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日系4世のさらなる受け入れ制度(法務省PRサイト)

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00166.html

 


慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話

 

 

平成5年8月4日

 いわゆる従軍慰安婦問題については、政府は、一昨年12月より、調査を進めて来たが、今般その結果がまとまったので発表することとした。
 今次調査の結果、長期に、かつ広範な地域にわたって慰安所が設置され、数多くの慰安婦が存在したことが認められた。慰安所は、当時の軍当局の要請により設営されたものであり、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した。慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、更に、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。また、慰安所における生活は、強制的な状況の下での痛ましいものであった。
 なお、戦地に移送された慰安婦の出身地については、日本を別とすれば、朝鮮半島が大きな比重を占めていたが、当時の朝鮮半島は我が国の統治下にあり、その募集、移送、管理等も、甘言、強圧による等、総じて本人たちの意思に反して行われた。
 いずれにしても、本件は、当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題である。政府は、この機会に、改めて、その出身地のいかんを問わず、いわゆる従軍慰安婦として数多の苦痛を経験され、心身にわたり癒しがたい傷を負われたすべての方々に対し心からお詫びと反省の気持ちを申し上げる。また、そのような気持ちを我が国としてどのように表すかということについては、有識者のご意見なども徴しつつ、今後とも真剣に検討すべきものと考える。
 われわれはこのような歴史の真実を回避することなく、むしろこれを歴史の教訓として直視していきたい。われわれは、歴史研究、歴史教育を通じて、このような問題を永く記憶にとどめ、同じ過ちを決して繰り返さないという固い決意を改めて表明する。
 なお、本問題については、本邦において訴訟が提起されており、また、国際的にも関心が寄せられており、政府としても、今後とも、民間の研究を含め、十分に関心を払って参りたい。
外務省ホームページ掲載の河野談話より
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/kono.html

在留審査処理期間の公表 法務省

在留審査処理期間(日数)の公表について

法務省

平成29年度から,全国の地方入国管理局における在留審査の処理期間の平均日数を公表します。

※1 四半期ごとに公表します(処分日を基準としています)。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00140.html

とのことです。

 

実際の岡山での審査期間の感覚からすると、認定証明はこんなに早く結果出てたかな〜、という感じ(技能、経営・管理は3か月弱で、こんなものか)と思います。

 

期間更新、資格変更はこんな感じかもしれません。申請内容が基準に触れるような問題がなければ、ですけど。「個別審査」だから事例によって差が大きいので、これで安心してはいけないんですよね。いまだに他の入管エリアでは6か月待ちの例があったとか聞きますから。

 

標準審査期間のこと、結構前向きに改善しようという努力があるのはありがたいです。

 

 

 


これなら分かる自民憲法案

憲法の話は、本当に難しい。今回の選挙の争点だけど、ぱっと一目で分からないのがつらいところ。

 

今の憲法と自民党憲法案って、何が違うの? と思ったとき、私自身もぱっと一目で問題点を説明しにくかったんですが、すごく分かりやすい比較サイトがつくられていました。

 

「Wordの履歴機能で、自民党が変えた憲法を見てみる」

WEB版

http://editorium.jp/kenpo/const.html

PDF版

https://dl.dropboxusercontent.com/u/36156246/kenpo_jimin-souan.pdf

 

現憲法を、どういう意図で変えようとしているのか、何を削り、何を加えようとしているのか、が目に見えてすっきり。憲法草案が自らその正体を語ってくれるという、粋なアイデアです。

 

合わせて、「自民憲法下の日本」をシミュレーションした小説(ホント短い)も読むと、面白いです。

http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/13404

 

 


ヘイトスピーチ解消に関する決議(H28.5.26参院法務委員会)

 本日(平成28年5月26日)参議院法務委員会で有田芳生議員から提出され、決議された「ヘイトスピーチ解消に関する決議」の全文です。有田議員の挙げていた写真データから、文字起こししました。

 不完全と言われるヘイトスピーチ解消法を少しでも補い、法の実行力を高められるようにと、最後の最後まで粘り強く取り組む議員の方々には、頭が下がります。

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ヘイトスピーチの解消に関する決議(案)

「ヘイトスピーチ、許さない。」

 ヘイトスピーチ解消の啓発活動のために法務省が作成したポスターは、力強くそう宣言する。

 従来、特定の民族や国籍など本人の意思では変更困難な属性を根拠に、その者たちを地域社会ひいては日本社会から排除しようという言動であるヘイトスピーチについて、それが不特定多数に向けられたものの場合、法律の立場は明確ではなかった。

 しかし、個人の尊厳を著しく害し地域社会の分断を図るかかる言論は、決して許されるものではない。このため、本委員会において、ヘイトスピーチによって被害を受けている方々の集住地区の視察などをも踏まえて真摯な議論を重ねた結果、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」が5月12日に本委員会で全会一致、13日の本会議において賛成多数で可決され、24日の衆議院本会議において可決・成立した。同法は、国連の自由権規約委員会、人種差別撤廃委員会などからの要請をも踏まえたものである。

 法務省は、我が国経済社会に活力をもたらす外国人を積極的に受け入れていくことや受け入れた外国人との共生社会の実現に貢献していくことなどの基本方針を定めた。平成32年の東京オリンピック・パラリンピックに向けた共生社会の実現のため、ヘイトスピーチの解消に向けて取り組むことは、党派を超えた喫緊の重要課題である。

 今般成立したヘイトスピーチ解消法は、ヘイトスピーチの解消に向けた大きな第一歩ではあるが、終着点ではない。引き続き、法務省の「外国人の人権状況に関する調査」を始めとする実態調査や国会における議論等を通じて立法事実を明らかにしていくことが、私たちに課せられた使命である。

 全国で今も続くヘイトスピーチは、いわゆる在日コリアンだけでなく、難民申請者、オーバーステイ、アイヌ民族に対するものなど多岐にわたっている。私たちは、あらゆる人間の尊厳が踏みにじられることを決して許すことはできない。

 よって、私たちは、ヘイトスピーチ解消及び被害者の真の救済に向け、差別のない社会を目指して不断の努力を積み重ねていくことを、ここに宣言する。

  右決議する。




ヘイトスピーチ解消法付帯決議(H28.5.12参院法務委員会)

地方自治体のヘイト解消対策などを求めた、ヘイトスピーチ解消法の付帯決議です。報道された割には原文があまりネット上になかったので。

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本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案に対する付帯決議

(議会サイトのPDF)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/190/f065_051201.pdf


平成28年5月12日 参議院法務委員会

 国及び地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

1 第2条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり、本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に鑑み、適切に対処すること。

2 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の内容や頻度は地域によって差があるものの、これが地域社会に深刻な亀裂を生じさせている地方公共団体においては、国と同様に、その解消に向けた取組に関する施策を着実に実施すること。

3 インターネットを通じて行われる本邦外出身者等に対する不当な差別的言動を助長し、又は誘発する行為の解消に向けた取組に関する施策を実施すること。

右決議する。

(予備リンク)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/36156246/hateresolution160512.pdf

海外居住者の送金にマイナンバー不要(内閣府通知)

内閣府の発表資料です。

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/280222_kokugaisoukin.pdf

平成 28 年2月 22 日
内閣府番号制度担当室
金融庁総務企画局政策課
 
金融機関における非居住者が行う国外送金手続とマイナンバーについて
 
  日本国内の金融機関の本支店に開設された預貯金口座宛に、日本国外から送金が行われた場合において、送金者が非居住者であること、又は送金の受領者が非居住者であることによりマイナンバーを有しない場合、マイナンバーがないことのみを理由として、金融機関が当該海外からの送金、又は当該送金された金銭の払出しを拒否することはありません。

 ただし、非居住者であること(従来、居住者であった方が新たに非居住者となったこと等を含む。)は、金融機関に対して正式に届出を行っていただいている必要があります。

最近の入管法等の改正情報(2015)

今、入管制度は大きく変わろうとしています。

具体的な柱は、次のような感じです。

外国人観光客の誘致のための規制緩和
・少子化にともなう生徒不足を留学生で補うための規制緩和
優秀な研究・ビジネス人材を誘致するための優遇措置の新設・拡充
労働者不足を補うための技能実習生制度や就労制度の再整備・拡充
取り締まりを効率化するための多方面への厳罰化


具体的には、

1)昨年に法改正され今年1月と4月に施行された改正入管法
2)現在まさに国会へ提案中の改正入管法案
3)同じく提案中の技能実習法案(新設法)

の3つの大きな法律の動きがあります。これを以下に紹介しておきます。

【I】平成27年4月(一部は1月)施行された改正入管法

1)在留資格「高度専門職1号」「高度専門職2号」の新設

入管所定のポイント計算(学歴、業績、経験年数、収入等)で70点以上を獲得した高度な能力を持つ外国人に対して、これまでは在留資格「特定活動」を付与して優遇していたが、あらためて正式な在留資格を設定。入国時は「1号」を付与する。「1号」の資格を3年以上保持した者は「2号」へ変更できる。「2号」の在留期限は無期限。ただし正当な理由なく「2号」としての活動を3か月続けていなければ在留資格の取り消し対象となる。

2)在留資格「投資・経営」を「経営・管理」へ変更

従来の在留資格は、投資の場合には申請人自らが500万円規模の投資をし経営に参画しなければならなかった。2015年4月以降は、誰が投資したかは問わず、500万円規模の投資が行われている事業所において経営・管理に参画する外国人にこの在留資格が許可される。つまり100%日本法人の役員に外国人が就任する場合も許可される。投資要件以外(事務所要件、労基法順守要件など)の基準は従来通り。

在外外国人が1人で日本法人を設立する際には、設立準備に関する疎明資料を提出すれば、法人設立の手続きをする目的で同在留資格(在留期間4カ月)が許可される。その際、「事業所の設置について委託を受けている者」が法定代理人として在留資格認定証明書交付申請を行える。

3)在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」を一本化

従来は、理系分野の職務に就く者には「技術」、文系分野の職務に就く者には「人文知識・国際業務」が許可されていたが、在留資格の名称を「技術・人文知識・国際業務」に一本化した。審査基準自体は変わらない。

4)在留資格「留学」の対象者を拡大

従来は高校生以上を対象としていたが、小学生以上に拡大。小中学生は寄宿舎、親族の家等の宿泊施設があることが必要。留学中の子の養育を希望する保護者のための在留資格はない。

5)クルーズ船客の在留資格「短期滞在」手続きを簡素化

日本に停泊するクルーズ船の外国人乗客に対する手続きを簡素化。

6)入管職員の調査権限拡大

再入国許可・同許可の取り消しに係る調査権限を付与。また退去強制令書の執行に関して公務所または公私の団体に照会する権限を付与。

【II】 国会へ提案中(2015年6月現在)の改正入管法案

1)在留資格「介護」の創設

介護福祉士の資格を有する者が、公私の機関との契約に基づいて介護又は介護の指導を行う業務に従事する場合に許可。勤務場所は介護福祉施設には限定されていない。(福祉系大学・専門学校の卒業生を想定している。一定額の収入が確保できるなら派遣ヘルパーとしても働ける)

2)偽装滞在協力者の罰則を強化

偽りその他不正の手段により上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に罰則を科し(70条)、また「営利の目的で」同行為の「実行を容易にした場合」にも罰則を科す(74条の6)。

営利である行政書士の業務も該当するが、具体的にどのような場合に「実行を容易にした」とみなされるかについては明確な基準は示されていない。このあいまいな条文の乱用による摘発が容易となるため、申請代理人となる弁護士や行政書士の一部が強い懸念を持っている。

3)在留資格取消し事由の拡大

従来、就労、留学、技能実習等の在留資格保持者は資格ごとに定められた活動を継続して3か月以上行っていない場合に取消し事由となる。法案ではこれに加え、特に期間を定めず「在留資格に規定する活動を行っておらず、かつ他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合も取消し事由に追加された。

就労者を装って偽装在留する者や逃亡する技能実習生への即時処罰を目的としているが、これも文言があいまいなので、この条文を乱用した摘発が容易となっている。

また、従来は在留資格取消しの際には30日を超えない範囲内で出国準備の猶予期間を与えるよう規定していたが、改正により「逃亡の恐れがあるときは、出国猶予期間を定めず、直ちに退去強制手続きに移行する」規定が加えられた(22条の4、24条)。例えば、技能実習生が失踪し、逃亡中に発見された場合は「逃亡の恐れがある」とみなされると、2015年3月24日の日本行政書士会の研修会において法務省入国管理局参事官室の植野法規係長は説明している。

4)退去強制事由の追加

「偽りその他不正の手段により上陸許可や在留資格変更許可等を受ける行為をそそのかした場合」を、退去強制事由に追加した(24条)。

【III】国会提案中(2015年6月現在)の技能実習法案

1)技能実習機構の新設

同機構は技能実習制度実施に係る許可、認定、届出及び報告の受理、検査、調査、改善命令や許可の取り消し等を行う。現在技能実習制度の事業を推進している外郭団体JITCO(国際研修協力機構)は、実質的に新機構へ統合される予定。

2)許認可・届出制度の整備

技能実習計画を認定制、監理団体を許可制、実習実施者(企業等)を届出制とする。監督者は技能実習機構。

3)人権侵害行為への罰則規定を整備

人権侵害行為の禁止と罰則を規定。

4)実習生受入期間の拡大

優良な実習実施者・管理団体に認定された場合に限り、現状では3年までの実習実施期間に加え、4年目、5年目の実習も認める。

特区法改正案を閣議決定

特区法改正案が閣議決定されたそうです。


外国人関係の案は以下の通り。

1)自治体が事業計画を審査して認められた人は「経営・管理」の要件(2人以上雇用か500万円の投資規模)を緩和(16条の4)

2)クールジャパンに関わる外国人の活動を促進(37条の2)

3)自治体の管理があれば、家事サービス提供業者に雇用される外国人の入国・在留を認める(16条の3)

4)外国人の起業促進のためワンストップセンター設置(36条の2)


家事サービス企業に雇用される外国人については、いろんな方面の人が「人権が十分保護されるのか」と心配しています。個人が直接雇用する家事使用人の場合、密室で起こる暴力や人権侵害が海外で多く報告されているからです。

政府は、今回のケースは「家事使用人ではない」から同様の問題は起こりにくい、と考えています。

 個人が家事使用人としての外国人と直接契約するのではなく、まず企業が外国人を従業員として雇用し、提供する家事サービス内容も限定し、従業員を各家庭等へ派遣するため「外国人は労働者として守られている」という趣旨です。家事ヘルパーの派遣という感じでしょうね。問題がなければいいんですけど…。

改正案の一覧はこちら。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/kettei/pdf/ponchi.pdf








 

技能実習制度、留学政策の改善調査結果2014.1.17

「外国人の受入れ対策に関する行政評価・監視―技能実習制度等を中心として―」の勧告に対する改善措置状況

法務省、外務省、文科省、厚生労働省など技能実習制度や留学制度に関係する省庁が、2013年4月に行われた勧告に対してどれだけの改善措置を行ったか、という調査結果。総務省から発表されています。

おおざっぱに見ると、こんな感じです。

技能実習制度は、監理団体の監査体制をさらに厳重にチェックしていく方針。JITCO(国際研修協力機構)が会員限定で行っている申請取次サービスを改善(つまり非会員の企業の申請取次が可能になるように)するため見直す方針。

看護師、介護士の実習制度は、入国前の日本語能力をもっと高めて、試験合格者の増加につなげる方針。

留学制度は、各大学等が卒業後の元留学生の管理まで責任を問われるようになりそうな流れ。留学生からの不法残留化を厳密に調べ、学校の対策を強く求めていく方針。

大学といえば、これまでは国籍を問わず、授業に出ない学生などは基本的に放置でしたよね。でも留学生については積極的に住所調査などが行われて、行方不明→入管に報告→3か月以上行方不明な場合は取り消しもアリ、という感じになりそうな流れです。

米国では大学自体が入管とのオンライン体制SEVIS(Student and Exchange Visitor Information System)で留学生の在留管理をしていますが、日本でも大学自体に外国人管理の役割を負わせようという分散管理化が進むんでしょうね。

詳しくは以下のリンクから。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000268623.pdf#page=11

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