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簡体字から日本漢字に変換するシステム(法務省)

入国管理局正字検索システム 

 

http://lapse-immi.moj.go.jp:50122/

 

ええー!こんなシステムがあったとは…。

在留カードに漢字名を書いてもらうときは、日本の正字に直さなければいけないのです。


永住者等の方へカード切り替えのお知らせ

入管から、永住者等の方々へ在留カードへの切り替えのお知らせが出ています。切り替え期限はあと2年ですね!

 http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/pdf/kirikaenoosirase.pdf

【特別永住者の方】(手続き先:市町村役場)
☆16歳以上の人
2015年7月8日までに、外国人登録証明書(カード)から特別永住者証明書に切り替えてください。

☆16歳未満の人
16歳の誕生日までに切り替えをしてください。

【永住者の方】(手続き先:地方入管)
☆16歳以上の人
2015年7月8日までに、外国人登録証明書(カード)から在留カードに切り替えてください。

☆16歳未満の人
16歳の誕生日か2015年7月8日かどちらか早い方の日までに切り替えをしてください。

在留カードに漢字氏名を載せる方法(旧カードからの変更)

在留カードに載る名前は現在ローマ字表記が原則ですが、希望があれば届出書を提出することで、漢字併記してもらえます。

さらに、旧外国人登録カードを持っている人については、改めて届出書を出さなくても在留資格変更や期間更新の申請書の名前らんにローマ字のあとに漢字を書いておけばよい、というお知らせがJITCOのサイトに出てきました。詳しくはこちら。

http://www.jitco.or.jp/cgi-bin/press/detail.cgi?n=709&ca=2

在留カードへの漢字氏名の表記について(お知らせ)

2012年12月03日

 新しい在留管理制度の導入に伴い、技能実習生を含む中長期在留者に対してはローマ字による氏名が表記された在留カードが交付されることとなりましたが、ローマ字氏名に加えて漢字氏名の併記を希望する場合は、在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請時に「在留カード漢字氏名表記申出書」(JITCO書式10−201)の提出が必要です。

 しかしながら、今般、入国管理局の取扱いが一部変更され、在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請において、漢字氏名が表記されている「みなし在留カード」(旧外国人登録証明書)を所持する中長期在留者が許可時に交付される在留カードにローマ字氏名と漢字氏名の併記を希望する場合は、申請時に「在留カード漢字氏名表記申出書」を提出するか、申請書の氏名欄にローマ字氏名とともに漢字氏名を記載することによって、ローマ字氏名と漢字氏名(注:漢字は、正字(日本字)となります。)が併記された在留カードが交付されることとなりました。

 漢字氏名が表記されている「みなし在留カード」(旧外国人登録証明書)を所持する中長期在留者の場合、在留カードに漢字氏名を併記しないとなると、漢字氏名での印鑑登録が失効するなど、日常生活にも支障が生ずることにもなります。

 つきましては、漢字氏名が表記されている「みなし在留カード」(旧外国人登録証明書)を所持する中長期在留者が在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う場合は、下記の点に留意してください。


漢字氏名の併記を希望する場合
  申請書の氏名欄にローマ字氏名と漢字氏名の両方を記載するか、「在留カード漢字氏名表記申出書」を提出する。

漢字氏名の併記を希望しない場合
  申請書1枚目の下部余白に「漢字氏名の表記を希望しない」旨記載する。


お問い合わせ先
JITCO 出入国部企画管理課
TEL 03−6430−1124・1125

在留カードの申し込みはしなければいけませんか

 20日付の時事通信で、「在留カード」が7月9日から実施されるという報道がありました。

 繰り返しますが、在留カードは入管が発行するものです。そして、発行開始と同時に市町村による外国人登録カードの発行はしなくなります。

   □   ■

 在留カード申し込みの受け付けは来年1月13日からだそうです。では現在、外国人登録カードを持っている外国人は、みんな1月13日から在留カード申し込みをしないといけないのでしょうか。

 答えはNOです。基本的には、自分の在留期限が来るまでは今の外国人登録カードを使うことができます。(永住者の人は3年以内に手続きすればよいです)

 そして在留期限が来たら、更新申請のときに入管へ顔写真を持っていけば、自動的に新しい在留カードに切り替えてくれます。 

 在留カードの申し込みは本人が直接入管へ行かなければいけないし、行ったからすぐもらえるというわけではなく、結局は来年の7月以降でなければ受け取れません。

 今の外国人登録カードは最大3年間有効ですから、特別な事情がなければ、そのまま持っておくのがみなさんのためにも便利ですし、入管も内心はほっとすると思いますよ(来年7月にカード発行業務が集中するのを避けられるから)。

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