で2023年10月31日までに査証申請して日本入国
(ビザなし入国できる人は10月31日までに入国) →入国から6か月以内に日本の入管で永住許可申請する
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【1】の方法は、大使館に「過去にどんな経緯で永住資格を取ったか」などを詳しく説明する必要があり、十分に説明できなければ事実上査証をもらえない事案があると聞いています。
そんなときは、あきらめずに 【2】 の方法を試してみてください。コロナ特例として永住許可の再申請をすれば、
(1)申請書
(2)申立書
(3)期限切れとなった在留カードのコピー
の3つの書類で、申請を受け付けてくれます。
詳しい情報は以下のサイト「再入国許可により出国した永住者に関する取扱い」を見てください。
https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155_2.html
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しぎかい ぎいんの せんきょ、けんぎかい ぎいんの せんきょが 3がつ31にちー4がつ9にち の よていで はじまります。
わたしは こんかいも おにきのぞみ ぎいんと おおつかあい ぎいんの せんきょ じむしょで せんきょぼらんてぃあを することにしました。
きのうは、とうひょうを よびかける はがきを かきました。ねんがじょうは かかなくても、せんきょはがきは かく。そのうち せんきょ はがきも なくなるのかな。でも てで かく はがきの ちからは おおきいからな〜。
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がいこくせきの ひとの せいじ かつどうと せんきょ うんどうについて もうすこし しらべました。
ここでは、せいじ かつどうと せんきょ うんどうを、くべつして かきたいと おもいます。
★せいじ かつどう
「せんきょ うんどう いがい」の かつどうで、つぎのようなもの です。
ちんじょう(やってほしいことを せいじかに おねがいすること)
ちょうさ
いけんの ききとり
いけん こうかん
ぎかい かつどうの ほうこく
せいじに かんする こうえん
せいさくの ていげん(もんだい かいけつの ほうほうを ていあんする)
せいさく じつげんのための はたらきかけ
こうほうしを つくること
★せんきょうんどう
「わたしの おうえんする こうほしゃへ とうひょうして ください」という よびかけです。
せんきょ うんどう きかんちゅう(こうほしゃが こうひょうされた ひから とうひょうびの まえのひまで)に おこないます。こんかいは 3がつ 31にち から 4がつ 8にちまで です。
とうひょう できるのは、にほん こくせきを もっている 18さい いじょうの ひとです。
さて、がいこくせきの ひとの せいじ かつどう、せんきょ うんどう ですが、
せいじ かつどう、せんきょ うんどうの どちらも、できます!
ただし、どんな ばあいでも、きふは できません(ここ たいせつです!)
せんきょ うんどうは 17さいより わかい ひとは できません
ようちえんや がっこうの せんせい、こうむいんが しごとの たちばを りようして せんきょ うんどう しては いけません
もし、がいこくせきの ひとの ことを たすけて くれる ぎいんが いて、そのひとを おうえん したいと おもったら、おかね いがいの ことで できることが たくさん あります。
【せんきょ きかんちゅう(とうひょうびの まえのひまで)に できること】
・せんきょ じむしょに いく。そして、ちらしに 「しょうし」(きょかの しょうめい)を はる(せんきょ うんどうの はじめの ひ)。または、でんわかけを する。または、ほかの ぼらんてぃあを する。
・「しょうし」のはられた ちらしを くばる
・こうほしゃの なまえは ださないで「せんきょに いこう」と よびかける(これは とうひょうびにも できます)
・せんきょ じむしょへ、おかし(せんべい、くだものなど)を さしいれる (じむしょへ くるひとの ための りょうり、べんとう、さけなどは さしいれては いけません)
・SNS,うえぶさいと、SNSの めっせーじを つかって、こうほしゃへの とうひょうを よびかける。または、せんきょ じむしょや こうほしゃの ようすを しゃしんに とって しょうかいする
(E−mailは つかえません)
・こうほしゃの えんぜつかいに さんかする
・まちを はしる せんきょかーに てをふる
・こうやく(「やります」と やくそくしている せいじの もんだい かいけつの あん)の しょうかいや けんとうかいを ひらく
【せんきょ きかんちゅうに できない こと】
・こじんの いえに いって こうほしゃへの とうひょうを よびかける
・こうほしゃの にんき とうひょうを して みんなに しらせる
・「〇〇さんに とうひょう しよう」という しょめいを あつめる
・「しょうし」の はられていない せんきょ ぽすたーを はったり、しょうしの はられていない ちらしを くばる
・こうほしゃに きふを くれと たのむ(これは いつでも やっては いけません)
・せんきょ かー や こうえんかい いがいの ばしょで こうほしゃの なまえを くりかえし いう
・おうえんの ために みんなの いる ばしょで おおぜいで さけんだり、たくさんの くるまを ならべて はしらせる
ちほうの ぎいん せんきょは こんしゅう きんよう、31にち から です。
とうひょう すること そのものは、ひとりに、1ぴょうか、ゼロひょうしか ないので ぜつぼうてきな きもちに なるひとが おおいと おもいます。
でも、せんきょ うんどうや せいじ かつどうは、「ちいさなちから」にも じしんと きぼうを あたえてくれて、せいかつの えんちょうで できる じこひょうげんの かつどうです。じぶんのための かつどうです。
こんかいも、おおくの ひとに その たいけんが できますように!
外国籍でも、選挙ボランティアできます!
統一地方選挙の市議選、県議選が3月31日ー4月9日の日程で始まります。私は「大人の部活動」として、今回も鬼木のぞみ市議と大塚愛県議の選挙事務所で選挙ボランティアをすることにしました。
昨日は、投票を呼び掛けるはがき書きをしました。年賀状は書かなくても、選挙はがきは書く。そのうち選挙はがきもなくなるのかな。でも手書きの力は大きいからな〜。
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外国籍の人の政治活動と選挙運動についてもう少し調べました。
ここでは、政治活動と選挙運動を、区別して書きたいと思います。
★政治活動
「選挙運動以外」の活動で、次のようなものです。方法によりますが、選挙期間中でもできます。
陳情
調査
意見の聞き取り
意見交換
市政報告
政治に関する講演
政策提言
政策実現のための働きかけ
広報誌をつくること
★選挙運動
「私の応援する候補者へ投票してください」という呼びかけです。
選挙運動期間中(候補者が公表された日から投票日の前日まで)に行います。投票できるのは、日本国籍のある18歳以上の人です。
さて、外国籍の人の政治活動、選挙運動ですが、
政治活動、選挙運動のどちらも、できます!
ただし、どんな場合でも、寄付はできません(ここ大切です!)
選挙運動は、17歳より若い人はできません
幼稚園や学校の先生、公務員が、仕事の立場を利用して選挙運動してはいけません
もし、外国籍の人のことを助けてくれる議員がいて、その人を応援したいと思ったら、お金以外のことでできることがたくさんあります。
・候補者に寄付を要求する(これはいつでも禁止されています)
・選挙カーや講演会以外の場所で候補者の名前を繰り返し言う
・応援のために公共の場所で大勢で叫んだり、たくさんの車を並べて走らせる
しかも、「では収入がいくらなら大丈夫なんですか」という問いに、入管の職員は答えてくれない、という事態。もちろん、行政書士だって分かりません。入管の秘密の基準(基準の数字はかなり明確だと思います)を理由に、不許可になる。これって、行政手続き法の理念に照らして著しく不当だと思うんですよね。
事例の積み重ねから見えているのは、次のようなことです。
・秘密の収入制限基準は、今から5年前くらいに名古屋入管などを中心に導入が始まり、1、2年ほど前から広島入管管内でも本格的に実施されている。
・就労系の在留資格者に、この基準が適用されているようだ。
・単身者は年収280万円程度以上をおおむねの基準としているようだ。物価の低い地域や個別に考慮すべき事情がある場合には、それより低くても許可が出る可能性があるようだ。
・最低年収は5年間継続して満たす必要があるようだ。(個別に考慮すべき事情がある場合は満たさなくてもよい場合もあるらしい)
・扶養家族がいる者は、少なくとも直近2年間は扶養家族分の金額を最低年収に加算しなければいけない。その加算額の幅は地域差があるようだ。扶養家族一人あたり20−40万(物価の低い地区)、40−80万円(物価の高い地区)とする説などがある。
・同一世帯にいる在留資格「家族滞在」や「留学」の人のアルバイト収入があっても、それは永住の収入基準に参入しない。
・出所の怪しくない預金額が多額にある場合(給料の一部を貯金に回したくらいでは考慮しない)、海外からも収入がある場合、投機や不動産収入がある場合、などはその預金を考慮に入れたり、収入に算入することができる。
・不動産があることも、資産として考慮される。
・出産・育児休暇による収入減少は、やむを得ない事情があったとして考慮される余地がある。
・コロナによる収入減については、考慮するかどうか不明。
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明けましておめでとうございます。本年も外国籍の方の出入国手続き、帰化、身分手続きの支援に力を入れていきます。
勉強します。運動も(適度に)します。とにかく考えるより「動く」ことを意識した一年にしたいと思います。
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でもたった今、お客さんが大きな生のブリの半身をくださったので、仕事している場合ではなくなりました。早く家に帰ってさばかないと(笑)。
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「平和は戦争の準備期間である」という言葉を最初に聞いたのはいつだったでしょうか。これは平和ぼけに対する単純な警句だと思っていました。でも最近は、これは戦争を求める人の希望の言葉として生まれたのだろうと思っています。
では逆に、「戦争は平和の準備期間である」とすると、どうでしょうか。平和を望む人にとって、「戦争がすべての終わりではない」というメッセージになるような気が、しませんか? しませんかね…(笑)。
2023年を迎えるための漢字を「掘」としたのは、「備え」を意識したからです。身を隠すための防空壕を掘るか、隠し財産を掘り出すか、体力をつけるために庭を掘るか、放っておいた課題を深堀りするか、とにかく掘れるものは掘ってみるか、という感じです。
私は掘るものを決めました。みなさんは何を掘りますか?
□ ■
来年は、すばらしいみなさんの隠れた財産を掘り出せることを心から祈っております。どうかよいお年をお迎えください。
この日は秋晴れの気持ちよい天気でした。勉強の秋にぴったり。
私は韓国/朝鮮語の初級を勉強し続けて5年になるベテラン初級ですが(笑)、勉強を始めてから公開授業への興味もぐっと高まりました。以前は「国際親善のため」とか「在日コミュニティーへの理解」とか大げさな気持ちもあったのですが、今は「子供たちはどうやって離れた国(祖国)の言葉を勉強をしてるのかな」という純粋な興味が大きいです。
■ □ ■
これは幼稚園の子ども。背後のにぎやかな装飾が楽しいですね。先生がんばってる!
1年生の授業。私が理解できるのはここまで(笑)。この日も、先生が丁寧に「ウェ」の発音を教えてくれました。授業を受ける女の子の髪型もかわいらしい。
この授業は、いろいろな高さや長さを自分で測って比べてみよう、というテーマです。班の中で誰が一番背が高いか比べています。みんな一生懸命測っています。
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今年は新年の抱負を漢字で表してみようと思い、「確」としました。
新型コロナにより、仕事のやり方、人との交流方法、金の授受などがすべて、何か強い力によってオンライン上の巨大な組織のもとへ吸い上げられている、と感じています。仮想空間が生活全般のライフラインになる近未来、というか現実に向き合うことが、今年の課題です。
実際には「仮想空間」が私たちにサービスを提供しているのではなく、仮想空間の向こうにいる大企業、政府、その他の様々なプレイヤーがサービスを提供しています。その代償として、顔の見える人同士の関係を支えてきた取引や交流も、顔の見えない人へとささげられていく。オンラインには良い面もたくさんあるのですが、だれがなぜ、こんなに急いでオンラインの世界へ私たちの暮らしを押し込めようとしているのか、いつも考えたいと思っています。
個人事業主として、地域に生きる人として、私はだれと会い、何にお金を払い、誰から何を得るか、誰に何をあげるのか、しっかりと意識していないと、自分のリソース(購買力、労働力、人間関係、信頼など)が大きな何かに吸い上げられて戻ってこなくなるような、不安を感じています。
私が抗おうとしているクラウドの向こうの相手が誰なのか、私は何を守ってどう攻めたらいいのか、自分と周囲の輪郭をはっきりさせたい。ひとつひとつの行動、選択がどんな結果をもたらすか、確信をもって動きたい。そんな気持ちで「確」としました。
さまざまな変化の中で自分の進む道を確かめながら、お客様の道程も明るく照らせるように進んでいきたいと思います。みなさんの今年1年の道程も、みなさんの英知によって明るく照らされることを心から願っています。
]]>冬は木の剪定(せんてい)シーズンです。
私も剪定を最近していて、どの枝を残すべきか、どの枝を切るべきかと悩みながら剪定を楽しんでいます。
自分で剪定を始めると分かるのは、市街地にある樹木は基本的に「自然にその形になった」のではない、ということです。
よく見ると全体的に樹形がととのい、枝も水平からやや上に向く形で統一されています。枝の間も適度に隙間があり風通しが良さそう。
暇なときには街路樹を眺めながら、どうやって剪定したのか想像するのも楽しいものです。
美しい樹形に出会うと、「いい枝ぶりですね〜」とか言ってしまいそうになります。
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2022年4月1日から、成人(せいじん)になる年齢(ねんれい)が20歳(さい)から18歳(さい)に変(か)わります。
いま、外国に、18歳、19歳の子(外国籍がいこくせき)をもつ人は、
2022年の4月1日からは
在留資格(ざいりゅうしかく)「定住者(ていじゅうしゃ)」で
その子を日本へ よびよせて 面倒(めんどう)をみることが できなくなります。
(2022年4月までに 18歳になる子も きをつけてください)
【どんな親(おや)があてはまる?】
(1)日本人
(2)「定住者(ていじゅうしゃ)」の在留資格(ざいりゅうしかく)
(3)「永住者(えいじゅうしゃ)」の在留資格(ざいりゅうしかく)
(4)「日本人の配偶者等(にほんじんのはいぐうしゃ)」の在留資格(ざいりゅうしかく)
(5)「永住者の配偶者等(えいじゅうしゃのはいぐうしゃ)」の在留資格(ざいりゅうしかく)
【どんな子があてはまる?】
(1)外国(がいこく)に すんでいて
(2)結婚(けっこん)していなくて
(3)18歳か19歳で
(4)収入(しゅうにゅう)がないため 親(おや)と生活(せいかつ)しないといけなくて
(5)ほかにあてはまる在留資格(ざいりゅうしかく)がない人
【いつ、どうやって日本(にほん)にくればいい?】
(1)すぐに親(おや)が、日本の入管(にゅうかん)で
「在留資格認定証明書(ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ)」を取り
(2〜3か月かかります)
(2)子が自分の国の日本大使館(にほんたいしかん)などで「ビザ」を取り
(2週間(しゅうかん)か、もっとかかります)
(3)2022年3月31日までに日本に入(はい)るため、飛行機(ひこうき)のチケットを予約(よやく)して
(4)日本の空港(くうこう)へついた時点(じてん)で、18歳か19歳でないければ いけません。
わからないときは、入管(にゅうかん)や 行政書士(ぎょうせいしょし)などに 相談(そうだん)してください。
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「この道を 力強く 前へ」という自民党のスローガンがありましたね。「この道は 〜♪ どこへ行く道〜♪」という疑問があったのですが、分かりやすく説明してくれる本を見つけて読みました。
「なぜ日本だけが成長できないのか」(森永卓郎・角川新書)
森永さん、ダイエットに成功しただけのおじさんかと思ったら、とても分かりやすい経済学者だったんですね。
経済の低成長は、人口減少や高齢化といった環境が原因ではない。政治が意図的にこのようにした、という話です。何のために? アメリカ政府の求めに応じるためですよ、とこの本は説明しています。
■新自由主義の道とは
「この道」が「新自由主義」であることは明らかで、新自由主義を進めているのは、かつての自民党の「保守傍流」です。「国力(富裕層の資力)を高めるためなら、(下層の国民を犠牲にした)アメリカ依存も辞さない」という立場です。
アメリカから「参入しにくい」といわれてきた日本独特の金融システム。それを壊して日本市場をアメリカの投資家に開放させたのが小泉純一郎政権で、この時点が新自由主義の始まりだと、本では書いています。このときは大企業が「いけにえ」となっていて、内幕を知ると、よくこんなことできたな〜と思います。
一方の保守本流は、岸田首相の立場です。かつて「一億総中流社会」を実現させました。「国民の大多数が幸せになるため、外交を駆使して国益を守る」立場といわれています。
ただ、岸田さんは就任直後に「新自由主義からの脱却」として様々な政策目標を掲げましたが、電光石火で党内の「新自由主義派」から攻撃され、惜しくも主張を取り下げてしまいました。
つまり、自民党は今も「この道を 力強く 前へ」進めている、そのための選挙であるということです。
多くの企業は、賃金水準の相対的な押し下げ(派遣労働化による非正規雇用者の創出)と法人税減税のため、今は深刻な被害が及んでいないのかもしれません。でも次は、中小企業が搾取される番です。下から順番に上まで、(日米の富裕層が)搾取するまで、「この道」は続きます。それが無修正の資本主義(=新自由主義)だから。
ほかにも面白い話が書いてあって、結構最後まで目が離せません。この道を進めるのかどうか、決めるのはみなさんの1票かもしれません。
]]>退去強制の対象者である外国人から申請があった場合
ワクチン接種を遂行するためであれば
通報しない判断をすることも可能である、
とする厚生労働省の事務連絡が出ています。(令和3年6月28日)
https://www.dropbox.com/s/ctwwaapvhlg8y33/211006tsuhogimucovid19.pdf?dl=0
退去強制の対象者とは、入管法24条に定める対象の人のことです。
主には、次のような人です。
・在留資格がない人(在留期限が切れている人を含む)
・密入国、不法就労、在留資格に定める活動をしていない状態の人
・薬物、人身取引等の罪で有罪判決を受けている人
このような人から申請があったとき、入管へ通報しないでワクチン接種を優先して行う判断をしたとしても、行政職員の通報義務(入管法62条2項)違反とはならない、ということです。
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入管法
(通報)
第六十二条 何人も、第二十四条各号の一に該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。
2 国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない。
(退去強制)
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者
二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二の二 第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者
二の三 第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)
二の四 第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
三 他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は前二節若しくは次章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
三の二 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第一条に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為(以下この号において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」という。)、公衆等脅迫目的の犯罪行為の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者
三の三 国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者
三の四 次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動(第十九条第一項の規定に違反する活動又は第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで若しくは第八号の二から第八号の四までに掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること。
ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。
三の五 次のイからニまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ 行使の目的で、在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持すること。
ロ 行使の目的で、他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持し、又は自己名義の在留カードを提供すること。
ハ 偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書又は他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を行使すること。
ニ 在留カード若しくは特別永住者証明書の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備すること。
四 本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
イ 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ロ 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項の規定により本邦に在留することができる期間を含む。第二十六条第一項及び第二十六条の二第二項(第二十六条の三第二項において準用する場合を含む。)において同じ。)を経過して本邦に残留する者
ハ 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
ニ 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者
ホ 第七十四条から第七十四条の六の三まで又は第七十四条の八の罪により刑に処せられた者
ヘ 第七十三条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者
ト 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年で昭和二十六年十一月一日以後に長期三年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの
チ 昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚醒剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)又は刑法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者
リ ニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。
ヌ 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ル 次に掲げる行為をあおり、唆し、又は助けた者
(1) 他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸すること。
(2) 他の外国人が偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は前節の規定による許可を受けること。
オ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
ワ 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
(1) 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
(2) 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
(3) 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者
ヨ イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者
四の二 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの
四の三 短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したもの
四の四 中長期在留者で、第七十一条の二又は第七十五条の二の罪により懲役に処せられたもの
五 仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
五の二 第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しないもの
六 寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
六の二 船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの
六の三 第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に出国しないもの
六の四 第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し又は出国しないもの
七 第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
八 第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
九 第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者
十 第六十一条の二の二第一項若しくは第二項又は第六十一条の二の三の許可を受けて在留する者で、第六十一条の二の七第一項(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの
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ウェブサイト黎明期(約25年前)に学生だったので、「ホームページ作ったことあるから大丈夫!」というノリで、15年前のサイトは自分で作りました。
当時はウェブ言語の「HTML」も「CSS」も初期のころ。私のエネルギーも有り余っていて(笑)、内容はてんこ盛り。そういう情報量の多いサイトが好評だった時代です。
ところが時は流れ、スマホが登場。私のPC向けサイトは、スマホ上ではIC回路のように凝縮表示されるように。やばいな、と思いつつ、自分もガラケーのままだったので今まで放置していたのです。
◆ ◇ ◆
今回も自分で作るのか、ちょっとだけ悩みました。今や「HTML5」「CSS3」の時代。縦長で小さいスマホ用サイトと、横長で大きいPC用サイトのどちらにも表示できる「レスポンシブウェブデザイン」にしなければいけません(そんなの無理!と思ってた)。
実は1年前に本を買ったまま挫折していたのですが、暇になると集中力と気力がよみがえり、なぜか今年は「できる!」という手ごたえを感じて、自分ですることにしました。
結果、やりました。約1か月かけて。
これです。→ http://visatojapan.com
とても凡庸で素人くさいサイトになってしまったけど(顔写真も残念)、スマホ目線での発見や学びがあったのが最大の収穫です。
ウェブサイト作りの大変さと面白さを、思い出しました。「趣味はウェブサイト作り」と書きたいくらいに没頭しました。
寝食も忘れて作業する日々。飼っている猫がやってきて「あなたの寝食を忘れるのはいいが、私の食事は忘れないでくれ」と抗議するほどでした。
昔は10万円もしたイラスト作成ソフトや画像加工ソフトが無料(InkscapeとGimp)で手に入るようになったのも、時代の進化のすばらしさ。一方で、広告サイトにまみれた現代のネット上でも、ウェブサイト作りに関する情報が豊富にあったのは感動でした。
◆ ◇ ◆
でも、これで最後かな〜(笑)。能力の限界ぎりぎりでした。目はかすむし、ひざは痛くなるし(笑)。Androidでは試したけどiphoneで試してないから、スタイル崩れてたらどうしよう、とか。あ、さわやかな達成感がどんどん消えていきそう…、もう寝ます。
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特に通称名を使って生活をしている在日コリアンの方々の「氏」の問題は繊細です。通称名をそのまま帰化時の苗字にすれば明らかに問題は少ない。でも、せっかくだし独自の苗字や名前を付けたい。でもそうしたら後でどんな悪い影響が出るか分からない。とぐるぐる悩んでいる人もいます。
これから結婚を控えた独身者の方の心情はさらに微妙です。その微妙な気持ちを汲んで、帰化する前に持っておくとよさそうな知識をここに書いてみました。家制度の象徴である「苗字」のことを気にしすぎるのは差別の助長になるかもしれません。でも現実を生きていくためには、「衝突を避ける」という選択肢も必要だと思います。
日本の制度では、特定の身分の変化がなければ氏の変更が認められません。だからこそ、氏を変えると「何かあった」ことが社会に知られてしまう、プライバシー軽視の制度だと思っています。逆に、だれもが自由に氏を変えられるようになれば、氏の変更につきまとう「特定の偏見」や「プライバシー侵害という人権問題」や「差別されている感覚」も減るのではないかと思います。
たまに帰化した人の独創的な名前を見ると、社会に新しい風が吹くのを感じます。生まれながらの日本国籍者は氏を自由に創作できません。新しい苗字を生み出せる数少ない立場の人が、フロントランナーとして増えていっていてくれたらいいな、と思います。
■ □ ■
1.知っておきたい戸籍の基本
★戸籍に載る情報
戸籍には、自分の出生、婚姻、養子縁組、子の親権などの現在の身分関係情報が記載されています。
★構成員
戸籍は、日本国籍を持つ「夫+妻+未婚の子」を1つの世帯のメンバーとみなして、世帯ごとに作られます。同じ戸籍に入っている人は同じ「氏(苗字)」と「本籍地」を決めなければいけません。
子が20歳になっていれば、子は自分だけで別の戸籍を作ることもできます。または結婚すると、親の戸籍を出て自分の世帯の新戸籍を作らなければいけません。
帰化した時点で外国籍の妻や子や親がいる場合、その外国籍の人たちの名前や身分関係も帰化した日本人の戸籍に記録されます。ですが、これは「その外国人が戸籍のメンバーとして入った」ということではありません。
★本籍地
「本籍地」は、戸籍を捜すときの目印となる地点情報のことです。自分の住所とは関係なく自由に決めることができます。
本籍地自体は架空ではなく実際に存在する(つまり地図上で特定できる)住所表示にしなければいけません。その本籍地にある市町村役場が戸籍を管理します。遠い場所に本籍地がある人は、戸籍を取るためにその役所へ行くか、郵送で請求することになります。
★戸籍謄本を取れる人
戸籍謄本は、本人、配偶者、直系血族(祖父母、親、子、孫など)、←これらの人から委任状をもらった人、しか取得できません。しかも本籍地と本人の生年月日を正確に記載しないと取得できないので、赤の他人が簡単に取ることはできません。
★転籍と除籍
本籍地を変えるたびに新しい戸籍が作られます(「転籍」と言います)。古い戸籍は「除籍」と呼ばれます。本籍地は、本人が市町村役場へ届け出ることで自由に何度でも変えられます。
過去の内容が全て新しい戸籍に転記されることはありません。例えば「死亡や離婚した人」「帰化」「離婚」などの情報は、新しい戸籍には転記されません。新しい戸籍には必ず「転籍前の本籍地」が載りますので、それを元にさかのぼっていけば、自分の出生時、親の婚姻前、祖父母、その前の代の除籍も取得できます。
2.帰化のときに氏を変えるか、変えないか
【過去の名前と違う氏にする場合】
★過去の名前との同一性の証明を求められることが増える
過去の証明書(卒業証書など)の名前と同一人物であることを証明しなければならないときに、帰化のことを知らせる必要性が出てくるかもしれません。過去の証明書類で通称名を使っていると、「過去の本名=過去の通称名=帰化後の名前」の同一性を証明することになります。 帰化前と後で名前が変わったことを証明する公的文書は、主に戸籍だけです。通称名の証明は、過去の住民票、閉鎖済み外国人登録原票(2012年7月に閉鎖)などでできます。
★改名の原因を勝手に想像されやすい
改名の原因を聞かれたり、想像されることがあるでしょう。なぜなら日本人は生まれた時に父か母の氏を名乗っていて、途中で変更する場面は、主には次の場合しかないからです。
1)自分の結婚時に、相手の氏にする
2)親の離婚や養子縁組に応じて、父母(養父母)のどれかの氏にする
【過去の名前と同じ氏にする場合】
★過去の名前との同一性の証明が簡単になる
すでに本名(通称名)を使っているので、各種登録の変更の手間がかなり減ります。 卒業証書、免許などの名前が今後の氏と同じであれば、「同一人物である証明」をする必要はなくなります。
★帰化の事実が周りに知られる可能性が少ない
これまでに本名(通称名)を使っていたならば、今後も変わりなくしていれば他人や親族に帰化したことが知られる可能性は少ないです。
3.独身の方(成人)の問題:親と同じ戸籍に入るか、単独で戸籍をつくるか
【親と同じ戸籍に入る場合】
★親と同じ氏と本籍地にしなければいけない。
これまでお話しした通りです。加えて、自分の身分関係の情報や住所も親にはすべて見える状態になります。
★「生まれた時から日本国籍である人」と似た戸籍の外見になる
独身の人の中には、一般的な日本人の戸籍と同じ外見にしておきたい、という方もいます。つまり独身中は親の戸籍の中に入り、結婚するとき、または自分だけの戸籍をつくりたいと思うときに初めて親の戸籍を出るという形になります。戸籍は過去にさかのぼって取得できるので、さかのぼって取得すると親の戸籍にたどりつく、という形になります。
【親とは別に戸籍をつくる場合】
★自由に氏と本籍地を決めることができる
自由に氏を決められる、というのは、帰化者にしか与えられていない一生に一度の貴重な機会です。(日本人は一生に一度の機会も与えられていません)
★結婚に際しての影響
戸籍が親と違うこと自体は、特に問題になることはないと思います。
親と違う氏をつけた場合は、苗字が違うことだけに目をつけて「親が離婚したか、その人に離婚歴があるか、養子縁組をしているのでは」とみられることがあるかもしれません。そうでないことを説明するために帰化のことを知らせる必要が出てくるかもしれません。
★親や兄弟が自分の情報を取得しにくくなる(親族とある程度の距離を置ける)
親とは別の戸籍にすれば、親や兄弟がその人の戸籍を取得することは少し難しくなります。(一定の手続きを踏めば取得する方法はありますが、基本的に住所や本籍地が分からないと取得できません)
親族に自分の今後の住所、結婚、離婚、子の出生などのことをあまり知られたくないという場合は、最初から親の戸籍に入らない、という選択が効果的です。
ちなみに、親とは別の戸籍にしておいて、氏だけは親と同じにしておけば、生活における外見上は今まで通りに見えます。
4.帰化時に既婚者だったら
既婚者の方は、結婚相手や子が日本人であれば、「同姓(夫か妻の氏)」に統一します。帰化する方の氏に統一する場合は、帰化する人の氏を自由に決めて(帰化する人の旧姓でなくてもよいです)、それに合わせるよう日本人家族が氏を変更することになります。
結婚相手が外国人の場合は、別姓のままでよいです。
□ □ □
(余談1 帰化した情報を「過去」のものとする)
「帰化した」という事実は帰化した直後の戸籍に載ります。その後に本籍地を変えると、最新の戸籍には帰化事項は載りません。なので、帰化したあとでわざと1〜数回、本籍地を変更して、帰化事項を「過去の情報」として見えないようにすることもできます。 本籍地は、市町村役場に届け出ることで簡単に何度でも変更できます。これは、過去の婚姻歴を見えないようにするときにも使われる方法です。
(余談2 未成年で未婚の人は、親権者の戸籍に入るよう指導される)
親権者と戸籍が違うと親権者の確認がやりにくくなるなどの不都合もあり、法務局では基本的に未成年者は親権者の戸籍に入ることを指導しているそうです(岡山地方法務局に聞いて確認しました)。そのとき子の氏は、戸籍のメンバーである親権者の氏と同じになります。
新年早々忙しいながらも、事務所の書類置き場がパンパンになったので、機密書類をリサイクルしました。
いつもお世話になっているリバースプラザさんへ持って行きました。ありがとうございました。
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そして、明日からは内職仕事が続くわけですが(笑)。
今年は「あらかじめつくって出しておく」という正式な年賀状を作りませんでした。新型コロナ下の変則的な対応に追われて、自分の体調も崩れたりしたので、もう限界、というのが正直なところでした。これを機に、今後はどのようにして年末年始のあいさつをするか、今は考え中です。
□ ■
ところで、昨年は1年間を振り返る漢字は「潜」だ!と書いた数日後に、潜伏していたカルロス・ゴーンさんが華麗な脱出劇を繰り広げてくれました。なので、調子に乗って今年も1年を振り返る漢字を考えてみました。
今年1年間のお客様の動きや国際業務の動向、そして自分の気持ちを振り返って、今年は「括」としました。
何となく結論を延ばしていたけど新型コロナで環境が一変。決断を迫られ、腹を括(くく)り、変化に立ち向かうため行動に移す、そういうお客様が結構いらっしゃいました。
私も、増える業務を何となく受け入れていたけれど、これ以上の変化についていくには、一旦すべてを総括して「選択と集中」をやり直さないといけない、と思った1年でした。
■ □
先日の新聞で、「生物の進化には、ウイルスの変異のしくみが関係しているのではないか」という仮説を読みました。「どうしてこんな風に巧妙に進化したのか」と思うような生き物はたくさんいますね(人間含む)。今の新型コロナの変異株の量と早さを見ると、ウイルスレベルでのおびただしい変化の集大成として生物は自在に変化できるのかもしれない、としみじみ思いました。
今年は自然農の本もいくつか読みました。そこでは「農作物は過保護に育てると害虫に弱くなる」という事実が語られています。私たち人間も過保護に育っているのだとすれば、新型コロナのようなウイルスに狙われることが今後長く「日常」になるのだろう、と思ったりもしました。
映画になったアニメ「風の谷のナウシカ」の原作は、汚染された世界に適応して清浄な世界では生きられないよう変異してしまった人たちの話なのですが、本当に深い話ですよね。すべての生き物は、変化することで生き延びるようにプログラミングされているのでしょう。来年はどうやって生き延びるか、みなさんと一緒に考えていきたいと思います。
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(ただし、日本政府がコロナ対策で入国禁止する前に出国していた人だけです)
再入国許可の手続きについて(外務省)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
このサイトによると、出国手順は次の通りです。
1.日本大使館か総領事館で「再入国関連必要書類提出確認書」の発給を受ける。
必要書類は、旅券、在留カード、交付申請書です。
申請から数日後に発給されるそうです。具体的な処理期間については大使館へ聞いてください。
2.出国72時間前から出国までの間に、医療機関でコロナ肺炎の検査を受けて、検査証明書(英文)を作ってもらう。
(自分の国でこの検査をしてもらえない場合、検査してもらえる国や地域へ行く必要がある、とのことです。)
サンプルの書類と形式が違っていてもいいですが、サンプル書類の内容がすべて書かれている必要があります。
1と2を、日本に到着したときに空港で提出します。
いつ航空券を予約するべきかなど、詳細については大使館に聞きながら行ってください。
日本についてからは、PCR検査を受け、公共交通機関を使わず家に帰り、14日間自宅待機しなければいけません。
「再入国関連必要書類提出確認書」の申請書
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100078392.pdf
コロナに関する検査証明書のサンプル
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100078393.docx
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http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00155.html
★すでに交付されている在留資格認定証明書の効力は、入国制限措置解除の日から6か月以内か、2021年4月30日までの早い方までです。
★日本国外にいる「永住者」の在留資格者(認定証明書の申請ができない在留資格の人)は、再入国許可が切れた場合、入国制限措置解除の日から1か月以内に、日本大使館か総領事館で、査証(VISA)を取得して入国しなければいけません。
★日本国外にいる間に再入国許可が切れた就労系の在留資格者は、入国制限措置解除の日から6か月以内に、日本側の会社が代理人となって認定証明書交付申請を行い、入国手続きをすれば、入国時に現在と同じ在留資格をもらうことができます。
入国制限措置解除の日を表示したリンクは、次のサイトから確認できます。(資料は7月1日現在のもの)
(技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について)
http://www.moj.go.jp/content/001319087.pdf
(入国制限措置解除日に係る国・地域一覧表)
http://www.moj.go.jp/content/001323012.pdf
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今回も、リバースプラザさんで機密書類を処分してもらいました。
7月から処理料金をキロあたり10円値上げするそうです。それはよいのですが、業務が減ってここが閉鎖されたら困るので、みなさんもぜひ使って下さい。
ここで書類を捨てて、清算を済ませるまでの流れは折り目正しく進み、ちょっとした様式美なのです。モノもなくなり、心もすっきりしますよ。
]]>http://www.moj.go.jp/content/001323021.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001323023.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001323032.pdf
【法務省6月26日発表】
・ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ(在留資格認定証明書)の つかえる きかん(期間)は、にゅうこくせいげん(入国制限)のなくなった日から6かげつ、または2021年4月30日の どちらか はやいほうの日まで
・ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ(在留資格認定証明書)を しんせい(申請)している あいだに 日本へくる日の よてい(予定)が おそくなった人は りゆうしょ(理由書)を かくだけで そのまま しんさ(審査)を つづけて もらえます。
・きかんこうしん(期間更新)や しかくへんこう(資格変更)して 日本を でたあと、 さいにゅうこくきょか(再入国許可)が きれて 日本に かえれない 人は、かぞくや かいしゃのひとが かわりに にゅうかん(入管)の きょか(許可)の てつづきを することが できます。
・日本を でている あいだに、さいにゅうこくきょか(再入国許可)のきかん(期間)が きれた人は、つぎのように なります。
【えいじゅうしゃ】
まず、にほんたいしかん(日本大使館)・そうりょうじかん(総領事館)へそうだん(相談)したら、ビザをもらえます。そのビザで 日本へはいって、にゅうかん(入管)に えいじゅうしゃ(永住者)の しんせい(申請)を もういちど することが できます。にゅうこくきんし(入国禁止) が なくなった 日から 1かげつの あいだに しんせい(申請)を しなければ いけません。
【りゅうがくせい・ぎのうじっしゅうせい・はたらくビザの人】
・日本で かぞくや かいしゃ がっこうの 人が もういちど ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ(在留資格認定証明書)の しんせい(申請)を します。そのときは、しんせいしょ(申請書)と りゆうしょ(理由書)だけ だせば よいです。にゅうこくきんし(入国禁止) が なくなった 日から 6かげつの あいだに しんせい(申請)を しなければ いけません。
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あなたが 日本の かいしゃで はたらいていて、がいこくに すむ かぞくを 「ふようかぞく(扶養家族)」として かいしゃの けんこうほけん(健康保険)に いれているとき、 そのかぞくは 4月1日 からは、日本で びょういん(病院)に い(行)っても けんこうほけんを つかって びょういんの おかねを はらえません。ただし、日本に じゅうみんとうろく(住民登録)がある かぞくの人は、ほけんを つかえます。
日本に じゅうみんとうろくが ない 人でも、つぎの人は 日本で ほけんを つかえます
1)日本で くらしていたけど、 りゅうがく(留学)して いまは がいこくに いる 人
2)かいしゃで はたらく 人が がいこくへ てんきん(転勤)して、いっしょに ついていった かぞくの 人
3)はたらくため ではなく がいこくへ いっていて、あとで 日本へ かえろうと おもっている 人
4)そのほかの ひとで 「ずっと せいかつ(生活)している ばしょは 日本である」と みとめられる 人
たとえ かぞくの人の けんこうほけん かーどを もっていても、うえに かいた じょうけんに あわない かぞくの 人は、かーどを つかえません。
じゅうみんとうろく(住民登録)が ないけれど 1)〜4)に あてはまる人は、 ねんきんじむしょ(年金事務所)で OKを もらってから びょういんで かーどを つかえます。
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平面なので、マスクの表裏をアイロンしやすく、簡単に殺菌できます。
できあがりの大きさは、横16センチ、縦12センチです。
顔の大きい人は、切るときの布の寸法を、横は2センチ、縦は1センチ足すとよいです。
ここからは、写真付きで説明します。
(2) これは、表布と裏布を合わせて、なみ縫いしたところ。このあと裏表をひっくり返すので、
今は布の表側が内向きになっています(中表の形です)。
あとで裏表をひっくりかえすため、この縫い目は表には出ません。なので、ざっくり縫ってOK。3〜5ミリくらいの縫い目でもよいです。
(3) 裏表をひっくりかえしました。すると、上下の1センチが折れた状態になります。
表からみたところ。縫い目は、二枚合わせた布の内側に隠れています。
(3) 両端を三つ折りにしてアイロンで折り目をつけました
まつり縫いをする前に、待ち針を打ちました
(4) まつり縫いしました。両端はゴムの入り口で引っ張られるので、2,3回同じ場所で繰り返して縫って、丈夫にしておきます。
表布と裏布で計3枚、重なっています。表布まで目が貫通しないようにまつり縫いすれば、縫い目は表に出ません。
上手にまつり縫いができない人は、糸の色を表布と同じにして、なみ縫いしてもよいです。このときは折り返した部分も含め、計5枚重ねて縫うことになるので、針は通りにくいかもしれません。
ゴムを通すのは、ひも通しか、ヘアピンを使います。
ゴムを通しました。
ゴムの長さは自由に調節してください。結び目の位置を、ゴムの輪を回しながら動かし、布の中に入れて隠します。
ゴムを引っ張ると両端にギャザーが入るので、立体マスクくらいのふくらみが出ます。
見た目は顔に密着しているように見えますが、布の中央部分は張りがあるので、鼻の下には呼吸するスペースがあります。
布の裏の鼻の位置にワイヤーを置いて、サージカルテープや紙テープで止めたら、眼鏡のくもりを抑えることができます。
ナイロン製のヘアゴムは、アイロンで溶ける可能性があるので、アイロン時には注意。綿やポリエステル素材のひもなら、一緒にアイロンできます。
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(1)短期滞在(たんきたいざい)の 在留資格(ざいりゅうしかく) で日本(にほん)に いるが,過去(かこ)に 日本(にほん)に 中長期在留者(ちゅうちょうきざいりゅうしゃ)として 在留(ざいりゅう)した 経験(けいけん)が ない ひと
(2)退学(たいがく)・除籍留学生(じょせきりゅうがくせい)
(3)失踪(しっそう)した技能実習生(ぎのうじっしゅうせい)
(4)「特定活動(とくていかつどう)(難民申請(なんみんしんせい))」の在留資格(ざいりゅうしかく)を もっている ひと
(5)就労(しゅうろう)や 実習(じっしゅう)の 活動(かつどう)計画(けいかく)によって 就労(しゅうろう)を 管理(かんり)する かたちの 在留資格(ざいりゅうしかく)で 在留中(ざいりゅうちゅう)の ひと (ぎのうじっしゅう、りゅうがくせいのインターンシップ、など)
この ひとたち は、2020ねん4がつ1にち からは、なにか にほんの ざいりゅうしかくを もっていれば、にほんで とくていぎのうの しけんを うけられるように なります。たんきたいざい ビザ で にゅうこく したり ビザを めんじょ されている くに の ひとが ビザなしで にゅうこく して、しけんを うけることも できます。
【とくていぎのう とは (にゅうこくかんりきょく)】
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00220.html
くわしくは、いかの ほうむしょうの おしらせを よんで ください。
令和(れいわ)2年(ねん)4月(つき)1日以降(にちいこう)の国内試験(こくないしけん)から受験資格(じゅけんしかく)が拡大(かくだい)されます。(法務省(ほうむしょう))
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00135.html
これまでは,日本国内(にほんこくない)での受験対象者(じゅけんたいしょうしゃ)は,「中長期在留者及(ちゅうちょうきざいりゅうしゃおよ)び過去(かこ)に中長期在留者(ちゅうちょうきざいりゅうしゃ)として在留(ざいりゅう)していた経験(けいけん)を有(ゆう)する方(かた)」などに限(かぎ)られていたところ,これを「在留資格(ざいりゅうしかく)を有(ゆう)する者(もの)」として在留資格(ざいりゅうしかく)をもって在留(ざいりゅう)する方(かた)については一律(いちりつ)に受験(じゅけん)を認(みと)めることとしました。
これにより,過去(かこ)に中長期在留者(ちゅうちょうきざいりゅうしゃ)として在留(ざいりゅう)した経験(けいけん)がない方(かた)であっても受験(じゅけん)を目的(もくてき)として「短期滞在(たんきたいざい)」の在留資格(ざいりゅうしかく)により入国(にゅうこく)し,受験(じゅけん)することが可能(かのう)となります。
なお,令和(れいわ)2年(ねん)3月(がつ)31日(にち)までは,引(ひ)き続(つづ)き現行(げんこう)の「『特定技能(とくていぎのう)』に係(かか)る試験(しけん)の方針(ほうしん)について」に基(もと)づき運用(うんよう)されるため,見直(みなお)し後(あと)の受験資格(じゅけんしかく)は令和(れいわ)2年(ねん)4月(にち)1日以降(にちいこう)に実施(じっし)される試験(しけん)から適用(てきよう)されることとなりますのでご注意願(ちゅういねが)います。
<令和(れいわ)2年(ねん)4月(がつ)1日以降(にちいこう)の国内試験(こくないしけん)の受験資格(じゅけんしかく)>
在留資格(ざいりゅうしかく)を有(ゆう)している方(かた)であれば受験(じゅけん)することができます。
在留資格(ざいりゅうしかく)「短期滞在(たんきたいざい)」をもって日本(にほん)に在留(ざいりゅう)する方(かた)でも受験(じゅけん)が可能(かのう)(中長期在留歴(ちゅうちょうきざいりゅうれき)がなくても受験可能(じゅけんかのう))です。
在留資格(ざいりゅうしかく)を有(ゆう)していない方(かた)(不法残留者等(ふほうざんりゅうしゃなど))については,引(ひ)き続(つづ)き受験(じゅけん)は認(みと)められません。
※ただし,試験(しけん)に合格(ごうかく)することができたとしても,そのことをもって「特定技能(とくていぎのう)」の在留資格(ざいりゅうしかく)が付与(ふよ)されることを保証(ほしょう)したものではなく, 試験合格者(しけんごうかくしゃ)に係(かか)る在留資格認定証明書交付申請又(ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょこうふしんせいまた)は在留資格変更許可申請(ざいりゅうしかくへんこうきょかしんせい)がなされたとしても,必(かなら)ずしも在留資格認定証明書(ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ)の交付(こうふ)や在留資格変更(ざいりゅうしかくへんこう)の許可(きょか)を受(う)けられるものではないことにご留意願(りゅういねが)います。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00003.html
〇 特定技能への在留資格変更許可申請を行うに当たって,
(1)国税
(2)地方税
(3)国民健康保険(税)
(4)国民年金の保険料
の納税・納付状況について,確認できる資料の提出が必要となります。
〇 申請時に,納税・納付を行っていないことが判明した場合には,地方出入国在留管理局において,納税・納付に係る指導・助言を行うこととなり,審査に時間を要することとなるため,申請を行う前にあらかじめ,納税・納付義務の履行を行うようにしてください。
〇 特に,アルバイト先が複数ある方は,確定申告を行う必要があるほか,申請の際には,税務署発行の納税証明書(その3)の提出が必要となります。なお,提出する課税証明書の内容に対応する年度の源泉徴収票を紛失している方については,事前にアルバイト先から源泉徴収票を再発行してもらうようにしてください。
〇 1号特定技能外国人の扶養を受ける家族として,「家族滞在」で在留することはできませんが,留学生が1号特定技能外国人となった場合には,留学生の扶養を受ける家族として日本に在留している「家族滞在」の方は,「特定活動」の在留資格で引き続き在留することは可能です。
この場合,扶養を受けるご家族の方は,「特定活動」への在留資格変更が必要となりますので,事前にお住まいの住所地を管轄する地方出入国在留管理局にお問合せください。
ESTAのサイト
https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/visa-waiver-program-ja/esta-information-ja/
私なりにちょっとこの問題を考えてみました。
□ ■
アメリカへビザなしで入国する人を対象としたオンライン事前登録制度「ESTA」には、以下のような質問項目があります(2020年1月現在)。
【適正性の質問】
質問2「あなたはこれまでに、他者あるいは政府当局に対して、所有物に甚大な損害を与えるか重大な危害を加えた結果、逮捕または有罪判決を受けたことがありますか?」
「質問2」は、ESTAの「適正性の質問」カテゴリーの中の9つの質問の中のひとつです。ほかには、以下のものがあります。
・精神疾患や薬物依存症かコレラ等の感染症があるか
・違法薬物に関する違反はあるか
・テロ、スパイ、破壊行為、虐殺などに関係しているか
・米国ビザの不正取得や不正入国に加担したことはあるか
・米国で求職中かはまたは米国で不許可就労をしていたことがあるか
・米国ビザを申請して不許可、または米国で入国拒否されたことはあるか
・米国で超過滞在(オーバーステイ)したことがあるか
・2011年3月1日以降、イラク、シリア、イラン、スーダン、リビア、ソマリア、イエメン、北朝鮮に渡航歴があるか
これらの質問にひとつでも「はい」と答えると、ESTAへの登録が承認されない傾向にある、というのが旅行会社の方々の見立てのようです。登録が不承認になると、総領事館へ面接に行って正規にビザを取得しなければアメリカへ入国できません。
「質問2」に当てはまるかもしれない、と思う人は、たとえば「20年前に窃盗犯で刑を受けたことがある」「2年前に車のスピード違反で罰金を払ったことがある」「1年前に酒酔い運転で反則金を払ったことがある」「痴漢行為で逮捕されたが不起訴になった」などという人だと思います。
【質問2の対象となる犯罪とは】
質問2を細かく分析します。
「あなたはこれまでに、他者あるいは政府当局に対して、所有物に甚大な損害を与えるか重大な危害を加えた結果、逮捕または有罪判決を受けたことがありますか?」(ESTA日本語版)
“Have you ever been arrested or convicted for a crime that resulted in serious damage to property, or serious harm to another person or government authority?”(ESTA原文)
あれ、これ、日本語版の訳が正確じゃないのでは…。
原文だけを見れば、以下のように解釈することもできます。
「あなたはこれまでに、財産に深刻な損害をもたらした罪や、他人または政府機関への深刻な害をもたらした罪で、逮捕または有罪判決を受けたことがありますか?」
この解釈だと、この質問が対象にしている罪は大きく分けて2つです。
1)財産を対象として深刻な損害を与えた罪
2)人や政府機関を対象として深刻な損害を与えた罪
1)は、窃盗、器物損壊、改ざん、放火、などでしょうか。
2)は、殺人、脅迫、暴力、詐欺、公務執行妨害、テロ、などでしょうか。
ちょっと、対象がはっきりしました。
【質問2の罪の重さの程度とは】
今度は罪の重さの程度を考えます。「深刻なserious」という言葉は、どんな程度の罪をいうのでしょうか。
少し調べましたがserious damageやserious harmの法的な定義を見つけることはできませんでした。
参考として、人の負傷の程度である「重傷(serious injury)」の裁判上の定義を紹介しているサイトはありましたので、引用して紹介します。
「死亡、体の一部の切断、著しい外観の損傷、骨折、胎児の喪失、体の内臓・部位・器官・機能の作用の永久的な喪失、体の組織又は一部の永久的な作用制限、傷害の発生した日から180日間のうち90日以上その人の日常的・習慣的活動を継続していくためのすべての実質的・物理的活動の実施を妨げるような一時的な傷害または減損があるとして医学的に定義された傷害―などをもたらす人的傷害を、重傷と定義する」
Serious injury is defined as “a personal injury which results in death; dismemberment; significant disfigurement; a fracture; loss of a fetus; permanent loss of use of a body organ, member, function or system; permanent consequential limitation of use of a body organ or member; significant limitation of use of a body function or system; or a medically determined injury or impairment of a non-permanent nature which prevents the injured person from performing substantially all of the material acts which constitute such person's usual and customary daily activities for not less than ninety days during the one hundred eighty days immediately following the occurrence of the injury or impairment.” Hyacinthe v. United States, 2009 U.S. Dist. LEXIS 108192 (E.D.N.Y. Nov. 19, 2009)
これで、人に対する「重大な危害」の程度が、少しはっきりしましたね。
もうひとつの判断基準となりうるのは、罪状に応じて課される「刑罰の重さの程度」です。
アメリカ合衆国法典には、刑罰のうち「重罪(felony)」と定義されているものがあります。基準は明確で、「1年以上の禁固刑」が重罪です。(18U.S.Code 3559条)
少なくとも、人に「重傷」を負わせたり、政府や財産に害を与えて1年以上の禁固刑を受けた人は、「質問2」に当てはまるのではないか、と推測できます。
【大昔の犯罪や、逮捕後に不起訴となった場合】
条文の分析を続けましょう。
「あなたはこれまでに」
これまでに、というのは現在と過去すべてにおいて、という意味です。20年前だろうと、50年前だろうとすべて含む、という意味です。
「逮捕または」
たとえ有罪でなくても、起訴すらされていなくても、逮捕歴だけでも当てはまることが、ここで分かります。厳しいですね。逮捕されて無罪だったとしても申告の義務があるのかな…。とにかく厳しいですね。
「有罪判決を受けたことがありますか?」
執行猶予の有無については書いていません。現在その刑が失効しているかどうかも聞いていません。つまり、過去に有罪判決を受けたという事実があるか、ということだけを聞いています。
【前科は消えるが、犯罪歴は消えない】
ところで、日本の刑法34条の2では、禁固刑の執行を終わって10年たつと「刑の言い渡しの効力」が失われます。罰金刑なら5年で「刑の言い渡しの効力」が失われます。また、執行猶予のついた判決を受けた人は、執行猶予期間が終わると「刑の言い渡しの効力」を失います(刑法27条)。これを法曹界の方々は「前科がなくなる」と表現しているようです。
うーん、「刑の言い渡しの効力」とは何なのでしょうか?
例えば、有罪判決を受けている人は、財団法人の理事や国家資格者になれないといった制限があります(欠格事由といいます)。それが、刑法34条の2等に定めた期間を過ぎれば、過去の刑の効果は消えて、そのような制限ができなくなる、ということを言っているのです。
これは、きちんと刑を終えたら新たに社会で再出発できるように、という更生の思想から生まれた制度なのだそうです。
犯罪の証明方法のひとつは、警察署の発給する「犯罪経歴証明書」です。この証明書は、刑法34条の2の「刑の消滅」やその他の政策に基づいて、犯歴の中から以下のものを「犯罪経歴を有しないものとみなす」ことにしています。(犯罪経歴証明書発給要綱第5条6号)
(1) 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過しているとき。
(2) 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を受け、罰金以上の刑に処せられられないで10年を経過しているとき。
(3) 罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を受け、罰金以上の刑に処せられないで5年を経過しているとき。
(4) 恩赦法(昭和22年法律第20号)の規定により大赦若しくは特赦を受け、又は復権を得たとき。
(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第125条第1項に規定する反則行為に該当する行為を行った場合であって、同条第2項各号のいずれにも該当しないとき。
(6) 少年法(昭和23年法律第168号)第60条の規定により刑の言渡しを受けなかったものとみなされたとき。
(7) 刑の言渡しを受けた後に当該刑が廃止されたとき。
元に戻って…。アメリカ政府の質問「有罪判決を受けたことがありますか?」は、判決の効力が今は無効になっていようが、恩赦されていようが、犯罪経歴証明書で「犯罪経歴なし」と書かれようが、過去の事実としてあったかどうか答えなさい、という意味を含んでいます。厳しいですね。
つまりは、証明できない過去の犯罪については、どんな申告をしようがアメリカ政府がその人の過去の犯歴情報を持っていたら、不許可にするぞ、ということです。
□ ■
では、アメリカ政府はどれくらい日本人の犯歴情報を持っているのか?と思いますよね。これは私も分かりません。政府のトップシークレットですからね。
ただ、入管の職員はウソをつく人には極めて厳しく処罰します。ウソかどうかを決めるのはアメリカ政府ですので、慎重に申請した方がよいとは思います。
「ESTA申請書に虚偽の申請をしESTAが許可され航空機に搭乗出来たとしても、米国の入国地で入国は拒否され、米国への入国は5年間禁止されることになります。」(ESTA「よくある質問」の回答より)
https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/visa-waiver-program-ja/frequently-asked-questions-esta-ja/
アメリカ政府が外国人の違反容疑の記録を手に入れたら、半永久的に記録が残ると思っておいた方がいいと思います。私がよくお客様に話すのは、次のようなことです。
・今、本当にアメリカへ行く必要がありますか(観光ならほかの国の方がリスクが少ない)
・今回提出した記録は、一生アメリカに残りますよ(渡航歴、SNSアカウントを含めて多くの情報を取られ、それが将来どのようにして「容疑者」認定に使われるか分からない)
・もし犯歴を隠してうまくいったと思っても、旅行の当日まで「入国拒否にあうかも」と心配することになりますよ
・もし虚偽申請して入国拒否に遭ったら、たとえば数十年後にアメリカ出張などの必要が出てきたときにも、渡航不能になるかもしれませんよ(入管の記録は半永久的について回る可能性がある)
ESTAについて不安な要因がある人は、「不要不急な訪問は控える」というスタンスが安全ではないかな、と個人的には思っています。
それでも、どうしても行く必要がある人もいます。なので私の事務所では、アメリカ観光ビザ申請の支援をしています。
複雑な事情がなければ、オンライン申請書作成・面接予約・申請料支払い・提出資料の翻訳で行政書士報酬は5〜10万円程度(アメリカ総領事館へ払う17000円の申請料は含まない)です。書類をそろえたら、岡山の方なら大阪のアメリカ総領事館へ本人が直接面接に行かなければいけません。
□ ■
刑法第27条(猶予期間経過の効果)
刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
刑法第34条の2(刑の消滅)
禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
道路交通法第125条
この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるものであつて、車両等(重被牽けん引車以外の軽車両を除く。次項において同じ。)の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。
2 この章において「反則者」とは、反則行為をした者であつて、次の各号のいずれかに該当する者以外のものをいう。
一 当該反則行為に係る車両等に関し法令の規定による運転の免許を受けていない者(法令の規定により当該免許の効力が停止されている者を含み、第百七条の二の規定により国際運転免許証等で当該車両等を運転することができることとされている者を除く。)又は第八十五条第五項から第十項までの規定により当該反則行為に係る自動車を運転することができないこととされている者
二 当該反則行為をした場合において、酒に酔つた状態、第百十七条の二第三号に規定する状態又は身体に第百十七条の二の二第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等を運転していた者
三 当該反則行為をし、よつて交通事故を起こした者
法令通りに解釈すれば、帰化が成立した時点で日本国籍を持つことになります。日本国籍を取ったら自動的に元の国籍が失効するという国の人であれば、元の国のパスポートも日本帰化の時点から無効になる、というのが一般的な考え方です。
【帰化の日とはいつか】
まず、帰化の日はいつになるのかというと、日本政府の発行する「官報」に帰化の事実が告示された日となります。官報に載ると、通常は申請した法務局の職員から電話がかかってきて、官報に告示されたことを教えてくれます。
官報はインターネットで過去30日分だけ無料公開されています。PDFで見たりダウンロードできます。
法務局から電話が来ると「帰化の身分証明書」をもらうために法務局へ行くよう言われます。身分証明書をもらったら、次の手続きをすることになります。
1)役所で戸籍を作成する(帰化届)
2)在留カード(特別永住者証含む)を入国管理局へ返す
戸籍が作れたら日本パスポートを作成することができます。それまでは、帰化はしても日本パスポートは作れません。
【戸籍作成、在留カード返納の期限】
帰化届の手続き期限は、告示の日から1か月以内です。理由なく期限内に届出しない場合は5万円以下の過料(刑罰でない)が定められています。(届出が遅れたからといって帰化が取り消されることはない、ということです)
実際に告示の日から1か月しかないと「手続きするには短すぎる」と思われているのか、法務省の実際の運用では、「帰化の身分証明書の交付」から1か月以内に手続きすればよいということにしています。
在留カード等の返却期限は、帰化した日から14日以内です。違反した場合は20万円以下の罰金(刑罰になる)が定められています。
入管のカード返納期限は14日以内と短いですが、ちょっと期限日を過ぎたくらいでは罰金規定は適用しないのが実際の運用だと思います。(ほかに違反容疑がある場合は厳しく適用すると思います)
【帰化日前後の海外渡航の問題】
在留カード等を返してしまうと、在留資格の証明がなくなるので旧パスポートで海外に出たら、日本へすぐには再入国できなくなります。
(日本のパスポートを取得して、それも持って渡航するのであれば、在留カードがなくても帰りは日本パスポートで帰れます)
海外渡航している間に帰化許可の告示が出た場合は、まさか突然「在留カードを返せ、外国パスポートは無効だ」とするのは無理があると思います。まだ法務局で「帰化の身分証明」ももらっていない状態なので、経過措置として問題なく元の国籍のパスポートで戻ってこられると思います。(いちおう、事前に法務局等に確認してください)
つまり、「帰化の身分証明書」をもらってから日本パスポートを取得するまでの間は「パスポートの空白期間」となる可能性があり、渡航には十分な注意が必要、ということになります。
旧国籍で取っていた航空チケットの情報(名前など)を新国籍での情報に変えることができるのか、ということについては、航空会社によって対応が異なるようですので、航空会社へ事前に相談してみてください。航空会社によっては、名前等の変更に応じられる場合もあるようです。
戸籍法
第102条の2 帰化の届出は、帰化した者が、告示の日から1箇月以内に、これをしなければならない。この場合における届書の記載事項については、前条第2項の規定を準用する。
第137条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、5万円以下の過料に処する。
入国管理法
第19条の14 在留カードは、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
1 在留カードの交付を受けた中長期在留者が中長期在留者でなくなつたとき。
第19条の15 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、その所持する在留カードが前条第1号、第2号又は第4号に該当して効力を失つたときは、その事由が生じた日から14日以内に、法務大臣に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
第71条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
3 第19条の10第1項、第19条の15(第4項を除く。)又は第19条の16の規定に違反した者
]]>今年は忙しい1年でした(もう回顧モード)。
過去の書類を、リバースプラザさんで処理していただきました。敷地内を礼儀正しく誘導していただき、礼に始まり礼に終わる。神社に参ってきた気持ちです(笑)。
良く働きました、の証明書でもあります。ありがとうございました。
]]>
ちょうど実家の前を通ったので、母も誘って一緒に投票所へ。体力のない人、時間のない人、関心のない人などいる中で、投票に行く労力はすごく、すごーく大きなものです。21世紀なのに、投票だけはなぜこんなに原始的な労力を使うのか、と思います。
比例区は、候補者の名前でも政党の名前でも書いていいので「住寄聡美」と書きました。「すみよりさとみ」さん。岡山選挙区から出馬予定だった共産党の候補者です。
詳しくは山陽新聞の記事でどうぞ。
「住寄聡美氏の擁立取り下げを発表 共産党県委、野党候補一本化で」
https://www.sanyonews.jp/article/903796
□ ■
そもそも、私が関わっている市民団体「おかやまいっぽん」http://okayama1pon.net/とは、岡山の選挙区(1人区)で野党が複数の候補者を立てると野党票が割れて勝てない、という状況を変えるため、野党の候補者を一本化するために2016年に立ち上がりました。
それ以来、こんな感じで歩んできました。
【2017年衆議院選挙・岡山1区】
野党統一候補の高井たかし氏(立憲)を擁立。共産党は余江雪央氏の擁立を取下げ。
(結果: 自民・逢沢氏8.7万票、立憲・高井氏5.6万票)
【2016年参議院選挙・岡山選挙区】
野党統一候補の黒石健太郎氏(立憲)を擁立。共産党は植本完治氏の擁立を取下げ。
(結果: 自民・小野田氏43万票、立憲・黒石氏32万票)
このパターン、見てわかるでしょうか。立憲は自分の候補者を野党統一候補とし続け、共産党は候補者はずーっと取り下げ続けています。
共産党幹部の方に言わせると「見返りは民主主義」だそうです。現場の党員には、かなり精神的な忍耐力を試される決断だと思いますが、確かに他党や市民が共産党を知り、身近に感じるようになったという点は大きいな、と思います。
私もいっぽんの活動を通じて初めて「しんぶん赤旗(日曜版)」を読むようになり、共産党支援者の方々の「野党共闘の礎(いしずえ)」としての役割を見てきました。
だからこそ比例区は、感謝と敬意をこめて「住寄聡美」さんと書いています。私は「彼女が選挙区の統一候補でも良かった」と内心は思っています。
□ ■
「自分は保守派だけど、安倍政治だけは終わらせたい」。
例えばそんな人が選挙区で選択しやすいように、政策協定を交わした4党と「いっぽん」で擁立した人が、原田ケンスケさんです。
さて、今週の予定を貼っておきます。みなさんも、ぜひ日本のこれからのために投票に行きましょう。あと1週間あります!
原田さんは連日の選挙活動で、のどを痛めているようでした。そして全国応援で駆け付けた立憲民主の枝野幸男代表は(腰が痛いのか)しきりに腰に手を当てながら、まさに両者とも満身創痍(まんしんそうい)の演説を繰り広げており、周囲にはかなりの支援者や一般人が、人だかりを作っていました。
私も満身創痍の仕事帰りだったので、最前列まで行って、枝野代表の真ん前で(!)体操座りして(!)聞きました。47歳自営業は強いです(笑)。
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政治家の演説は不思議な力があって、心に響く演説というのはすごいエネルギーを発しているように思います。この日、原田さんの演説は、以前聞いた時にはない、火炎放射のようなエネルギーが口から放射されているような、そんな勢いがありました。
原田さんの、そして立憲民主党の中には「時代の変化に対応して政治を根本から立て直さなければいけない。惰性(だせい)で進んでいたら多くの人が取り残され犠牲になる」という思いがあります。今回は参議院議員選挙なので任期は6年。長期的な視野で未来型の政策に変えていくには、原田さんは参議院で当選するべきなのだと、応援弁士の方が話していました。
□ ■
一般人の中には、自分のたった1票の力を信じることができず絶望している人も多いと思います。でも、候補者だってたった1人しかいないということが、のどを枯らしてしまった原田さんを見ると分かります。
1人で1票どころか40万〜50万票(岡山選挙区)を集めなければいけない、それがどんなに絶望的なスタートであったかは、想像を絶するものがあります。それでも、時間をかけて共感してもらえる人とつながり、だんだんと形が見えてきている。そんな段階であるような気がします。
1人では政治家になれない。候補者が、壇上で声を限りに訴えている。それは選挙という子産みの陣痛の中で、生まれたいと叫ぶ子供の声のようにも思えました。
では、「母」は誰なんだろう。選挙スタッフの人?政党の人?ここで聞いている聴衆?
きっと有権者が「母」にならなければ、この子は生まれないんだろうと思います。じゃあ1票を持つ人は、「母親の細胞ひとつ分」かな〜とか、いろいろ考えながら聞いていました。
母体が大きく健康なら、子は安心して生まれてくることができる。岡山という産土(うぶすな)から、この子は産まれるのだろうか。生み出すことができるのだろうか。そんなことを思いながら、体操座りで聞いていました。
岡山で野党統一候補として立候補予定の原田ケンスケさんですが、これまで間近で話をする機会がありませんでした。
選挙が始まる前に会えないかなあと思っていたところ、やっと今日(6月30日)、15人ほどの小さい会合で話を聞くことができました。
原田さんは若者と政治をつなぐ活動を学生時代からしていて、卒業後はNPO法人を立ち上げて学生の主権者教育に携わっていました。岡山大学の非常勤講師もしていました。おかやまいっぽんでは立候補のお願いをしていて、最終的に立憲民主党から立候補することが決まり、野党もそろって原田さんを応援することにしました。
原田さんは「政治を変える」ということをどれだけ本気で考えているのかな、と思いましたが、これは結構いけるかも。詳しくは以下の質疑応答(要約)をご覧ください。私も質問してます!
□ ■
(質問)選挙って独特の雰囲気があって、普通の生活をしているお母さんとかからみると「ついていけない…」と思ってしまうんですが、そういう気持ち、分かるでしょうか。
一方通行な政治を双方向にしたい
(原田)分かります。実は先日イオン岡山で街頭演説したとき、大声を張り上げて話をしていたら、驚いたり引いていく通行人を見たんですね。熱心に応援してくださる方にこたえることも大切なんですけど、盛り上がっている場所に参加していない周囲の人でも居心地のいいと思える空間を作りたい、というのが僕の目指していることなんです。
それで、街頭で話すときも、一方的に話すのではなく対話形式を取り入れたりしています。議員の人や僕の友達が相手になって話すんです。周囲の通行人も聞いてくれていると思って話しています。
自分が学生の頃は、政治にかかわりたがらない学生の気持ちはよく分かりました。学生が変わるのではなく、社会が変わるべきだと思っていて、特に一方通行な政治を双方向にしたいという思いはありました。実は政治家自体が「政治家とは思いを一方的に伝えるものだ」と思っているところがあるんです。だから議員と学生を呼んで飲み会をしたりしていました。
先日も500人くらい参加のあった政治の集会でアンケートを書いてもらいました。来場者の評価を聞くのは他の世界では当たり前なのに、政治の世界はやってないんですね。それを変えていきたいと思ってしました。
(質問)政治のことを話すと「お前は正社員だから余裕があってそんな話しているんだろう」と非正規社員の友達から言われて気まずい雰囲気になったんです。政治の話題をしづらい現状を変えられると思いますか。
個人的には「政治の話をしよう!」という場をつくりすぎて、政治の話をする場が特殊な空間になっていると思っています。政治の話題も出るけど、ほかの話題も出る、というような取り入れ方をしたらいいと思うんだけど、政治の話はタブー視されがち。やっと最近学校では政治を取り上げることがタブーでなくなってきたんですけどね。
当事者が声を上げられないなら、代わりに声を出せる人が上げていけるんじゃないか
(非正規で働く)友達の方の話でいえば、声を上げられない人は当然います。当事者が声を上げられないなら、代わりに声を出せる人が上げていけるんじゃないかと思います。
政治の話をすることで友達と壁ができたかもしれないけど、その背景には、壁を作る要因となった友達の事情もあったと思います。その事情を聞いて理解していくことでしょうか。壁自体をすぐに無くす方法は……、僕も分かりません。
(質問)投票するとき、どうやって情報を集めればいいのか、分かりにくいんです。
政治側の文化を変えていきたい
(原田)私は立候補を決めてから6か月くらい経ちますが、対立候補予定者とまだ一回も対談したことがないんです。候補者同士で対談しないっていうのは、(日本では普通だけど)欧米とかの選挙では考えられないことのようです。候補者同士が討論すると、見ている人ははっきり比べられるんですよね。何度か(対談できるよう)試みてはいますが、こういう政治側の文化を変えていきたいとは思っています。
私については、聞きたいことがあれば事務所へ電話なりして聞いてください。必ず私か事務所のスタッフが答えます。あと、メディアが候補予定者からアンケートを取っているので、それを見ていただいても比較できるかなと思います。
(質問)政府が作って学校に配布した主権者教育の副教材「私たちが拓く日本の未来」の執筆を担当されたそうですが、どんな思いで作ったんですか。
国政だけでなく町の政治の話も
(原田)政治は身近だと感じてほしいということ、あと国政だけでなく町の政治の話も入れたい、と意見を出しました。それから表現を柔らかくするようにしました。
(質問)「原発反対」とか個別の問題意識はあるけど、選挙というと扱う問題も多いし、「選挙で勝とう!」とか言われても気持ちがついていかないんです。
争点はみんな別々でいい
(原田)生活はすべて政治と関係していると言われますが、僕はまず、みなさんが日々の生活で興味を持っている問題を見つけることが大切だと思っていて、それが政治とどうつながっているのかを語るのが政治家の役割だと思っています。
選挙というと「争点は何ですか」とよく聞かれますが、そういう意味では争点はみんな別々でいいんです。みなさんが争点だと思うことで僕がまだ発信していないものがあったら、逆に教えていただければと思います。言っていただけたら、お答えします。
(質問)私の周りには、毎日の仕事が忙しく政治にかかわる暇もない人や、自分が政治を変えられるわけがないと絶望して関わらない人もいます。そんな人に原田さんの声を届けるなら、どんなメッセージがありますか。
原田は声を聞くから
(原田)(非常に忙しい境遇の人に)選挙行きましょう!とは……僕は言えません。ただ今日のお話したことを伝えていただけたらと思います。あと、双方向を大事にしたいと思うので、(何か要望があれば)事務所に言ってほしい、原田は声を聞くから、と伝えていただけたらと思います。
(質問)どうして立候補を決めたんですか?なぜ立憲民主党から出るんですか?政治家になったら一番やりたいことは何ですか?
一人くらい将来の世代のことを第一に考える政治家がいてもいいのでは
(原田)国の借金が1100兆円になってふくらみつづけてる、というような問題があるということ、政治を取り巻く世界は高齢者が多く、ずっと問題を先送りにしているということを知り、この現状は若者が政治にかかわらないと変わらない、という思いが強くありました。
自民党の印象はさまざまだと思いますが、僕にとって自民党は経済や国家という「上からの視点」で政治を見ている、という印象です。僕は人という視点から政治を見たいと思っているので、自民党とは違うのではないかと思いました。立憲民主党は愚直に「ボトムアップの政治」と言い続けていて、そこが自分に合っていると思ったんです。
政治家になったら、将来の世代のための政治をしたいです。今は小さい子どもや、まだ生まれていない子のための政治をしたいです。年金や高齢化の問題など様々ありますが、一人くらい将来の世代のことを第一に考える政治家がいてもいいのでは、と思っています。
原田ケンスケさんのLINE@ のQRコード
https://line.me/R/ti/p/%40zue7249b
高校生向け副教材「私たちが拓く日本の未来」ダウンロードサイト
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/senkyo_nenrei/01.html
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思えば2016年ごろから選挙運動の端っこにいるようになり、じりじりといろんな活動を試してきました。そして今年、そのセリフの意味がやっと分かってきました。
選挙は結局、多くの人を通じて「この人に投票してください!」という声が届かないと投票に結びつかないのだろうと思います。
その届け方は、街頭宣伝、集会のような派手なものもあれば、電話かけ、チラシ配り、はがき書きのような地味なものまで複数あります。たいていの人は選挙が始まってから「あ、こんな人が出るんだ」と初めて気づく。ここで気づくくらいだと、できることはもう「投票に行くか、行かないか」くらいしかない。
そして「あ、こんな人が出るんだ」と初めて気づいてもらうためには、選挙の前からチラシを配る準備や選挙はがきを書く準備やポスターを張る準備や集会に来てくれる人の確認を始めないといけない、ということなんだと思います。
これまで私がやってきた選挙運動はほとんど選挙が始まってからの活動ばかりでした。今回はちょっと前哨戦の活動をやってみよう、ということで、選挙はがきを書いてみました。
選挙中はこの規定の選挙はがきしか出せないため、事前にはがきをもらって書いて、候補者予定者の事務所へ届けておきます。
選挙支援をいろいろやったけど、はがき書きは一番私に合ってるかも。もともと書くのが好きで行政書士になったわけですから。いただいた名刺もたくさんあるし、宛先には困らない、かも(笑)。
仕事が忙しいと、選挙中だからといって応援に多くの時間を割くことはできません。
↑そんなあなた!はがき書きはいかがですか!空き時間にできる簡単なお仕事です(笑)!
つまりは短期集中より長期拡散の方が無理がなくて、自然体でやりたい人向けなんですよね。
ということで、とりあえず岡山の野党統一候補・原田ケンスケさんの事務所のサイトはこちらですので、ぜひ興味のある方は「はがきを書きたいので送ってください」とお願いしてみてください。6月末か7月初めまでに書かないといけないようです。
https://haradakensuke.jp/support
この在留資格の審査ガイドラインも公開されました。
http://www.moj.go.jp/content/001294971.pdf
その具体的な内容について本日5月30日、法務省入国管理庁の広報担当きさきさんという方から回答をいただきました。公表されている内容も併せてお伝えします。
在留資格:「特定活動」(在留期間 3月、1年、3年、5年のいずれか)
やってよい業務内容:常勤職員として、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務(風営法の業務、法律資格業務は不可)
許可を受ける人の要件(1〜4をすべて満たしていること):
1)日本の大学か大学院(短期大学は不可)を卒業し学位を授与されていること
2)日本人と同等以上の報酬を受けること
3)日本語検定N1合格か、BJT(ビジネス日本語能力テスト)480点以上か、国内外の大学か大学院で日本語を専攻して卒業していることが証明できること。
4)日本の大学か大学院で学んだ広い知識及び応用的能力などを活用すること
この在留資格で働ける年数の制限:なし
家族(配偶者、子)の滞在:許可する(在留資格「特定活動」)
以上です。
これは大きいですね。外食関係の方はぜひこの在留資格を活用して留学生を積極的に雇用されたら良いと思います。
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テスト主催者いわく、「事前に3センチ×4センチの大きさのデジタル顔写真を用意しておいてください。正しい大きさでないと受け付けません」とのことです。(説明会でそう言ってました)
https://otaff.or.jp/examination-domestic/
在留資格「特定技能」(外食分野)資格認定試験は6月24日(月)に岡山市で実施。言語は日本語です。
他都市も6月24日に札幌、仙台、6月27日に東京、大阪、名古屋、6月28日に東京、福岡で開かれます。(他都市での併願はできません)
学習用のテキストはネットでダウンロードできます。
日本フードサービス協会(日本語、ベトナム語)
http://www.jfnet.or.jp/contents/gaikokujinzai/
受験料7000円。留学生、在留資格「家族滞在」などの人、過去に中長期在留資格で滞在したことのある外国人などが受験可能。留学中退者、技能実習生などは受験できません。
合格すると、10年はその資格が有効になるそうです。この資格と、日本語検定N4、または別に行う特定技能用の日本語検定試験に合格すれば、在留資格「特定技能」で働く資格ができます。
東京では申し込み開始(10時)から2時間で定員に達したそうです。岡山はどうだろう。
詳しくは、試験概要や申し込みページが公表される予定の外国人食品産業技能評価機構のページを確認してください。
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毎年恒例、個人情報を含む機密書類をリバースプラザさんで破砕処理していただきました。
今回も丁寧な対応ありがとうございました。
]]>法務省入国管理局
平成30年8月
(原文サイトはこちら)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00109.html
<はじめに>
インターンシップを行う学生に対して,労働関係法令(例えば,最低賃金法など)が適用されるかどうかについてあらかじめご確認ください。
労働関係法令の適用については,インターンシップの態様により個別に判断されますが,例えば,学生がインターンシップを行う企業において直接生産活動に従事するなど,当該作業による利益・効果が直接企業に帰属し,かつ,企業と学生との間に使用従属関係が認められる場合には,当該学生は労働者に該当すると考えられます。
在留資格「留学」,「特定活動」(継続就職活動)又は「特定活動」(就職内定者)をもって在留している方
インターンシップによる報酬の有無により,下記のいずれかに該当します。
インターンシップにより報酬を受けない方(無報酬でインターンシップを行う方)
入国管理局から事前に許可を受ける必要はありません。
インターンシップにより報酬を受ける方
<インターンシップに従事する時間が,1週について28時間以内の方又は在籍する教育機関の学則で定める長期休業期間中に行うインターンシップであって,当該インターンシップに従事する時間が1日について8時間以内の方>
事前に入国管理局から資格外活動許可(※)を受ける必要があります。
※ 1週について28時間以内で行う,いわゆるアルバイトに対する許可のことです。
(注)当該許可を受けることにより,いわゆる夏季休業,冬季休業及び春季休業等として,在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間中は,1日について,8時間以内の資格外活動が可能です。そのため,長期休業期間中に,1週について28時間を超えるインターンシップに参加する場合であっても,下記の「1週について28時間を超える資格外活動許可」を受ける必要はありません。
資格外活動許可申請の方法等については,こちらをご確認ください。
<インターンシップに従事する時間が,(長期休業期間以外で)1週について28時間を超える方>
事前に入国管理局から資格外活動許可とは別に,「1週について28時間を超える資格外活動許可」を個別に受ける必要があります。
(注)学業に支障がないことが前提となります。
○対象となる方
(1)在留資格「留学」をもって大学(短期大学を除く。)に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で,かつ,卒業に必要な単位をほぼ修得している方
※ 卒業に必要な単位のうち,9割以上の単位を取得した大学4年生が想定されます。
(2)在留資格「留学」をもって大学院に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方
※ 修士2年生又は博士3年生が想定されます。
(3)在留資格「特定活動」をもって在留する就職活動を行っている方(短期大学を卒業した方及び専修学校の専門課程を修了した方を含む。)
(4)在留資格「特定活動」をもって在留する就職内定者の方(短期大学を卒業した方及び専修学校の専門課程を修了した方を含む。)
上記に該当しない場合であっても,単位を取得するために必要な実習等,専攻科目と密接な関係がある場合等には,1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることができます。
○「1週について28時間を超える資格外活動許可」の申請に必要な資料
資格外活動許可申請に必要な書類に加えて,下記の資料を提出してください。
(1)インターンシップを行う予定の機関が作成した,申請人の待遇を証する文書
※ 具体的に行おうとする活動内容,活動期間,活動時間,活動場所,報酬等を記載したもの。
(2)大学生・大学院生の方は,在学する大学からの在学証明書
(3)大学生の方は,卒業に必要な単位数及びその修得状況が確認できる文書(成績証明書等)
(4)専修学校の専門課程を修了した方は,専修学校からの成績証明書
日本でのインターンシップを目的として来日する海外の大学の学生
インターンシップによる報酬の有無により,下記のいずれかに該当します。
○インターンシップに関する留意事項
(1)受入体制及び指導体制の確保について
インターンシップは,教育課程の一部であるため,当該インターンシップを実施する日本の企業において学生を受け入れる十分な体制及び指導体制が確保されている必要があります。
(2)専攻との関係について
インターンシップは,教育課程の一部として,単位習得等の学業の一環として実施されることが要件とされていますが,インターンシップの内容と学生の専攻との関連性についても留意する必要があります。
インターンシップにより報酬を受けない方(無報酬でインターンシップを行う方)
<90日以内のインターンシップの場合>
在留資格「短期滞在」での入国となります。
※ 査証免除対象国以外の国籍の方については,来日前に査証の申請が必要です。
査証申請についての詳細は,外務省又は査証申請を行う予定の在外公館にお問い合わせください。
<90日を超えるインターンシップの場合>
在留資格「文化活動」での入国となります。
※ インターンシップを行う予定の本邦の企業等が,在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行う必要があります。提出書類については,こちらをご確認ください。
インターンシップにより報酬を受ける方
在留資格「特定活動」(告示9号)での入国となります。
○対象となる方
外国の大学の学生
※ 卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍している学生が対象となります。
(いわゆる通信教育課程に在籍している学生は除かれます。)
○滞在期間
1年を超えない期間で,かつ,通算して大学の修業年限の2分の1を超えない期間内であること
○対象となる活動
学業等の一環として,外国の大学と本邦の企業等の間の契約に基づき,報酬を受けて実習を行う活動
○提出書類
提出書類については,こちらをご確認ください。
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年末にどっさりと本を買い込んでしまったので、正月はずっと読んでいました。テーマは「吉備国の開国1800年」です。
1800年前の3世紀ごろ、吉備の地域は弥生時代の終盤に入っていました。
弥生時代(紀元前4世紀ー後3世紀中ごろ)から古墳時代(後3世紀中ごろ‐7世紀ごろ)というと、縄文の「移動・狩りの時代」から弥生の「定住・農耕の時代」へ移り集落が形成され、共同体をつくり「豪族」という権力が生まれた時代です。
古墳時代には、天皇の系譜の豪族が他の豪族を平定して倭(わ・やまと)政権が中央集権化を進めていきました。
中央集権が進む前、吉備国や九州北部は一定の力を持った豪族のクニ(国家になりきっていない地域組織)でした。そのクニが地方にありながら力を持った理由として、「交易」の恩恵が大きいことが考古学研究によって明らかにされているところです。
■ ■
(タイトルがやばいと思われたのか、アマゾンでは、左のように絵と帯が削除された画像が載っています。怖い)
最初に読んだのは、「海の向こうから見た倭国」です。著者の高田貫太さんは岡山大学大学院出身の考古学研究者です。院生時代に西日本で渡来人系古墳や朝鮮系装飾品の出土を目の当たりにし、弥生時代のクニのありようを遺跡から解明しようと研究を続けています。
おおまかな内容は、ヤマト王朝の統一前は国境という概念はなく、朝鮮半島南部から日本の諸島地域や日本沿岸地域の「海の民」は、お互いに似た言葉を操りながら船で交易を重ねていた、というもの。「海の民」は朝鮮半島から鉄器、装飾品、生活用具などの最新の文化を輸入する「道先案内人」として活躍し、組織として無視できない力を持つようになったそうです。
当時の朝鮮半島は、百済、新羅、伽耶などが激しく争っており、各国は日本側のクニの力を後ろ盾にするため交易を求めたという背景があると、?田さんは説明します。その証左となるのが、近年発見されている朝鮮半島での日本式古墳(前方後円墳)の存在です。研究の裏話的でいいなと思うところは、韓国人研究者との情報交換のシーンで「真実を一緒に解明したい」という二者のあふれる熱意が感じられるところです。
朝鮮半島からすれば、伽耶や他の南端のクニの話は、歴史上は泡沫の扱いなのではないでしょうか(日本にとっての吉備国も同じか)。でも、その地域に住んでいる人にとっては、その小さなクニの歴史こそ地域の歴史の礎(いしずえ)であり、地域の底力を示すものなのだと思います。熱い土着の思いが通い合う、感動的なシーンでした。
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岡山に住んでいると、遺跡の中に「築造年代、築造目的は不明」とか「百済からの渡来人のゆかりの地だが、詳細は不明」など、詳細不明とされる遺跡が多くあります。古代史の記録にも、「出生地不明」「経歴不明」な人がたびたび出てきます。その中には、中央集権国家にとって不都合な歴史が改ざん、無視、削除されてきた結果としての「不明」も多くあるのだと、岡山の歴史愛好家から口々に聞いてきました。
交易時代には、人の移動も当然にあり、渡来系の人々が多く政権の周辺にいたことも、分かってきています。古墳時代の次にくる飛鳥、奈良時代は、大量に大陸文化を輸入しながらも、大陸とは違う自国のアイデンティティーを確立して国家の形をより明確にしようと動いていた時代です。その中で、渡来人の存在は「不明」とされていきました。
では、その渡来人の痕跡はどこに残るかというと、なんと、言葉に残っている、というのが、次の本のメッセージでした。
藤村由加さんの本「人麻呂の暗号」と「額田王の暗号」と「古事記の暗号」は、出版当時はトンデモ本ともいわれ、どんな人が酷評しているかは、今もアマゾンのレビューで見ることができます。
藤村さんのグループは多言語を同時に習得する活動から派生して、日本語の周辺言語も含めて参照・比較する方法で日本語を研究しています。さきほど、「かつて朝鮮半島と海の民は似た言葉を話していた」と書きました。では、書き言葉はどうだったのか。
書き言葉に至っては、日本は漢字を中国・朝鮮から輸入するまでは自国の文字を持っていませんでした。文字とは、当時の生活や感情やメッセージを形にしたものです。当時の感情や概念の漢字表記方法にルールがあったとしたら、そのルールは日本にも使われているはずです(何しろ丸ごと輸入しているのだから)。
こういう仮説をたてて、すべて漢字で書かれた古代の日本文を解析。古代朝鮮語と古代中国語と同義、同音の漢字や技巧ルールを当てはめると、今まで牧歌的に訳されていた古事記や万葉集などの和歌の中に深い悲しみや怒りのメッセージが浮かびあがり、今まで「意味不明」と言われていた枕詞も明確な規則があった、というのです。漢字の語源まで理解して使いこなすことで、詩に二重、三重もの意味を含ませることができた古代知識人の英知の深さにふれた、その感動を本にしています。
「古事記の暗号」では、自然科学のあけぼのについて解明しています。科学技術が発見される前の古代で、中国はどのように自然の規則性を発見し、記そうとしてきたかの説明と、その中国で発案された自然の規則性の思想が古事記に取り入れられている、というのが内容で、知的好奇心が刺激されます。
日本の歴史は中国、朝鮮半島の文化と合わせてみるとぐっと厚みと深みが増すな、と思います。みなさんも、そう思ってもらえるといいけれど。
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マイケル・ムーア監督の最新作「華氏119」を見てきました。もー、泣きすぎて疲れました(笑)。
面白い、というのは人を動かす大きな力だと思います。人は時代が退屈になってくると、悪いことですら面白ければ受け入れてしまう。善悪よりも面白さが尊ばれる平和な社会が生み出したもの、それがトランプ氏なのだなあ、と思います。
私は一時期アメリカに住んでいたので、アメリカで起こっていることが2〜10年後に日本で起こることは確信しています。そして、この映画は今の日本、そして将来の日本がどのような社会になるかも見せてくれます。
悪の暴走する兆しを止められなかったのは、「善良な」市民が「憲法が守ってくれる」「良識が守ってくれる」と希望を持ちながら、それに頼って結局何もしなかったからだ、というメッセージを監督は伝えています。
面白かったのは、ある識者が「アメリカは200年間の民主主義の歴史があるというのは間違い。1970年代になってやっと黒人と女性に参政権が与えられたにすぎない。私たちはまだ民主主義という理想に向かう途上にいるのだ」と話していたところ。すべての国は発展途上国なのだな〜。
こうして考えると日本の戦後史も、大半はアメリカの社会(民主化という方向は良かったけど)をなぞってきた、ある意味自分で考えることを放棄した「退屈な社会」だったのでは、とも思えたり。
「アメリカを守るというが、何を守るというのか。私たちが守ろうとしているアメリカは、今まで見たことのない姿になっている」(監督)。
「行動するなら、まだ間に合う」と言った監督の言葉は、アメリカの民主主義の底力なのか。その底力で踏ん張る人々の映像がたくさん流れてきて、私は涙が止まらなかったのでした。
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貸与型奨学金により学費等の経費を支弁しようとする留学生(留学希望者を含む。以下同じ。)及び当該留学生の受入れを予定している教育機関のみなさまへ
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00155.html
平成30年3月 法務省入国管理局
本邦に在留する期間中の生活に要する費用(学費・生活費)を貸与型奨学金(都道府県等が実施主体となる修学資金等貸付制度を除く。)により支弁しようとする留学生及び当該留学生の受入れを検討されている教育機関におかれましては,当該奨学金の貸与条件等に関し,適正な出入国管理を行う観点から,以下の点に御留意いただくようお願いします。
留学生としての本来活動の継続が困難とならないよう,貸与を受ける留学生が以下に該当する場合を除き,原則として,在学中にその貸与を終了する条件が付されていないこと。
例えば,奨学金の貸付の際に指定された稼動先(アルバイト先)を辞職した場合に貸与を途中で終了することを条件とすることは認められません。
(1)退学したとき。
(2)心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(3)学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
(4)奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。
(5)死亡したとき。
(6)その他奨学金を貸与することが適当でないと認められるとき。
留学生は我が国において勉強に従事するために入国・在留が認められているものですので,在学中の返済は,留学生としての本来活動に支障が出るおそれがあることから,原則として認められません。
なお,入国後,例えば長期休業期間等で資格外活動による収入が多い月に,留学生本人の希望により,生活に支障のない範囲内で繰上返済を行うことは差し支えありませんが,貸与した法人により繰上返済が強要されることは認められません。
奨学金の貸与を受ける場合,留学生が貸与額を一括で返済できる資産を有しているとは通常考え難いことから,次のような場合に一括で返済する又は違約金を徴収する等の条件が付されているものは認められません。
ア 貸与を途中で終了した場合
イ 就労に係る在留資格への変更が認められなかった場合
ウ 卒業後に奨学金を貸与した機関等の特定の機関で就労しない場合
エ 返済期間中に特定の機関を辞職する場合
また,奨学金の貸与を受ける留学生が奨学金の返済期間の途中で本国へ帰国する場合に,本邦に引き続き在留する場合よりも高額な返済が求められることは適当ではありません。
なお,特定の機関において一定期間就労した場合に,就労期間に応じてその返済の一部又は全部を免除することは差し支えありません。
例えば,月当たりの返済額が手取りの約1割以内であれば,一般的には生活に支障のない範囲内と考えられます。
なお,収入が多い月などに留学生本人の希望により繰上返済を行うことは差し支えありませんが,貸与した法人により繰上返済が強要されることは認められません。
(1)奨学金の貸与を受ける留学生が奨学金の貸与条件及び返済条件を理解していること。
(2)奨学金貸与期間中の資格外活動許可に基づく稼動(アルバイト)先及び教育機関卒業後の就労先があらかじめ決められている場合には,奨学金の貸与を受ける留学生がその労働条件を理解していること。
(3)本邦に在留する期間中の生活に要する費用(学費・生活費)のすべてを奨学金(注)により支払う場合を除き,奨学金以外の方法により支払うこととなる費用について,現に有する預貯金等により支弁可能であると確認できること。
(注)貸与型・給付型を問わない。
貸与型奨学金により学費等を支弁しようとする場合には,在留資格認定証明書交付申請において,現に有する預貯金等の資料に加えて,以下の提出が求められます。
また,在留期間更新許可申請においても提出が求められる場合があります。
(1)奨学金の貸与条件及び返済条件を規定している資料(奨学金貸与規程等)
(2)奨学金の貸与に係る契約書の写し(貸与を受ける留学生が自筆で署名したもの)
(3)奨学金の支給回数等具体的な貸与方法を説明した資料(貸与する法人から授業料として直接教育機関へ年2回支給,貸与する法人から留学生の銀行口座へ毎月支給等)
(4)奨学金貸与期間中の資格外活動先があらかじめ決められている場合には,留学生が稼動することとなった場合の勤務時間や給与等の雇用条件が分かる資料及び留学生が当該条件について理解している旨を申告する資料(留学生が自筆で署名したもの)
(5)奨学金を貸与する法人の登記事項証明書(全部事項証明書)及び直近の決算書(損益計算書,貸借対照表)
(6)教育機関卒業後の就労先があらかじめ決められている場合には,当該雇用条件が留学生と同等の経歴を持つ者が稼動する場合の雇用条件と同等であることを説明する資料(例えば,就業規則の写し等)及び留学生が当該条件について理解している旨を申告する資料(留学生が自筆で署名したもの)
※ 貸与型奨学金以外に係る資料については,留学生は受入れ先の教育機関へ御確認のうえ,御提出ください。また,教育機関におかれましては,各地方入国管理局の案内に沿って御提出ください。
※ 審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ御承知おきください。
(1)在学期間中の資格外活動許可に基づく稼動(アルバイト)先や教育機関卒業後の就職先をあらかじめ決められていることを条件に,奨学金の貸与を受けることについては,直ちに労働契約法及び労働基準法に抵触するとは言えませんので,奨学金の貸与・返済条件が上記1及び2に合致するものであり,奨学金の貸与を受ける留学生が,上記3(2)のとおり,労働条件について理解し,了承しているのであれば,在留資格「留学」に係る入国・在留審査においては差し支えないこととして取り扱います。
(2)労働することを条件として貸与される奨学金の返済方法として,使用者が留学生の給与から一方的な天引きを行う場合には,労働基準法第17条に抵触することに御留意ください。
なお,留学生が自らの意思により天引きを希望する場合には同条には抵触しませんが,そのような形式がとられている場合であっても,実質的にみて使用者の強制によるものと認められる場合には,同条に抵触することとなります。
※ 詳細につきましては,管轄の労働基準監督署へお問い合わせください。
私の好きな、習字(見るのが好き)。今年もいっぱいありました。
シュールな日本文。こういうの、意味も深く考えず書いてしまうシュールな科目が、習字。
ハングル文字にも当然、美しい形というのがあるそうで、そういうのを知るともっと面白いのかもしれないな。
授業中の子供たち。一生懸命。理科かな?
子供、ちっちゃいな!1年生。少し日本語を交えてハングルで話しかける先生。私もここで勉強したらハングルできるようになるかな。
あ、ベルマーク。
廊下の掲示。先生の字は美しいですね。
廊下の掲示。「スゴく回すのが速い漁師」って何やねん!
中3の教室の「成長記録」。中3にはどう成長するかな?の「?」
日の当たる廊下はいつも懐かしい感じ。
朝鮮学校に対する高校無償化助成金を出さない差別的措置について、日本政府は国連人権委員会から是正勧告を受けています。そのときの国連委員会に行ってきたという英語の先生による報告がありました。朝鮮学校の立場を訴えるロビー活動を行い、一人ひとりの委員に実情を説明したそうです。戦う言論ここにあり、という感じで、ちょっと鳥肌が立ちました。民主主義や平和主義とは安穏とした仲良し世界ではなく、言論という土俵で戦うことで権利に光を当てる、激しく動的な世界なのだ、と思い知らされるような。
私は過去に友好親善訪問団に入れてもらって朝鮮共和国へ行ったことがあります。日本の在日朝鮮系の人たちもそうですが、根がすごい真面目で、かなり聡明な人も多い。当然なんですけどね。だからこそ、対話の局面に来ている朝鮮半島の情勢の中でも、破綻せずに交渉を続けていられるし、他国(ロシア、米国、中国など)も対話の方向に動こうとしているのだと思います。聡明な人が、これからもたくさん育ってほしいです。そして、それを支えられる日本社会でありたいです。
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どうやって指定されるのか?指定を受けるにはどうすればいいのか?という質問を受けましたので、広島入国管理局へ問い合わせて回答いただきました(2018年9月6日)。
外国人がまず、特定の会社でこれから働く旨を申請書に記入し在留資格「高度専門職」の許可申請を行います。
↓
許可が出たら、その時点で申請書に書かれた雇用企業が「法務大臣の指定を受けた」とみなされるそうです。
つまり、事後指定という感じです。別にネット上に公表されるわけでもありません。
A社で働いていた「高度専門職」(在留期間5年)の人が、在留期間を3年残したところでB社へ転職することになったときは、どうすればいいのでしょうか。
B社はまだ「法務大臣から指定を受けていない」わけなので、改めて入社前(雇用契約は交わしている段階)に申請をしなければなりません。これは、基本的には「在留資格変更」を申請することになるだろうと思います(「A社で働くための高度専門職」から「B社で働くための高度専門職」への変更)。
ちなみに、在留資格「技術・人文知識・国際業務」であれば、在留期間中に同職種の別会社へ転職しても、事前の許可は必要ありません。入社後の14日以内に入社に関する届出を入管へするだけです。取り扱いが違いますね。なので、気を付けなければいけません。
このあたりの違い、私もあいまいだったので、勉強になりました。
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SNS上であまりにもみんなが「衝撃すぎて苦しい」「救いがなくてしんどい」というので、気になって読んでしまい、やっぱりしんどかったので、書いて楽になろうと思って書きました(笑)。
小説の元になっているのは、2016年に起こった東大生5人による大学生(女性)への強制わいせつ事件です。本当の事件と裁判の推移については、このページで見ることができます。https://abhp.net/news/NEWS_997100.html
5人中3人が起訴され、3人とも有罪判決を受けました。事件は、「東京都の容疑者の 1人の自宅マンション室内で、約 1時間にわたり、女子大学生の服を無理やり脱がせて全裸にし、胸など体を触ったり、キスするなどした」というものでした。
小説はフィクションですが、設定と話の流れは実際の事件とほぼ同じです。加害者と被害者の中学時代からの生い立ちを丹念に書き加え、加害者がどのようにして「彼女」への共感を欠く状況になっていったか、被害者がなぜ「彼」から逃げられなかったのか、という背景が分かるようになっています。
読んだ後に私自身がショックだったのは、性加害について「どの程度の物理的加害だったか」でものごとを量るくせが自分にもついていた、と気づかされたことでした。手を触れなくても、強姦しなくても、人を精神的に殺すことができる、という事実への鈍感さ。相手が精神的に死ぬことへの鈍感さ。
物理的な殺し合いができるようになる前には、精神的な殺し合いがすでに始まっているのでしょう。見えないところで殺されている人たち、そして殺している人たち。その自覚もないままに。
裁判は有罪でしたが、小説の中では被告もその親も「ただの悪ふざけでなぜ有罪なのか」と思い、ネット上も「女が軽率すぎた」と非難する描写が出てきます。実はここが一番怖い、と思いました。
自分たちの感覚が正しくて法律がおかしい、という声が大きくなるとき、法律の力は弱くなります。法律は法律の価値観を信じる人たちによって力を与えられるからです。
姫野カオルコさんの小説は初めて読みました。最初の4分の3は少し姫野さんの「思い入れ」の強い描写説明がしんどかったのですが、最後の4分の1で、しっかりまとまっていました。「魂の殺人」は、その重さをきちんと感じて公正に裁かれるべきである。そんな法の価値観を姫野さんは支えたかったのでないか、と思います。そして鈍感になった私たちに、魂の重さを手に取って感じられるようにしてくれたのだと思います。
本の表紙の絵「木こりの娘」は、ジョン・エヴァレット・ミレイの作品です。女性や身分の低い人たちが長年かけて勝ち取った人権とは何だったのか、いろいろ考えさせられる意味深な絵です。
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今年も、個人情報書類の処分をしました。リバースプラザさんにお世話になりました。リバースプラザさんにはいつも丁寧に対応していただいて感謝です。
]]>***Announcement from Hiroshima Immigraion***
広島入管(ひろしまにゅうかん)からのおしらせ
[For Non-Japanese who suffered heavy rain disasters in West Japan]
...【豪雨災害(ごううさいがい)にあわれた外国人(がいこくじん)の方(かた)へ】
If you are in a shelter or other temporary house, you can apply for re-issue of Zairyu card at any nearest Immigration Bureau of your current location no matter where you currently evacuate.
避難(ひなん)している方(かた)は,「在留(ざいりゅう)カード再交付(さいこうふ)」の手続(てつづき)を避難先(ひなんさき)の近(ちか)くの入国管理局(にゅうこくかんりきょく)ですることができます。住(す)んでいる所(ところ)の入国管理局(にゅうこくかんりきょく)だけでなく,避難(ひなん)している所(ところ)の近(ちか)くの入国管理局(にゅうこくかんりきょく)でも手続(てつづき)をすることができます。
Please apply for re-issue of a Zairyu card if you lost it. It is OK even if you do not have a lost certificate issued by police or any other IDs. Please bring Risai Shomei or Hisai Shomei (if any) .
在留(ざいりゅう)カードを紛失(ふんしつ)したときは,近(ちか)くの入国管理局(にゅうこくかんりきょく)で在留(ざいりゅう)カード再交付(さいこうふ)の手続(てつづ)きをしてください。
紛失証明書(ふんしつしょうめいしょ)(警察(けいさつ)が発行(はっこう)する証明書(しょうめいしょ))や身分(みぶん)を証明(しょうめい)する書類(しょるい)がなくても,手続(てつづ)きをすることができます。
被災証明書(ひさいしょうめいしょ)や罹災証明書(りさいしょうめいしょ)を持(も)っていたら,持(も)ってきてください。
Call Hiroshima Immigration at 082-221-4412 if you have troubles with collecting document for application, lost Zairyu card, and so on.
入管(にゅうかん)の手続(てつづ)きをしたいけれど書類(しょるい)が揃(そろ)わない,在留(ざいりゅう)カードがなくなってしまったなど,入管(にゅうかん)の手続(てつづ)きに困(こま)っていたら,電話(でんわ)で相談(そうだん)してください。
電話番号(でんわばんごう)は082−221−4412です。
相談は基本的に無料です(書類取り寄せなど実務が伴う場合は手数料がかかります)。
家族関係登録は2008年に新しくできた制度です。在日韓国人の方の間では、次のような問題がこれまでに起こっています。
・家族関係登録簿が存在しない
・出生、婚姻、死亡などの登録をしていない
・重婚になっている
・誤記がある(生年月日、姓名など)
・記載内容が事実と大きく異なっている(家族構成、続柄、過去のことなど)
・知らない人が家族として登録されている
登録簿の内容を正しくしておかないと、相続、裁判など手続きが必要なときに長期化することもあります。
【相談に必要なもの】
・家族関係登録の証明書類(家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子関係証明書、除籍謄本)
【訂正が必要なときに日本側で事実確認できる資料】
・閉鎖済み外国人登録原票(法務省へ郵送で個人情報開示請求する)
・住民票
・出生届、婚姻届、死亡届のコピーなど過去の日本の役所への届出が分かるもの
【相談先】
岡山の方は、おかやま民団(生活相談センターおかやま) TEL 086−225-0826
その他の方は、全国の民団地方本部、みんだん生活相談センター
http://www.mindan.org/seikatsu.php
※韓国からの証明書の取り寄せからお手伝いしています
ちらしはこちら
PDFはこちら
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当事者は当然、だれか分かっていると思います。事務次官に直接呼び出されるのは番記者くらいだろうし、そんな人は記者クラブ名簿に当然名前が挙がっているだろうし、当然財務省も名簿を持っているし。
財務省は、弁護士を立てて調べると強気に出ています。あの強気の理由を憶測すると、記者の所属新聞社が政権に近い立場にあって、官邸は裏で新聞社幹部と話して「あの一件は社の意向と関係ない個人の行動だから、関知しない」などと言われて、個人攻撃で記者個人をつぶすことにしたのではないか、と思うのです。
女性が夜回り取材でセクハラを受ける、というのは、相手のプライベート時間に食い込んで情報を引き出そうとした「通常業務」の結果だけれど、こういう問題が起きた時には「勤務時間外の単独行為」とみなされるのかな。リークした記者は、きっと先輩から「業務」として夜回りを任されていたのだろうに。該当する社が名乗らないのは、自分たちも夜回りセクハラの事実を隠したいと思っているからではないでしょうか。
組織の取材というのはチーム作業で、事件など何もない日の夜回りは駆け出しの記者が当たることが多い。本当は新人が一人で夜回りして事務次官から特ダネが取れるわけないけれど、それは日常の確認を兼ねた「顔つなぎ」であったり、「雑談の相手」として差し出される意味合いがあります。その「雑談の相手」が時に「酒の相手」となり、相手が性的な色合いを帯びた目で記者を見始めたら、それはもう「記者」には見えないのだろうと思います。
そんな状態になったとき、女性記者はどうするかというと、一人で逃げ、耐えるしかない。嫉妬深い男性記者は、女性に夜回りをさせながら「あいつは体でネタを取る」と陰口をたたいたりします。今回の記者の会社は、「夜回りのセクハラはやむなし」という男社会の論理が支配している会社だったのかもしれません。そして今、沈黙している社内で、記者の彼女はどんな状態に置かれているか想像すると、本当に胸がふさぐような思いがするのです。
夜回りが嫌いだった記者時代を思い出して、なんだか落ち着かない日々が続いています。セクハラを告発した女性記者が孤立させられる姿は、私から見ると絶望で背筋が凍るような光景です。
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□ ■ □
最初は韓国民団の新年会。平昌オリンピックが迫っていることや、朝鮮共和国との緊張緩和への期待が高まっていたこともあり、人々の気持ちは上向きな感じで、華やかな宴でした。
ただ、神戸の韓国総領事のお話は少しトーンが違いました。緊張している日韓の問題について、日本語で丁寧にお話してくださいました。
総領事は、「文大統領が慰安婦問題合意に関する公約を撤回した」という発表がまるで合意を撤回したかのように誤解されている、と非常に気にしていました。
文大統領は選挙時に、慰安婦合意について(見直しのため)日本と再交渉すると公約していました。でも結果的には、二国間合意を維持して見直しの交渉はしない、と決めたのです。それが「公約の撤回」の意味なのだと話していました。
つまり、合意に関する韓国市民の不満はあくまで韓国内で対処し、日本との約束を尊重した、ということです。国際的な合意の意味を重んじた決断をしたのだと思います。
朝鮮半島をめぐる緊張状態への対処については、「日韓がともに空高く羽ばたき、遠くを見通す気持ちでこの問題に取り組むことを望んでいます」と述べられました。
世界全体で取り組むべき問題として朝鮮半島問題をとらえ、各国が自分の役割を自覚して冷静に対処すれば、解決への希望が見いだせるのではないか、という提案なのだと思います。
□ ■ □
朝鮮総連の新年会は、第一部が講演会、第二部が懇親会でした。
講演は、元外務省職員で、ソ連、中国公館への在任歴がある浅井基文氏が朝鮮半島問題とその展望についてお話してくださいました。
アメリカは、敵対する国(イラク、朝鮮など)を「脅威」(攻撃してくる危険がある)だとして攻撃したり、攻撃するぞと脅したりしている。だが「脅威」とされた国々の側から見れば、アメリカが攻撃してくるから防御のために武装している側面が強い。朝鮮共和国政府も繰り返しそう発言している。アメリカが威嚇をやめて安全を保障することで、朝鮮共和国側の武装解除が現実味を帯びる、と浅井先生は説明されました。
講演のお話によると、1950年ごろの南北朝鮮が激しく対立していた時代は、韓国の背後にアメリカ、朝鮮共和国の背後にソ連と中国がいた。だけどロシア(ソ連)は、1990年代の国内体制崩壊、再編成の時代に国際問題から手を引いた。中国も経済開放路線に転換してから国際対立を避けるようになり、結果として朝鮮共和国が孤立化した。そしてアメリカの圧力が肥大化し、パワーバランスが大きく崩れたそうです。アメリカを抑制する国がいなくなってしまった。
紛争回避の動きとして浅井先生が注目しているのは、朝鮮共和国が国連組織と意思疎通を始めたという部分だそうです。国連が朝鮮共和国の協力を得て本格的に平和的解決に取り組み始めたら、アメリカも勝手に攻撃はできなくなる。これがアメリカに対する抑止力になる可能性は大きい、というのです。
文大統領の政治的対応にも注目しているそうです。韓国はアメリカに対して力を持つようになっているので、韓国がNOと言えば、アメリカは勝手には朝鮮共和国を攻撃できない。これも抑止力になっているということです。
よく考えると国連の役職員にも韓国の人がいましたね。韓国の中では、国際的視野で問題解決を図るための努力が地道に行われているのかもしれません。文大統領も親が脱北者だったということで、北への思い入れ(配慮)は深いのではないかと思います。
国際紛争の解決は一国が圧力で制するのではなく、国同士のパワーバランスを回復させる方が人的被害を最小限にできるのではないかな、と私は思っています。講演のあとで浅井先生に尋ねてみました。
「今はロシアも国力を取り戻して、中国も安定してきたので、この二国がアメリカとのパワーバランスを取ることで問題解決に結びつく可能性はありますか」
「確かにロシアも中国も国際問題の解決に興味を持って取り組み始めたので、パワーバランスはそのようになるかもしれません。でもアメリカは北朝鮮問題があるから日韓に米軍を置けているという事情があるので、解決はやはり簡単ではないでしょう」
というお答えでした。
□ ■ □
市民としては問題をどう見ていくべきなのか、ですが、浅井先生はよい言葉をおっしゃっていました。
「他者(相手側)になりきって、なぜ相手がそのような心情になるのか分かるまでなりきることで、相手を理解できて現実的な解決が見えるようになる」
相手がどんな歴史、文化、問題背景で今のような敵対的な心情や態度を抱くようになったか、を相手になりきって知ること。これを「他者感覚」と呼んでいました。
「他者感覚が真の平和の土台です」(浅井基文)
http://www.ne.jp/asahi/nd4m-asi/jiwen/thoughts/2007/197.html
この感覚を浅井先生は外交の現場で身につけたといいます。
たまたま第二部の懇親会でトークした在日サッカー選手(日、韓でプレーし、北朝鮮代表にもなった)のアン・ヨンハさん(倉敷出身)も「日、韓に住み、共和国の人たちとプレーする中で、多くの立場を理解できるようになった。在日コリアンというのは多くの当事国市民の立場を理解できるという点で、自分たちにこそできることがあるはず」と話していました。
これを聞いて私のテーブル周辺では「これは、浅井先生の【他者感覚】ですねえ〜」と静かに盛り上がっていたのでした(笑)。
アン・ヨンハ
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E8%8B%B1%E5%AD%A6
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平成5年8月4日
いわゆる従軍慰安婦問題については、政府は、一昨年12月より、調査を進めて来たが、今般その結果がまとまったので発表することとした。
今次調査の結果、長期に、かつ広範な地域にわたって慰安所が設置され、数多くの慰安婦が存在したことが認められた。慰安所は、当時の軍当局の要請により設営されたものであり、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した。慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、更に、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。また、慰安所における生活は、強制的な状況の下での痛ましいものであった。
なお、戦地に移送された慰安婦の出身地については、日本を別とすれば、朝鮮半島が大きな比重を占めていたが、当時の朝鮮半島は我が国の統治下にあり、その募集、移送、管理等も、甘言、強圧による等、総じて本人たちの意思に反して行われた。
いずれにしても、本件は、当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題である。政府は、この機会に、改めて、その出身地のいかんを問わず、いわゆる従軍慰安婦として数多の苦痛を経験され、心身にわたり癒しがたい傷を負われたすべての方々に対し心からお詫びと反省の気持ちを申し上げる。また、そのような気持ちを我が国としてどのように表すかということについては、有識者のご意見なども徴しつつ、今後とも真剣に検討すべきものと考える。
われわれはこのような歴史の真実を回避することなく、むしろこれを歴史の教訓として直視していきたい。われわれは、歴史研究、歴史教育を通じて、このような問題を永く記憶にとどめ、同じ過ちを決して繰り返さないという固い決意を改めて表明する。
なお、本問題については、本邦において訴訟が提起されており、また、国際的にも関心が寄せられており、政府としても、今後とも、民間の研究を含め、十分に関心を払って参りたい。
外務省ホームページ掲載の河野談話より
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/kono.html]]>
この公開授業は、日本人でつくる「南北朝鮮との友好を進める会」などの呼びかけで行うようになって、2回目です。朝鮮学校を支援する日本人のグループは、日本人の教育関係者や教職員組合などを中心に各地でできているそうです。
朝鮮学校の教育をもっと日本民族の人にも理解してもらい、日本人と協力して朝鮮民族の子供たちの健全なアイデンティティを育てられるような社会になってほしい、というのが主催者の願いです。
山陽放送、OHK、玉島ケーブルテレビは取材に来ていました。
△ △ △
公開授業を事前にお知らせできなかったので、写真で少し紹介したいと思います。
学校は幼稚班(幼稚園にあたる)、初級部(小学校にあたる)、中級部(中学校にあたる)があります。
これは初級部のクラス。女子は髪をきれいに編んでもらい、きれいな髪留めとかでおしゃれしてきていました。やっぱ公開授業だしね(笑)!先生は勉強の内容と並行して、ハングルの言葉が生徒の頭に入るよう、大きな身振り手振りで言葉の意味を表現しながら教えていきます。
教科書は日本語以外はハングル表記。授業も朝鮮語。私も勉強したい(幼稚班の先生の言葉もさっぱり分からない)。中級部の子でハングル検定3級〜準2級程度の能力を習得しています。
中級部。英語の授業なので、私も少しわかります(笑)。私は仕事で20年前にも朝鮮学校の授業を見せてもらうことがありましたが、先生と生徒との関係は、少人数であることもあってリラックスした感じです。笑い声もよく起きます。この雰囲気だけは、見に来ないと分からないかもしれません。
私が最初に朝鮮学校の授業を見て意外だったのが、このリラックスした感じでした。もっと生真面目に厳しい規律の中で授業をしているのかと思ったのです。
課題学習も面白かったです。これはシナリオを書いてCMを作るという勉強。
どの学校に行っても、習字を見るのは好きです。私自身は苦手でしたけど。公開授業を意識しているのか、日本語で行った課題の展示も多かったです。
教科書も展示されています。ハングルなので読めないけれど、資料では各教科書での学習の狙い、学習内容が簡単に説明されていました。内容の写真や絵を見ても、現代風な感じでした(古風な劇画タッチのイラストとか想像してたけど、なかったです(笑))。
学校教育の成果が分かりやすくみられるのが、この各種大会や検定の結果の一覧表です。日本の学校でも検定で学力を客観評価するのが流行っているようですが、同じ基準で子供たちの学力が分かるのはいいですね。どこかの塾みたいに「全員合格!」みたいな完璧主義的な部分がないところも、リアルでよいです。
この日は公開授業のあと、朝鮮高級学校での高校無償化除外の違法性を問う裁判について、大阪から担当弁護士を呼んだ講演もありました。
この裁判は、大阪勝訴、広島敗訴、東京敗訴となっています。
朝鮮高級学校の高校無償化除外は、まず政府(安倍政権)が朝鮮学校を無償化の対象から排除するために法律のある条文を削除して、行われました。
これだけではなく、安倍政権時代に出された通達により、地方自治体がこれまで出していた朝鮮学校への補助金が次々に中止されるという事態も起こっています。岡山では朝鮮学校と日本人の支援団体が倉敷市等と話し合いをして、何とか中止をまぬがれています。
多くの人に民族教育の大切さを理解してほしい、と思う背後には、現実にこうして日々学ぶ権利や環境を脅かされている朝鮮民族の人々の存在があるのだということが、よく分かりました。
次回はちゃんと事前にイベントをお知らせできるようにしたいです。
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選挙終盤ともなると、疲れで脳みそがほとんど回っていないのですが、ぜひ一度行ってみたかった「みどり岡山」の事務所へ行きました。
(事務所イメージ図)
「みどり岡山」は特定の政党に属さず、市民の支持を集めて当選した岡山市議会議員(鬼木のぞみさん)と県議会議員(大塚愛さん)の2名の方の事務所です。今回は野党統一候補・高井たかしさんを全面支援して、自分たちの事務所の名簿を使って電話かけをしていました。
「すみません、選挙のお手伝いに来たんですが、何かすることありますか?」
「はーい、あります!」
と電話のあるデスクへ。
「この紙に書いてあるように、お願いしてくださいね〜」と5行ほどのせりふのサンプルを渡され、スタッフさんが見本を見せてくれました。
「こんにちは〜。市議の○○の事務所です〜。衆議院選挙のお願いのお電話です〜。立憲民主党の高井たかしをお願いいたします〜。あ、ありがとうございます〜。いやいやホントですよね〜、うちの子のときも大変でしたから〜……そうですよね〜。やっぱり変えんといけませんよね〜…」
あれ、途中からどんどん世間話に。おーい(笑)。
(ガチャ)「と、こんな感じです」
「ハ、ハイ(汗)」
名簿は事務所のオリジナルで、電話かけをしながら名簿をアップデートしていくそうです。この電話番号は使われてないとか、この人は熱烈な他党支持者であるとか(笑)。
私は普段、営業電話に対して結構冷たい(「プリンターいりません」とか「光電話いりません」とか「マンション買いません」とか)ので、自分も心折れるようなことを言われるんじゃないかと覚悟していましたが、みどり岡山の名簿の人は優しかったです(笑)。
▽ ▽ ▽
名簿は固定電話だけなので、ほとんどは高齢の方々です。FAX専用に使っていて留守電メッセージを残せないことも多い。ここらへん、電話かけも限界があるんだな〜と思いました。
それでも直接話かける、というのは大きいなと思いました。「高井さんを応援してるんです!」「今の政治じゃダメです」という人と話していると、思いはつながっている、という安心感を覚えます。思いを言葉にすることで、自分の意志がもっと強くなる。選挙運動は1人ひとりの共感の輪を広げること、と鬼木さんは言っていましたが、これなんだな、と思いました。
興味のない人や反対している人を無理に振り向かせるのではなくて、興味のある人の小さな声を探して、引き出していく感じ。これが草の根運動の基本なんでしょう。
ふう〜、もうかなりボランティアしたので、後悔はないです。今日は晴れてよかった。期日前投票、増えるといいな。
▽ ▽ ▽
明日21日(土曜)は選挙運動の最終日なので、野党統一候補・高井たかしさんを応援するパレードを表町商店街で12時30分から行います(シンフォニービルそばからスタート)。多くの市民で高井さんを囲んで楽しく歩きたいと思っています。ぜひ興味のある方は表町へ来て、一緒に市民の輪を広げましょう〜
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選挙は政治権力を争うもの、というイメージがあるので、特殊な目的を持った政党や政治家が自分たちの安定のためにするんだろう、と思う人も多いし、だからこそ「そんな活動に加担しても自分の時間が奪われるだけ」と思っている人もいるのではないかな、と思います。
保守王国・岡山の自民党の人たちは普段は熱心に地域のお世話をして「あなたたちの問題は私たちに任せておけば(あなたたちは受け身でも)大丈夫」と約束することで、社会の安定性を維持してきたのだと思います。そうして多くの有権者は「眠れる虎」となってしまいました。自分たちは自民党員よりも圧倒的に多くの票を持っているのに、自分の1票の無力さに絶望しています。
一方……。野党共闘の中心的役割である共産党の人たちの活動に触れると、あの人たちの前向きで明るく力強いオーラは何なのだろう、と思うのです。この人たちは、明らかに少数派なのに、明らかに自分の1票に絶望していない。
権力を争う人たちのはざまで、口先ではきれいごとを言いながらも置いてきぼりにされてしまいがちな障害者、子供、女性、外国人、公害病患者、被爆者などの少数者の人たち。共産党の人たちはこういう「本当に絶望している人たち」と手をつなぎ、社会で声を上げ続けることで希望を生み出しているから、絶望しないのではないかと思います。きっと選挙に勝つことは「手段のひとつ」ではあるけれど、目的ではないからこそ、絶望しないのだろうな。
「おかやまいっぽん」は選挙であからさまに勝ちに行くための市民運動ですが(笑)、実は勝つことよりも、1票しか持たない人たちの絶望を希望に変えられる効果の方が大きいのではないか、と思っています。選挙運動のお手伝いをしていると、自分1人の限界も具体的に分かるけれど(笑)、それ以上に「案外数人集まるだけで希望が生まれる」ということに気が付きました。
民主主義社会は多数派の人が力を持つ社会ではなく、結果的にすべての人が安心して生きていけるよう調整していく(そのために少数者の声を聞かなければいけない)社会です。多数派に入らなければ社会を変えられない、という思い込みから自由になることが、絶望を希望に変える第一歩なのだろうと思います。
ということで、その共産党のトップ、志位委員長が19日(木)午後2時20分に岡山駅西口へ来ます。選挙中はいろいろな政治家の演説を聞けますが、本当に生の演説のエネルギーはすごいです。名演説は心に響きます。昼間なので仕事を抜けられないのが残念ですが、岡山1区の野党統一候補・高井さんへの力強いエールを送ることでしょう(高井さんも来られます)。行ける方はぜひ!
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そもそも、野党の協力(野党共闘)って何?という方、いると思います。
憲法のルールを破る政治を止めるため、小選挙区で自民党候補に勝てるよう、複数の野党(共産、社民、立憲民主)が一致して一人の候補のみを立て、野党票を集結させるという作戦です。
実例として、2014年の衆議院議員選挙・岡山1区の得票数を見てみましょう。
この年は、逢沢さんが9万票で当選しました。高井さんとの差は3万4千票。圧倒的勝利です。
では、ここで2位の高井さんと3位の向谷さんの票を合わせることができたらどうなるか?こうやって野党の票を一本化するのが「野党共闘」です。
では、野党共闘が実現した2017年の岡山1区を見てみましょう。
野党共闘の効果で、野党側が見込めそうな票は7万1千票となります。一方、逢沢さんは9万票持っているはずですから、ちょっとまだ勝負は難しい。ですが突然、自民党の岡山県議会議員だった蜂谷さんが離党し、希望の党から立候補しました。
逢沢さんと蜂谷さんの支持基盤はかなり重なります。ここで「自民党票がどこまで蜂谷さんに流れるか」によって流れが大きく変わることになりました。計算上は、蜂谷さんが1万9千票取れば、逢沢さんは立憲野党と票が並んで苦しくなります。
しかし、蜂谷さんの選挙カーは今のところ、全く街中で見ません。ポスターは見ましたけど。もう自民党に抑え込まれているのかな。もしかして、あまり票は割れないかもしれない。
それでも蜂谷さんが約5千票取ったとすると、逢沢さんは8.5万票ほど。高井さん7万1千。今度は高井さんが約1.5万票かそれ以上を追う、苦しい戦いになります。
こうなると、高井さんにとって票が増える可能性があるのは、浮動票です。もし1区の棄権者層(前回は投票率50%だったから、棄権者は16万人くらいと概算)のうち1.5万票程度が浮動票として高井さんに投票するようなことが起きれば、また逢沢さんと高井さんは票が並びます。1.5万票というと、前回の棄権者の10%程度です。立憲民主党の追い風で、または反安倍の怒りで、浮動票がどれほど動くでしょうか。
一方の逢沢さんは、これまで多い時には11万〜12万票取って当選してきた実績があるので、逢沢さんが現在やっているのは「票の掘り起こし」です。現在丁寧に集会所、商店街などを回っているので、前回の9万票からさらに1万票でも堀り起こせば、逢沢さんが当選します。
ただ、自民党は票を減らすという予測も出ているので、9万票からあまり伸びない可能性もあります。
とにかく岡山1区では、野党共闘となった結果、自民党と立憲野党がかなり接戦状態になっています。
投票率が前回の50%から60%に増えれば、結果が動く可能性は十分にあります。
ぜひ投票に行って、岡山1区を動かしましょう〜。
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ここのスタンディングは朝の国道沿いとは異なり、通行人と距離が近いので呼びかけもします。
スタートした11時ごろは、やっぱりみんな恥ずかしくてプラカードを持ったまま「……おはようございまーす」みたいな感じでしたが、1時間もたつと通行人も増え、その通行人から「あんたら何しょん?もっとはっきり言わんと分からんよ!」と突っ込まれ(笑)、だんだん声を出せるようになりました。
「衆議院議員選挙で…」「市民と野党の統一候補を…」などと言うと、通行人も「ああ選挙ね」と納得の顔になります。道端で突っ立っている人たちが何者なのか、気になる様子です。
面白いのは、私が「選挙で投票を…」というと、「選挙、投票か〜」と耳から入った言葉をそのまま繰り返す通行人とか、「選挙と言えば、…」と話題にしながら歩いてくれる人がいたこと。私もよく、話すことがなかったら耳に入る言葉をそのまま言ってみたりするな…。
あと、単刀直入に「選挙区の情勢はどうですか」と聞いて来る人もいました。いろいろ話した末「なるほど〜」と去っていく。政治の話がしたい人、結構いるんだなと思いました。
▽ ▽ ▽
スタンディングを2時間半したあとは、戻ってはがきのあて名書き。これは、立候補者の紹介はがきに「松田も応援しています」と書いて、送り先の住所、氏名を書くというもの。
これは知っている人にプレッシャーをかけるわけです。政治の話は人間関係にひびが入ることもある(私の場合、もう遅いかもしれない)。かなりハードルが高い。送っても怒らなさそうな人を慎重に選びます(笑)。
文章のスペースは2行くらいしかないのですが、気を使いまくって「いつもお世話になっております」「今後のご活躍をお祈りいたします」と書いたらもう2行が終わる、という感じです。これも書き終わり、高井さんの事務所へ届けてきました。
あー、よく働いた。自分の仕事もたまっているし、月曜からはまた朝活で頑張ろうと思います。
おかやまいっぽん「10.22VOTE TOGETHER スタンディング」主な実施場所
◆岡山市北区清心町 清心町交差点
10/12〜20 平日の朝8:00〜8:30
◆岡山市北区大供 大供交差点
10/12〜20 平日の朝8:00〜8:30
◆イオンモール岡山地下連絡通路 10/14,10/15 11:00〜13:30
10/21 11:00〜17:00
◆倉敷市 庄新町入口交差点 10/18(水)16:30〜17:00
◆津山市 椿高下交差点10/13〜21 毎朝8:00〜8:30
◆赤磐市 旧赤坂町道満医院角 10/18 7:15〜7:45(「総がかり行動あかいわ」さん)
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だとすると、本当に民主主義のために政権を変えたいと思う私は、こういうネガティブな攻撃にも絶望しないで、淡々とやるべきことをしないと。そしてほかの人にも、絶望しないよう声をかけていくことが大切なのかもしれません。
投票に行く時間が取れないので、夜7時、思い切って丸腰で期日前投票に行ってきました。
期日前投票は土曜、日曜も8:30〜20:00まで開いています。詳しくはこちらのサイトへ。
http://www.city.okayama.jp/senkyo/senkyo_00132.html
夜7時を過ぎると、もう市役所は期日前投票のためだけに開いているわけで、警備員の人たちも「待ってました」とばかりに案内してくれます。
丸腰とはいっても、運転免許証と印鑑くらいは持っていた私。ところが
「宣誓書のところに名前と住所と電話番号を書いてください」(鉛筆渡される)
「はい」(かきかき)
「では隣の受付へ」
「はい」
「では入場してください」
「はい」
「はい、小選挙区の投票用紙です」
えー、もう投票していいの?本人確認とかしないの?えー…と思いつつ投票。
「はい、比例区の投票用紙と最高裁判所裁判官国民審査の用紙です」
うわー、もう最後まで来て、終わってしまった…。
本当に丸腰で投票できてしまったのでした。
ていうか、こんなのでいいんですか?いつも市役所で執拗(しつよう)に求められる本人確認は一体なんだったの…。
あっという間に終わってしまうので、どこに投票するかしっかり自分に言い聞かせてから投票に臨んでください。つい忘れそうになります(笑)。
安倍政権を終わらせるため、野党共闘を進める私としては、岡山1区なら高井さん、比例区は共産党をお勧めしています。
でも与党も野党も、投票に行くことが大切。早く行って、早く楽になりましょう〜。
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本日は、朝30分間プラカードを持つだけの簡単なお仕事です!報酬は…自己満足感(笑)?
この日は朝8時から30分間、岡山駅近くの国道沿いの交差点に立って、通勤・通学の人たちに見てもらえるよう「選挙に行こう」系のプラカードを掲げてきました。
この「スタンディング」という選挙ボランティアは2年ぶりくらいです。30分だけ立っているといっても、精神的には前後の30分〜1時間くらいはそちらの世界へ持っていかれちゃうので、体感的には2時間くらい働いた気分になります。
通行中のみなさんは自分の身なりを整えて目的地に着くために必死です。私だって現場に到着した時点ではぐったりです(笑)。だから、朝は余計な声は出さず、さわやかさを装って静かにカードを掲げています。
流れていく車や自転車の群れを見ているのは楽しいものです。信号待ちのみなさんも短い間の暇つぶしで、結構プラカードを見ているような気がします。
この時間、静かに通勤・通学の人たちの空気に寄り添っている感じが、私は結構好きです。朝8時に車や自転車を走らせている人たちというのは、勤勉で真面目な人たちなんでしょう。毎日が家と会社の往復だけ、という人に街中で会えるとは、なんと貴重な機会であることか(笑)。
早起きに少し自信のある人なら、比較的やりやすい選挙活動かなと思います。飛び入り大歓迎。プラカードはスタッフさんが用意しています。今回おかやまいっぽんは、平日は国道沿いなど、週末はイオン岡山の地下連絡通路でスタンディングを続けるそうです。私も(体力が続く限り)また行こうと思っています。
おかやまいっぽん「10.22VOTE TOGETHER スタンディング」主な実施場所
◆岡山市北区清心町 清心町交差点
10/12〜20 平日の朝8:00〜8:30
◆岡山市北区大供 大供交差点
10/12〜20 平日の朝8:00〜8:30
◆イオンモール岡山地下連絡通路 10/14,10/15 11:00〜13:30
10/21 11:00〜17:00
◆倉敷市 庄新町入口交差点 10/18(水)16:30〜17:00
◆津山市 椿高下交差点10/13〜21 毎朝8:00〜8:30
◆赤磐市 旧赤坂町道満医院角 10/18 7:15〜7:45(「総がかり行動あかいわ」さん)
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