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社会保険加入義務をガイドラインから削除

 2010年4月から入管は窓口での健康保険証の提示を義務付けましたが、これによって社会保険に加入していないことが分かった場合、審査にどう影響してくるのか不安に思う外国人の方がたくさんいました。

 なぜなら、法律を守らず社員に社会保険をかけていないような法人で勤めている人は、会社の事情によって不許可になってしまう可能性があったからです。

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 最終的な在留審査のガイドラインが今月、公開され、ガイドライン項目から「8・社会保険に加入していること」が削除されていることが分かったそうです。

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在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(改正)

法務省入国管理局

平成20年3月策定
平成21年3月改正
平成22年3月改正

 在留資格の変更及び在留期間の更新は,出入国管理及び難民認定法( 以下「入管法」という。)により,法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされており,この相当の理由があるか否かの判断は,専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ,申請者の行おうとする活動,在留の状況,在留の必要性等を総合的に勘案して行っているところ,この判断に当たっては,以下のような事項を考慮します。

 ただし,以下の事項のうち,1の在留資格該当性については,許可する際に必要な要件となります。また,2の上陸許可基準については,原則として適合していることが求められます。3以下の事項については,適当と認める相当の理由があるか否かの判断に当たっての代表的な考慮要素であり,これらの事項にすべて該当する場合であっても,すべての事情を総合的に考慮した結果,変更又は更新を許可しないこともあります。

 なお,社会保険への加入の促進を図るため,平22(2010)年4月1日から申請時に窓口において保険証の提示を求めることとしています。(注)保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とすることはありません。

1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
申請人である外国人が行おうとする活動が,入管法別表第一に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる活動,入管法別表第二に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であることが必要となります。

2 入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者については,原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること
法務省令で定める上陸許可基準は,外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準ですが,在留資格変更及び在留期間更新に当たっても,原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。

3 素行が不良でないこと
素行については,善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価され,具体的には,退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為,不法就労をあっせんするなど出入国管理行政上看過することのできない行為を行った場合は,素行が不良であると判断されることとなります。

4 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
申請人の生活状況として,日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)が求められますが,仮に公共の負担となっている場合であっても,在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には,その理由を十分勘案して判断することとなります。

5 雇用・労働条件が適正であること
我が国で就労している(しようとする)場合には,アルバイトを含めその雇用・労働条件が,労働関係法規に適合していることが必要です。なお,労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は,通常,申請人である外国人に責はないため,この点を十分に勘案して判断することとなります。

6 納税義務を履行していること
納税の義務がある場合には,当該納税義務を履行していることが求められ,納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば,納税義務の不履行により刑を受けている場合は,納税義務を履行していないと判断されます。なお,刑を受けていなくても,高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も,悪質なものについては同様に取り扱います。

7 外国人登録法に係る義務を履行していること
外国人登録は,在留外国人の公正な管理のために行われており,外国人登録法に定める新規登録申請,変更登録申請等の義務を履行していることが必要です。



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 この「社会保険加入」については、本来社会保険庁が加入の推進・管理をすべきものであり、入管がよその仕事までする必要はない、という入管内部の意見もあったようです。私もそう思います。良かった。

 その顛末が書かれた事務連絡を、ほかの方から見せていただきました。大切な文書なので転載します。今後、窓口で入管職員が「社会保険に加入していなかったら許可できない」などと言うことがあったら、こういう文書を示して意見をしていけばよいと思います。

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事 務 連 絡
平成21年12月21日

地方入国管理局
地方人局管理局支局
在留審査担当首席審査官 殿

法務省入国管理局入国在留課
 補佐官 近 江 愛 子

「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(改正)」における健康保険証の提示について

本年3月に閣議決定された 「規制改革推進のための3か年計画 (再改定)」において,「社会保険制度に加入していること」を標記ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)へ追記し,我が国に在留する外国人に対し当該義務の履行を促進する旨が定められました。また,規制改革推進のための第3次答申 (平成20年12月閣議決定)においても,「ガイドラインに追記し,加入の必要性を広く在留外国人に対して周知徹底すべき」とされていたことから,当局においては,ガイドラインを改正し「8  社会保険に加入していること」を追記した上で,平成22年4月1日以降,申請時に窓口において保険証の提示を求めることとしているところです。

ガイドラインにおいて健康保険証の提示を求めている趣旨は,社会保険加入義務がある外国人に対して,その義務を履行することが必要であることを周知し,当該義務の履行を促進するために行うものです。そのため,当局としては,健康保険証が提示されないことのみをもって申請を受理しない又は不許可処分とするものではない旨の説明を行ってきました。

しかしながら,一部の在留外国人及び外国政府等の間に,健康保険証を提示することができなければ在留申請が不許可となる等の誤解が生じていることから,当局としては,健康保険証の提示は社会保険加入義務の履行促進を目的としていることをより明確にするため,ガイドラインから、「8 社会保険に加入していること」を削除する等の改正を本年度中に予定しています。

貴局・支局においては,来年4月以降の健康保険証の提示に関する照会があったときは,上述の当局説明に従って案内するよう願います。

おって,管下出張所長に対しては,貴職から通知願います。


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