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中国人に対するビザ発給要件緩和

外務省からの報道発表です。以下、丸ごと引用しています。外務省の発表サイトはこちら。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_001624.html

「平成27年1月6日

1 昨年11月8日に発表しました,中国人に対するビザ発給要件緩和の運用を1月19日に開始します。

2 具体的な緩和内容は,以下のとおりです。

(1)商用目的の者や文化人・知識人に対する数次ビザ
これまで求めていた我が国への渡航歴要件の廃止や日本側身元保証人からの身元保証書等の書類要件を省略します。

(2)個人観光客の沖縄・東北三県数次ビザ
これまでの「十分な経済力を有する者とその家族」のほか,新たに経済要件を緩和し,「一定の経済力を有する過去3年以内に日本への短期滞在での渡航歴がある者とその家族」に対しても,数次ビザを発給します。また,これまで家族のみでの渡航は認めていませんでしたが,家族のみの渡航も可能とします。これに伴い,滞在期間を90日から30日に変更します。

(3)相当の高所得者に対する個人観光数次ビザ
新たに,「相当の高所得を有する者とその家族」に対しては,1回目の訪日の際における特定の訪問地要件を設けない数次ビザ(有効期間5年,1回の滞在期間90日)の発給を開始します。

3 日本を訪問する中国人観光客は近年増加傾向にありますが,こうした人的交流の拡大は,日中両国の相互理解の増進,政府の観光立国推進や地方創生の取組に資するものです。今回のビザ発給要件緩和措置により,日中間の人的交流が更に一層活発化することが期待されます。

(参考)
訪日中国人の増加(日本政府観光局推計値)
平成26年1月から11月までの訪日中国人数は,2,219,300人(前年同月比で82.2%増)」

フィリピン、ベトナム人にマルチビザ発給

フィリピン国民に対する数次ビザの発給

サイト

平成25年6月25日

 本年の日・ASEAN友好協力40周年を契機として,我が国は,7月1日から,フィリピン国内に居住するフィリピン国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始することを決定しました。

 この数次ビザの発給により,フィリピンから日本への観光客の増加,ビジネス面での利便性の向上など,日・フィリピン間の交流が一層発展することが期待されます。

(参考)フィリピン国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザ
対象者:一定の要件を満たしICAO標準の機械読取式又はIC一般旅券を所持する者
滞在期間:15日
有効期間:最大3年

ベトナム国民に対する数次ビザの発給

サイト

平成25年6月25日

 本年の日・ASEAN友好協力40周年を契機として,我が国は,7月1日から,ベトナム国内に居住するベトナム国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始することを決定しました。

 この数次ビザの発給により,ベトナムから日本への観光客の増加,ビジネス面での利便性の向上など,日・ベトナム間の交流が一層発展することが期待されます。

(参考)ベトナム国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザ
対象者:一定の要件を満たしICAO標準の機械読取式一般旅券を所持する者
滞在期間:15日
有効期間:最大3年

タイ、マレーシア人の日本ビザを免除(2013.7.1から)

 タイ国民に対するビザ免除

サイト

平成25年6月25日

 本年の日・ASEAN友好協力40周年を契機として,我が国は,7月1日から,15日を超えない短期滞在での活動を目的とするタイ国民であって,IC一般旅券を所持する者に対して,ビザ免除措置を開始することとなりました。このビザ免除措置により,タイから日本への観光客の増加,ビジネス面での利便性の向上など,日・タイ間の交流が一層発展することが期待されます。

 ただし,上述以外の目的,即ち,15日を超える短期滞在での活動を目的とする場合,あるいは,短期滞在以外の就労等を目的とする場合には,従来どおり,ビザを事前に取得する必要があります。

 また,このビザ免除は,IC一般旅券を所持する者に限定した措置ですので,IC一般旅券を所持していないタイ国民は,引き続き,ビザを取得する必要があります。

 また,今回の措置を受けて,これまでに取得したビザ及びその発給にかかる手数料の返還には応じません。

マレーシア国民に対するビザ免除

サイト

平成25年6月25日

 我が国とマレーシアとの間にはビザ免除取極があり,マレーシア国民は,一定の要件の下に,継続して3か月を超えない滞在期間(短期滞在)についてビザなしで我が国に入国することができますが,1993年以降,当時の事情に鑑み,我が国への短期滞在を希望するマレーシア国民に対して,事前にビザを取得することを勧奨してきました。

 しかし,本年の日・ASEAN友好協力40周年を契機として,我が国は,7月1日から,短期滞在を目的とするマレーシア国民であって,IC一般旅券を所持する者に対し,上述のビザ取得の勧奨を終了し,ビザを取得することなく我が国への入国を可能とすることにより,短期滞在目的のビザ免除措置を実質的に再開することとしました。これにより,マレーシアから日本への観光客の増加,ビジネス面での利便性の向上など,日・マレーシア間の交流が一層発展することが期待されます。

 ただし,このビザ免除措置の再開は,IC一般旅券を所持する者に限定した措置ですので,IC一般旅券を所持していないマレーシア国民には,引き続き,ビザを取得することを勧奨します。

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前にタイのビザで相談に来た方、読んでもらえるといいですが。見てますか〜?

中国3都市で個人観光ビザ受付開始(7月1日)

 7月1日から北京、上海、広州で、中国人の訪日個人観光ビザが発給されることになりました。プレスリリースはこちら

1年間の試行期間はこの3都市のみで発給を行い、問題なければ中国全土で発給されることになります。

 具体的な手続きについては、まだ大使館のHPではアップされていないようです(7月1日現在)。



ビザ不発給の理由を公開しない理由

 先日、中国のとある日本総領事館で、技能ビザを申請していた方が不発給となったので、領事館査証部へ電話をかけて交渉しました。

 日本総領事館は外務省の下部組織です。そして外務省は「ビザ不発給の理由は一切開示しない」という取扱いをしています。

 私「この不発給になった人がもう一度ビザ申請するなら、通る可能性はあるんでしょうか」
 領事「申請書類の内容を改めて、不発給事由の部分がないと判断されれば通るでしょうね」
 私「じゃあどの部分が不発給事由に当たっていたのか教えてください」
 領事「それはお教えできないことになっています」
 私「それが分からないと、再申請できないじゃないですか!」

 ここで私の怒りは150%くらいに達するのですが、それは置いておきます(笑)。

 何かの不利益処分が行われて、その理由が明らかにされない、というのは、申請する側にとってものすごい不信感と怒りを残します。人の恨みは恐ろしいですからね。総領事館には相当怨念が渦巻いていると思います(笑)。人間というのは理由を知れば、ある程度納得するものなんですけどね。

   ■

 鬼の入管といわれる(言っているのは私だけかも(笑))法務省の入国管理局でさえ、不許可処分通知には一、二文程度の類型化した理由が記入されていて、窓口に行けば統括審査官など責任者が不許可理由を詳しく説明してくださいます。申請する私たちと審査する相手側は明らかに利害が対立していますが、この「説明責任をある程度果たしてくれている」ということが、入管に対する信頼と、ある程度円滑な業務の遂行につながっています。

 対する外務省の総領事館。担当者の名前は明らかにしない。不許可事由も明らかにしない。でも代議士から問い合わせがあったら教えてくれたりする(笑)。昔はビザ申請なんて外国人が不利益をこうむるだけ、だから説明責任なんか果たさなくてもよい、という意識もあったのでしょう。でも今や、外国人が入国できないことで不利益をこうむる日本人は大勢います。ましてや就労関係のビザならば。

   ■

 怒りにまかせていろいろ調べていたら、ある行政書士さんがやはり同じように怒りに燃えて(笑)外務省へ内部文書の情報公開請求と異議申し立てをしたときの、外務省からの答申書を見つけました。答申日は平成19年3月30日です。

 それを見ると、驚くべき一文が。

 「査証関係事務は、(中略)相手国との外交その他二国間関係全体を外務省としての政策判断に基づいて執行する措置であり、法務省における入国審査事務と比し、裁量の幅が広いので、同列に論じることはできない」

 そうかー、総領事館は入管より裁量の幅が広かったのか。何だか納得してしまいました(笑)。同時に、その行政書士さんが書いていた印象深い言葉。

 「(前略)裁量の幅が広いので』と主張するが、その裁量の幅こそが不明瞭な点を生ずる根元であり、裁量の幅が広いとの理由をもって『開示できない』とする理由とはならない。なお、査証関係事務は外務省としての政策判断に基づいて執行する措置である旨、諮問庁は主張するが、その政策判断が常に正しいと『担保』するものはなく、公開によって政策判断の正否が問えるものと考える。」 

   ■

 先輩方の話によると、少し前まで入管も同じだったそうです。善人も悪人もみんな一律に「悪人とその予備軍」だとみなして扱っていた(だからこそ多くの情報は非公開だった)。でも、日本に来る外国人が200万人を超え、善良な永住者も増加している現在、そんな大雑把な管理では外国人も日本人も納得できなくなっています。外務省にも、ぜひもっと透明性のある運用をお願いしたいと思います。

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