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住民票制度の外国人への適用に関する説明会(10月5日)

 2012年7月ごろから、外国人へも住民票制度が適用されるようになり、同時に入管が情報を一元管理する「在留カード」の発行も始まります(現在の外国人登録カード、外国人登録制度は廃止)。

★外国人への住民票制度スタートのスケジュール(市町村)
基準日(平成24年を予定?) 仮住民票の作成
施行日(平成24年7月ごろ)仮住民票→住民票へ移行
適用日(?)住民基本カードの交付、本人確認情報の登録

その具体的な内容が、自治体向けの説明会で明らかにされています。説明会の映像を見て、大切そうな部分を抜き書きしました。

 大切なポイントは
1)戸籍における高齢者不在事件を受けて、自治体では、住民票情報と税金や社会保険情報の相互連携を勧めている。つまり、住民票情報と税金、社会保険情報が連動することになり、外国人においては、さらに入管情報とも連動するようになる。

2)市町村の住民票情報と入管の在留資格情報はネットワークシステムによって常時共有され、タイムラグはなくなる。特に居住地、在留資格、在留期間に関する情報は確実に相互提供される。

 今後は、個人情報の安易な目的外使用が進まないよう、入管と自治体の間でどれほど情報共有に歯止めをかけられるかが課題となりそうですが、入管は在留カード情報に関する調査権を持っていますし、入管法違反の捜査権も持っています。入管と自治体の間に太い情報パイプができるということは、かなり怖いことかもしれません。

 それにしても、ややこしいですね。どうせ外国人にも住基カードを発行するなら(そして入管から情報をリアルタイムに提供してもらえるなら)、在留カードは必要なのかな…。

   ■   ■

外国人住民の住民登録業務に関する総務省・法務省の説明会と質疑応答
(都道府県と政令市向け 2010年10月5日開催)

配布資料PDF
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/35640.html


【映像1】施策の紹介第146回外国人住民に係る住民登録業務のあり方に関する調査研究(最終報告)解説(平成22年3月9日放映)
http://www3.stream.co.jp/www11/lascom/jichi/1010/100316-shisaku146.asx

★(移行措置)施行日までの一定期間、すでに在留中の人へ仮住民票を作成。外国人登録原票にすでに登録されていて、施行日もその住所にいると推定される人が対象。作成基準日を設け、外国人登録原票の情報等を元に作成し、本人に通知する。そのとき入管へも情報照会することを検討中。

★このとき、登録と実態の食い違いの是正を勧め、登録の適正な届出を呼び掛ける。


【映像2】外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行に関する説明会(説明会)
(平成22年10月14日放映)
http://www3.stream.co.jp/www11/lascom/jichi/1010/gaikokujin_kihondaityou_ikou_1.asx

★総務省通知(平成22年8月31日付、総行住第36号)で、不在高齢者対策として、自治体内の関係部署間で連携強化・情報共有することを指示した。福祉部署は知っていたけど、住民票部門は知らなかったという事態があったため。

★住民票の事実が確認できず事件性がある場合には、速やかに捜査機関へ依頼することが重要。国政調査の資料も利用できるように調整している。外国人、日本人を問わず事実調査もしっかり行って住民票の正確な記載に努めてほしい。各自治体が通知の通り改善しているかどうか調査もする。

★外国人住民登録業務は、2012(平成24)年7月ごろから全国一斉に運用スタートする予定。対象外国人は適法な在留資格を持つ中長期(3か月以上)在留者。

★システム改修は大規模なものとなる。自治体から、法務省、社会保険関係の外部へもアクセスできるようにする予定で、困難が予想される。

★各自治体の英字、簡体字への対応は困難が予想される。

★転入、転出など届出が必要な手続きについて、外国人への周知も必要。多言語対応が必須になる。

★複数の国籍が混在する世帯も、日本国籍だけの世帯と同様に世帯単位でまとめた証明書を発行できる。

★外国人特有の住民票記載事項は、外国人住民となった日、国籍、在留資格、在留期間など。閲覧、開示については、日本人と共通の記載事項のみが対象。国籍、在留資格などは法務省がコード化することを検討中。

★外国人入国者は空港等で在留カードを交付されたあと、役所でカードを提示して住民票を作成してもらう。

★自治体は、住居地にかかる情報は地方入管へ通知する。在留資格に関する情報は入管から提供を受けて、自治体側で更新する。

★施行日には、仮住民票から住民票に移行される。

★基準日の案は、案1が平成23年度中、案2は平成24年度となっているが、政府案は案2が望ましいと考えている。

★住民票における氏名の表記(簡体字、繁体字、アルファベット)は在留カードの基準に従う。法務省方針によると、在留カードでは原則としてアルファベット表記することとしているが漢字併記も認める。漢字は簡体字でなく、日本の漢字(正字)で記載する。在留カードの変換ルールに基づいて変換する。

★外国人の生年月日は西暦表記する。

★住居地情報の変更にともなう在留カードの処理は、市町村役場が在留カードに記載(裏書きとICカードへの入力)することを予定している。(法務省から自治体への法定受託事務となる)

★法務省と自治体を結ぶ市区町村連携インターフェースが最低でも1日1回自動でアクセスし情報を共有。


【映像3】外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行に関する説明会(質疑応答)
(平成22年10月14日放映)
http://www3.stream.co.jp/www11/lascom/jichi/1010/gaikokujin_kihondaityou_ikou_2.asx


★帰化すると住民票修正して対応するそうだが、日本人用住民票に変わったときの履歴の扱いは。→検討中


外国人住民票制度まとめサイト(総務省)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html

法改正Q&A(総務省ホームページより)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/qa.html


「住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令案」及び「住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見の募集について(2010年11月18日締め切り)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145207725&Mode=0

法務省と市町村のシステム連携について(資料)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000084654.pdf