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再婚禁止期間が6か月→100日に

再婚禁止期間を定める民法733条1項を違憲とし、再婚禁止期間のうち100日を超える部分は違憲であるとする最高裁判決が出されました。それまでは、再婚禁止期間は6か月でした。

 それに伴い、離婚後100日を経過している女性は、日本人との再婚の婚姻届を出せるようになりました。ちゃんと役場も窓口で受理するようにという法務局の事務連絡が出ています。

事務連絡の写しはこちら。

 外国の方の中には、在留期限の関係で再婚できずに在留資格が切れるということもありました。100日というと3か月強ですから、ぎりぎり在留資格の変更や更新に間に合うケースも増えることでしょう。

ところで、この事務連絡の写しの右上、何か機密性の分類を表すようなメモが書かれていますね。特定秘密保護法の影響なのかな〜と思いました。