非常勤外国人講師の保険加入に関する通知
今、私は行政法の勉強をしているんですが、外国人に関するこんな訴訟があり、興味を持っていました。
「語学学校ベルリッツの外国人語学講師(40分×週35レッスン担当)が、労働時間の減少を理由に厚生年金保険加入資格を喪失。これを不服として資格確認請求をしたが却下され、これに対する審査請求、再審査請求も棄却されたので、却下処分の取り消しを求めて提訴」
http://www.ak-law.org/news/1678/
そして、判決は勝訴(保険加入資格を認める)でした。
でも、完全に勝っているわけではありません。争点のポイントのひとつとなった
(1)「語学学校に雇用される外国人講師係る健康保険・厚生年金保険の適用について」(課長通知)は適法
という判断について詳しく知るため、この通知を実際に取り寄せてみました。
https://dl.dropboxusercontent.com/u/36156246/050519intlteaherTuchi.pdf
通知には、「勤務時間の安定しない外国人非常勤講師の健康保険・年金への加入を認めるかどうか」の判断基準が書かれています。
大まかにいうと「まず常勤の『外国人講師』に比べて労働時間がどれくらい短いかで判断してください。その学校に外国人の常勤講師がいなければ、常勤日本人職員の労働時間と比べて判断してください」という指示です。
この時点で、私はあれ、と思いました。労働時間を比べるのに、なんで外国人労働者同士「だけ」で判断するのかな。どうして最初から日本人と同じ基準じゃないの? という素朴な疑問です。
よく考えれば、通知の表題(語学学校に雇用される外国人講師係る健康保険・厚生年金保険の適用について)も疑問です。なぜ外国人講師「だけ」、保険適用の判断基準を示す必要があったのかな。日本人講師も勤めているはずなのに。
裁判所では、この通知は「適法」と判示されています。うーん、分からない。意味もなく外国人の保険適用範囲と日本人の適用範囲を分けて扱うのが、適法なんだろうか。
- 2016.08.17 Wednesday
- 外国人の福祉・年金・保険制度
- 12:49
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- by まつだ国際法務オフィス