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中国で技能実習制度の新条例

技能実習制度について、JITCOからのお知らせです。


 新たに制定された中国の「対外労務合作管理条例」について【再掲】

2012年11月19日
 先般、JITCOホームページ「2012年9月19日付けお知らせ」及び「かけはし10月号」にてご案内いたしました標記件につき、再度お知らせいたしますのでご確認願います。
 
 JITCOでは、2012年7月12日に山東省済南市で行われた中日研修生協力機構(以下「中日機構」)との定期協議において、新たに制定された「対外労務合作管理条例」に関連する事項について説明を受けました。
 
 対外労務合作管理条例(中華人民共和国国務院令第620号)(以下条例と略)は、2012年5月16日に国務院第203回常務会議において採択され、6月4日に公布、8月1日に施行されました。

 本条例は、日本だけではなく全ての国との労務合作事業が対象となっており、国外に派遣される労務人員の合法的な権益の保護や、違法に労働者を派遣しトラブルを引き起こす等の問題解消のための対外労務合作企業に対する規制の強化等を目的としています。 
 
 条例の内容の一つに、対外労務合作企業の資本金が現行の500万人民元(中西部地区は300万元)から、600万元に増額され、労務人員への賠償等を想定して対外労務合作企業が国から求められる準備金(対外労務合作危険処置準備金)も現行の100万元から300万元に増額される等の規定が盛り込まれています。各送出し機関の判断により、技能実習生派遣事業から撤退するケースも発生すると思われますが、中日機構からは、「既に派遣した技能実習生については、当該送出し機関が最後まで面倒を見る必要があると考える」との回答を得ています。

 新たな条例の制定に伴い、現在商務部の「対外労務合作経営資格」を有する送出し機関も、今回の条例の規定に適合するよう見直しを行い、再度経営資格の登録手続きをすることが必要となります。経過期間は2013年6月30日までを予定しており、それまでの間は現行の送出し業務を行うことができますが、経過期間を過ぎても登録手続きを行っていない場合は、対外労務合作業務を継続することができなくなります。 

 また、時期は未定ですが、条例に関係する実施細則も作成される予定のようです。

 現時点では中日機構より条文の解釈等詳細についての説明は行われていませんが、ご参考までに条例の全文(中国語)が掲載されている、中日機構駐日本代表事務所(東京都台東区 電話03-5827-2268)のURLをお知らせ致します。

 
 送出し機関に対しては、7月11日に山東省済南市において、条例に係る説明が行われています。JITCOからは中日機構に対して、日本において中日機構による説明会を開催し、直接監理団体等に説明する機会を設けてほしい旨の申し入れを行っています。