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3月の改正入管法案と技能実習生保護法案

この3月に出された入管関連の法案です。印刷すると何百ページにもなります。軽い殺意を覚えます(笑)。

もうついていけません〜!

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00011.html

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00010.html

 

2014年改正入管法が成立(2015年4月施行)

2014年6月11日に、改正入管法が成立しました。大半は2015年4月1日に施行です。

内容は以下の衆議院のサイトの法案を見てください。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18605055.htm

在留資格「高度専門職」の新設
 (従来あった在留カテゴリーに、正式に名前を与えてバージョンアップ。優秀な人材の誘致作戦)

在留資格「人文知識・国際業務」と「技術」の一本化
 (理系と文系の就労資格を統合。「技術・人文知識・国際業務」という長い名前になりました)

在留資格「経営・管理」の新設
 (投資なしで日本の会社の管理職として働けます。学歴要件がどうなるのか気になるところ)

在留資格「留学」は高校以上から小学校以上に対象者を拡大
 (学校の少子化対策、留学生を増やすため)

退去強制執行に伴う捜査で、会社や団体に必要な事項の報告を求める権利の創設
 (直接関係なくても、不法滞在者に関わっていると思われれば、その団体も捜査されるということ)

船舶旅行者の数次上陸許可などを緩和
 (豪華客船での寄港者の受入促進対策。特定登録者カードで数次上陸手続を簡単に)

偽装移民法などと言う人もいますが、安心して下さい。「高度専門職」にあたる人は、主に首都圏の大企業に勤める超エリート社員です。99%の一般市民はほとんど影響ないでしょう(私も含め)。

こういう改正にこっそり捜査権の強化を滑り込ませるあたり、さすが入管だと思います。


 

外国人高度人材のポイント制検討結果

(法務省のサイトからのコピペです)

平成24年1月5日
 法務省入国管理局


1 概要

 本制度は,現行の外国人受入れの範囲内で,経済成長や新たな需要と雇用の創造に資することが期待される高度な能力や資質を有する外国人,すなわち「高度人材」の受入れを促進するため,「学歴」,「職歴」,「年収」といった項目ごとにポイントを設け,その合計が一定の点数に達した方を「高度人材」と認定して,出入国管理上の優遇措置を講ずるものです。優遇措置としては,永住許可の要件の緩和や,家事使用人の帯同などを予定しています。(制度の詳細については資料参照〔PDF〕
2 今後の予定

 できるだけ早期に本制度を開始できるよう,近日中に告示案(注)に関するパブリック・コメントを実施し,その後所要の手続を経て公布する予定です。

 (注) 本制度については,法務大臣告示の改正等により整備する予定です。
     なお,予定している優遇措置のうち「在留期間「5年」の付与」については,平成21年に可決・成立した改正入管
   法の施行日(平成24年7月9日)後の実施となります。

   
(コピペ終わり)

くぅーっ、勉強します!がんばろう。

改正入管法の新情報公開―入管


 2012年7月から完全施行される新たな在留管理制度について、Q&Aの形で新情報が公開されています。

 結論から言うと…、「外国人登録原票記載事項証明書」「外国人登録原票の写し」に代わる履歴の証明書を入管が発行するのか否かについては、全く情報がありません。やっぱりやる気ないんだろうな…。

 以下は、公開された情報のうち、私も知らなかったこと。( )は出典である入管HPの質問番号です。

ちなみに特別永住者に関する改正法の解説HPはこちら
   ■   ■

☆在留カードの券面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。それ以外の情報がICチップに記録されることはありません。(Q1-3)
 
☆平成24年(2012年)1月頃(予定)から、希望者には在留カードの交付の予約受付を開始することも検討中。この場合でも、実際の在留カードの交付は2012年7月以降となります。(Q1-6)

☆空海港における上陸許可の場合は,これまでどおり旅券等に上陸許可の証印(証印シールの貼付)を行います。これは、在留カードが交付される場合も、交付されない場合も変わりません。(Q1-8)

☆変更・更新などの在留許可を行う場合は、中長期在留者となるときは、旅券等への証印(証印シールの貼付)は行われません。このときは、新たな在留資格・在留期間が記載された在留カードを交付します。これに対し、当該外国人が,短期滞在者など中長期在留者以外の方であるときは、在留カードは交付されず、これまでどおり旅券等に証印が行われることになります。(Q1-8)

(筆者注)在留期限が切れて古い在留カードが回収されてしまったら、もう過去の履歴が手元に残らないということ。今までは旅券を見れば過去の履歴を自分で確認できていたのに、今後は入管だけが履歴情報をいつでも見られることになります。本人はどうやって履歴にアクセスできるのかなー。

☆施行から最長3年間は外国人登録証明書(今の外国人登録カードのこと)も有効。(Q1-14)

☆「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「家族滞在」、「特定活動」の在留資格をもって在留されている方のうち、配偶者としての身分が在留資格の基礎になっている方の場合のみ、離婚、死別のときに地方入国管理局等に届け出る必要があります。*「定住者」の在留資格をもって在留されている方については,離婚等をした場合について届出をする必要はありません。(Q1-16)

(筆者注)例えばブラジル日系3世の夫(定住者)と結婚している非日系の外国籍妻(定住者)は離婚しても届出が必要ないということ。特別に扱われているようです。

☆第三者が,本人に代わって在留カードを提出したり受領する場合,法令で,第三者が,本人に代わって在留カードを提出,受領することを定めているので,携帯義務違反にはなりません。( Q1-20)

(筆者注)これは以前、私がパブコメで関連する質問をしたのです。答えてくれてうれしい!

☆所属機関の変更届出や配偶者との離婚等の届出については、地方入国管理局等に対して行う必要がありますが、本人に代わって代理人によることが可能です。また、在留カードの交付を伴うものではないため、届出方法についても、郵送など外国人の方に大きな負担とならないような方法とすることなども検討しています。(Q1-21)

(筆者注)電子メール等を使った届出、というくだりが消えています…。

☆新たな退去強制事由として,次のものが加わります。

 (2010年7月1日から加わるもの)
    1.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと
        2.不法就労助長行為をしたこと
        3.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと

 (2012年7月(予定)から加わるもの)
        1.在留カード及び特別永住者証明書の偽変造等の行為をしたこと
        2.新たな在留管理制度に係る各種虚偽届出や申請義務等の違反により懲役に処せられたこと(Q1-29)

☆各在留資格に応じた新たな在留期間については法務省令で定めることとなりますので,今後詳細について検討の上,法務省令を改正することとなりますが,基本的に,「3年」の在留期間を定めている在留資格について,「5年」の在留期間を定めることを考えています。(Q1-31)

☆「留学」の在留資格についても,大学等における教育期間を考慮し,最長の在留期間を現在の「2年3月」から「4年3月」とすることを考えています。(Q1-31)

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