外国に帰化したら、日本のパスポートは使えませんか
以前、「外国に帰化しているんですが、日本に帰るときは日本のパスポートを使っています。もうすぐパスポートの有効期限が切れるので日本の役所で更新手続きしたいのですが」とか、「外国に帰化したけど、日本のパスポートはまだ使えますか」という元日本人からの相談を受けたことがあります。
原則としては、外国の国籍を取得した時点で日本国籍は失われるので、たとえ有効期限の残っている日本のパスポートを持っていても、それは無効のパスポートです。市役所の戸籍もなくなり、除籍されてしまいます。(帰化ではなく生まれながらの重国籍の人は、22歳までは重国籍を保持できます)
ただ、海外に住む日本人、日系人にとって重国籍というのは重い問題で、日本国籍を失うことで日本の親族との行き来が難しくなったり(手続きが煩雑、長期間は滞在できない)、外国での身寄りがなくなったあとの日本帰国にも問題が出てきます(帰ろうとしても身元保証人がいないなど)。
複数の国を行き来しながら暮らす人にとって、最後の住所地がどこになるかというのは分からないものです。日本に住んでいても、長年東京に住んだあと定年退職したら地方の実家に帰る人がいるのと同じです。
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国際的にも重国籍を認める国がある中で、日本でも重国籍を認めるべきだという主張は今も存在しますし、実は日本国も日系人に対してある程度緩やかに接してきた歴史があります。
例えば、外国籍を取ったかどうかというのは自己申告されないかぎり、日本国は外国政府に対して調査しない(ほかの容疑で犯罪捜査している場合は別ですが)、というのは、積極的に重国籍者を取り締まらないという姿勢の表れです。
なので、これまでは外国籍を取得しても、黙って日本のパスポートを使っていれば、空港をそのまま通過できました。もし外国籍を持っていると分かっても、日本の空港で上陸拒否する、つまり追い返してしまうなどしていました。日本の空港で逮捕することは、少なくともアメリカなど日系移民が多い国に帰化した人については、あまり聞かなかったように思います。
ただ、ここ10年くらいでテロ対策として偽造パスポートの取り締まりが強化され、市町村でのパスポート取得時や、入国時の入管審査がやや厳しくなっているという噂を聞いていました。
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そんな今日このごろ、入管による在留特別許可の事例公表(平成28年3月)の中で、私はある事例を見つけました。
在留特別許可された事例
許可された在留資格「日本人の配偶者等」(3年)
在日期間32年、違反期間9か月(今次入国以降)、刑事処分なし
「自己の志望で外国籍を取得したことにより、日本国籍を喪失したもの。法の不知により日本国籍の喪失に気づかず、日本旅券を使用して入国したもの」に対し、「日本に生活基盤がある」ため特別に在留資格を許可しています。
これだけでは事情がよく分かりません。でも、ひとつ分かるのは、入管がこの事例を在留特別許可の事例として挙げたということです。私はこの事例から、「他国に帰化して日本国籍を失った人に対しても、結構積極的に違反審査しているんだよ」というメッセージを受け取りました。
外交や国際問題というのは、時代によって刻々と変化します。在外日本人の地位や、日系人への配慮、重国籍に対する政府の考え方も変わっていきます。在外日本人、日系人の方々は、この変化を注意深く見ていてほしいと思います。
- 2016.03.16 Wednesday
- 在留特別許可
- 09:15
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- by まつだ国際法務オフィス