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2023年の事務所営業について

いつも皆様には国際業務手続きでお引き立ていただき、ありがとうございます。

 

私事ではございますが、現在の病気(命に別状はないけれど、治療の副作用が強い)の治療計画が決まり、開業15年という節目もあるので、年内は休養を取りながら(でも前向きに)営業したいと思います。

 

1)2023年12月までは、現在進行中の業務を優先するため、新規顧客の方の案件を受けることができません。新規のお客様については、できる限り他の行政書士の先生をご紹介しますので、ご安心ください。

 

2)相談業務は対面および電話相談を中心として、通常通り行います。

 

3)現在受けている案件は責任を持って行いますが、仕事以外については、体調が安定しないため予定を急遽変更することがあります。

 さっきまで元気だったのに急に「もうダメかも」と言ったりするかもしれません。しんどくて無表情になったり無遠慮になったりするかもしれません。そんなときは、距離を十分に空けて見守ってください(苦笑)。

 

 みなさま、良い週末をお過ごしください!
 


結婚相談所とトラブルになったとき(国際結婚)

強引に国際結婚させて海外の配偶者を入国させようとする結婚相談所が、日本人依頼者との間でトラブルになり、相談に来ることがあります。

 

結婚にいたる経緯について、うその内容を書いて許可を得たりすることは虚偽申請となり、違法です。

 

うその内容で申請しようとする結婚相談所とトラブルになった場合は、契約は無効だと主張することもできます。うその内容で申請することに反対したため計画がつぶれた場合は、違約金を払えと言われても、払う必要はありません。

 

注意を呼び掛けるちらしを作ったので、必要な人に渡してあげてください。

 

ちらしのダウンロードはこちらから

https://www.dropbox.com/s/293cvrfjksuxdh5/cautionmarriage170703.pdf?dl=0


入管手続きにおけるマイナンバーは不要です

広島入管でこのような掲示が出ていました。

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マイナンバーの取り扱いについて

入管行政手続きにおけるマイナンバーは不要です。
通知カードを本人確認書類として使用することはできません。
マイナンバーが記載された書類をそのまま受け取ることはしません。
もし、提出書類にマイナンバーの記載がある場合には、マイナンバーの部分を消しますので、提出時に必ず窓口で「提出書類にマイナンバーの記載がある」と申し出てください。
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この掲示について、「提出書類とは申請書類だけでなく添付書類も含んでいるんですか」と聞いたところ、
「そうです。具体的には住民票にマイナンバーが記載されてる場合などですね。こんな場合はこちらで番号部分を消しますので、できればマイナンバーを記載しないで住民票を取るなどしていただければと思います」
とのことでした。

入管は一律に外国人のマイナンバーを集めることはしない、という確固たる意志が伝わってきて、好印象でした。

ま、すでに在留カード番号という専用の管理番号があるからかもしれませんが。
 

2月末まで事務所はお休みです


おはようございます。もう3月下旬並みの暖かい岡山です。桜、咲くんじゃないかな?

今週は事務所をお休みいたします。通常業務に加えて研修もあったりして、確定申告もあったりして…軽く私の精神容量をオーバーしました。ホント容量ちいさいんですよね(笑)。

電話とメールはチェックしていますし、裏では普通に働いています。こういうの、開店休業ではなくて閉店開業というのかな〜。

とにかく、この1週間は開き直ってマイペースに遊……働きます。

2月は逃げる。そして私の逃げ足はさらに速いのです(笑)。新規のお客様は3月にお会いいたしましょう〜!

 

2月、3月は無料相談をお休みします

今年はいつもより楽なのかな、と思っていましたが、やっぱり仕事がたまってきてしまいました。申し訳ありません…。

なので、2,3月の無料相談はお休みします。相談の方は予約して来所してください。

個人3500円、事業者5000円(出張相談や自作した書類のチェックをご希望の方は別途)

よろしくお願いいたします!

 

中国旅券の電子化手続(〜9/24)、技能実習制度の講演会(10/25)

岡山県華僑華人総会さんからのお知らせ2件です。

中国旅券の電子化手続き(9月24日まで)、技能実習生に関する講演会(10月25日)です。よろしく〜
電子化手続きのお知らせは、華僑総会のブログを見てください。



学校法人:欠けた理事の補充(「定数の5分の1」の解釈)

たまたま学校法人の役員改選のお仕事をしているので、分からなかったところをみなさんと共有したいと思います。

その学校法人は「寄付行為」(その法人のルール集のこと)によって「理事の定数は5〜8人」と規定していて、今は7人の理事が就任しています。

 私立学校法40条では、「理事又は監事のうち、その定数の五分の一をこえるものが欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。」とあります。これは実際に何の5分の1なんだろう、というのが疑問でした。5?8?それとも7?

 解釈はまちまちで、県レベルでは適当な答えしか返ってこないので、文部科学省私学行政課法規係に電話をかけて訪ねてみました。すると、おがたさんという方が、今日お返事をくださいました。

 「40条にある定数というのは、寄付行為で幅をもって定数を定めている場合はその少ない方の数字に合わせます。つまり、松田さんのケースでは「5」が定数となるので、5の5分の1である「1」を超える数(つまり2以上)が欠けた時には1カ月以内に補充しなければならない、ということです。もっと詳しく言うと、松田さんのケースでは理事の数が3人になったときには、1カ月以内に補充しなければならない、ということです」

 「なるほど〜」

 「ただ、私立学校法35条では、「理事は5人以上置かなければならない」とも定めています。なので、理事が4人になった時点では、ただちに補充しなくても40条違反にはならないかもしれませんが、35条違反にはなります」

 「なるほど〜」

 ああ、クリアカットな回答ですっきりしました。おがたさん、ありがとうございました!

偽造在留カードの確認方法(入管通知)

平成26年3月
入国管理局
  (PDFはこちら) http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/pdf/gihenzozairyuka-do.pdf

偽変造在留カードにご注意ください

在留カードは日本に正規に在留する中長期在留者に対して法務大臣が交付しているICカードですが,最近,在留カードの券面の偽造が発見されています。
在留カードには,高度なセキュリティ機能を有するICチップを内蔵しており,ICチップ内には在留カードの券面画像を記録しているところですが,入国管理局ではこのICチップ内のデータを読み取るための仕様をホームページで公開しております。この仕様公開により,在留カード読み取り用のソフトウェア等製品が開発・市販されており,これらを使用して読み取った画像と券面
を比較することで,真正な在留カードか否かの確認が可能となっています。
また,「在留カード及び特別永住者証明書の見方」を入国管理局ホームページ上に掲載し,在留カード券面上で確認できる偽変造防止対策のポイントについて紹介しているほか,在留カード番号と有効期間年月日を入力することにより,在留カード番号が有効であるかを照会できるWEBサイト「在留カード等番号失効情報照会」を開設していますので,これらを在留カード及び特別永住者証明書を確認される場合に積極的にご活用いただきますようお願いします。

(参考)
「在留カード及び特別永住者証明書の見方」
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/zairyu_syomei_mikata.pdf
在留カード等番号失効情報照会サイト
https://lapse-immi.moj.go.jp/
在留カード等仕様書の公開について
http://www.immi-moj.go.jp/info/120424_01.html

あけましておめでとうございます



  新年あけましておめでとうございます!

まつだ国際法務オフィスは今年で丸6年を迎えます。みなさまに支えられてここまでこられたことに深く感謝しております。

本年も力の限り、みなさまのお役に立てるよう努力しますので、どうかよろしくお願いいたします。

実は去年10月から調停委員の仕事をはじめたので、これからもっと相続や離婚の法律の勉強を深めていきたい、というのが今年の第一目標です。

第二の目標は、国際身分関係やビザ関係の実務をおさらいして、もっと難しい案件も引き受けられるように勉強したいと思っています。

勉強ばかりですね。まあ、そういう職業ですから(笑)。

みなさまの今年一年のご多幸をお祈りしています。

Happy new year!

It has been six years since my office was started in 2007. I appreciate that I was able to continue my business with your great help. I would like to keep making an effort to support you.

My first resolution for this year is to study hard about inheritance and divorce laws because I became a mediator of a local court last October.

The second resolution is to challenge more complicated cases in international family status and visas by learning the procedures further.

I hope that this year may be full of happiness for all of you! 

子の連れ去り事案で弁護士無料相談(外務省)

 日本在住の子の連れ去り,連れ去られ事案の当事者の方向けご案内

外務省

平成24年8月1日

 本パイロット事業では,現在日本国内に居住し,日本に子を連れて帰国した方,子を外国に連れ去られた方のうち,問題を解決したいが何をしていいのかわからない等の問題をお持ちの方を対象として,日本人弁護士による電話相談を無料で行います。

1 対象となる方:

 現在日本国内に居住している方で,以下(1)(2)いずれかの方。

(1)日本国外から(元)配偶者に無断で自らの子を連れて日本に帰国した親
(2)(元)配偶者によって,日本から外国に自らの子を連れ去られた親
(御自身が子の親であり,当事者である場合に限ります。
子の祖父母等の親族,当事者の知人・友人等である場合には,ご相談はお受けできません。ご了承ください。)

2 受付期間・時間:

(受付期間を延長しました!)
月曜日から土曜日,午前10時から午後9時まで
(最長で平成25年3月29日まで。ただし,相談の受付状況により,右期間より早く受付を終了する場合があります。ご留意ください。変更がある場合には本ホームページで周知しますので,最新の状況をご確認ください。)

3 回数・時間:

 上記受付期間中,おひとりにつき1回限り,最大1時間まで。

4 対応言語:

 日本語

5 相談内容:

 制度説明,アドバイス等。
 (個別具体的な事案についての解決策を提示するものではありません。あらかじめご了承下さい。)

6 利用方法

(1)担当日本人弁護士との相談日時を設定するため,以下の記載事項を記入したメールを,下記メールアドレスに送って下さい。(迷惑メール防止のため,メールアドレスを画像化しています。恐れ入りますが,メール送信の際にはアドレスの入力をお願いします。)

pilot.project.jpn@gmail.com

このメールを受けて,担当弁護士よりメールで相談日時を連絡いたします。

【記載事項】

相談希望日時 (上記2の受付期間・時間のうち,ご都合のよい日時を3つ以上挙げてください。相談が集中する場合,ご希望の時間に対応できない可能性もあるため,日を変えてなるべく多くの希望日時を記入願います。
例:
(1) ○月○日(○)午前・午後○時から
(2) ○月○日(○)午前・午後○時から
(3) ○月○日(○)午前・午後○時から)
相談したい事項
連絡先電話番号
氏名の記入は任意
(2)設定された日時に,担当日本人弁護士から電話いたします。

【留意事項】

本件パイロット事業では,現在日本に居住する当事者が,現時点においてどのような制度を利用できるか理解を深めることを目的としているものであり,弁護士として事案を受任する前提で行う個別具体的な相談ではありません。

上記6(1)のメールによるやりとりは相談の日時設定及び相談したい事項についての簡単な情報交換を目的とするものに限られ,実際の相談をメールで受け付けることはできません。

外務省及び本件相談を委託された弁護士は,伺った内容について秘密を厳守します。

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