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実習生と時給の話

東京の入国管理局へ問い合わせをして、本日、返事を電話でいただきました。

 

私「技能実習生の給与は、月給【毎月一定額を決めて支払う】じゃなくて時給【時給ベースで毎月集計して支払う】でもいいんですか」

 

入管「入管法上は問題ありません。ただ、ほかの(日本人)従業員との待遇の違いがある場合は、(不正行為の可能性について)確認が必要ですね」

 

私「例えば祝日の多い月は給料が減ったりしても、いいんですか」

 

入管「祝日の少ない月もあるでしょうから、年間通じて一定の水準(最低時給、労働時間、社会保険などのことかな)があれば(各月の増減は)問題ないということです」

 

私「会社の事情で労働日が減ったりしたら」

 

入管「ええ…」(何となく会話終了)

 

… … …

 

もっと突っ込んで聞けばよかったでしょうか。とりあえず、現状の入管の見解を確認しておきました。


外国人建設労働者受入ガイドライン2014.11

情報整理が進んでいませんが…

オリンピック重要に合わせた、外国人建設労働者受入に関するガイドラインだそうです。

http://www.mlit.go.jp/common/001059458.pdf

建設業の外国人実習生受入れ政策が変わるのですか

2020年の東京オリンピックに向けて、不足している建設業関係の人員を一部、外国人技能実習生の受入れ拡大で補おうという政府の方針が決まりました。

建設業関係の作業を行う技能実習生は現在、こんな条件で受け入れができます。
1)滞在期限が最長3年
2)従業員50人までの企業は、事業協同組合を通して受け入れることで、新規実習生を年間に3人まで受け入れ可能(従業員50人以上なら一定割合で受け入れ数を加算できる)
3)在留資格「技能実習」での入国は原則として1回限り。「技能実習」資格で再来日するには1回目より高度な実習内容にしなければならない


これをどう緩和するのか。政府のサイトに掲載された情報によると、
1)滞在期限を3年より延長する 
2)受け入れ人数の枠を緩和する
3)「技能実習」資格で再来日する場合の条件を緩和する


こうした緩和策を整え、2015年度初頭から受け入れできるように進めていくそうです。

滞在期限の延長については、5年に延長されるという噂です。2015年から受け入れたら、5年後は2020年ですしね。

 ただ、この案には懸念もあります。通常、技能実習生の受け入れ企業は、法人なら雇用保険や厚生年金などの加入義務を守り、労働法に沿って実習生を正社員として処遇しないといけません。つまり、正社員を雇うコストを引き受けられる余裕がないといけません。

 ですが、建設業の下請け企業の中には、この雇用コストを負わなくても経営できるように、労働者には社員ではなく自営業者になってもらい、請負契約として働いてもらうことで、保険などのコストを労働者に負ってもらう形を取っていることがよくあります。日本人労働者ですら、こんな状況です。

 なので、実習生を正社員として受け入れるための体制が本当に建設業界にあるのか、という労働関係団体の意見もあるのです。

 実習生が労災事故や賃金不払い、強制労働等に泣くことがないよう、本当に注意が必要です。勢いに流されて、外国人実習生の安全が犠牲にならないように、政府にはきちんと対策を整えてほしいですね。

政府発表(2014年1月24日)
http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201401/24_a.html

建設業関係の人員確保政策に関する国土交通省の資料
http://www.cas.go.jp/jp/houdou/pdf/20140124-1.pdf
http://www.cas.go.jp/jp/houdou/pdf/20140124-2.pdf
 

JITCOが非会員企業の申請取次を開始(2014.2〜)

JITCO(国際研修協力機構)は2014年2月から、非会員による技能実習生の入管申請(認定、変更、更新)を取り継ぐサービスを始めます。
取次料金は実習生1人につき45,000円〜。
http://www.jitco.or.jp/cgi-bin/press/detail.cgi?n=856&ca=2

会員向けの申請取次料金は1人〜10人で5,500円です。それに比べると非会員は雲泥の差ですね…。 

JITCOが年間数万〜数十万円の会費を払ってくれている会員へさまざまな限定サービスをして、逆に非会員は相談にも応じないという時代がありました。昨年末、こういう差別を総務省から指摘されていたための改善措置。しぶしぶ…という感じが伝わってくるな〜。

ちなみに技能実習生の申請取次は、行政書士もやってます。私もやってます(宣伝でした)。

中国で技能実習制度の新条例

技能実習制度について、JITCOからのお知らせです。


 新たに制定された中国の「対外労務合作管理条例」について【再掲】

2012年11月19日
 先般、JITCOホームページ「2012年9月19日付けお知らせ」及び「かけはし10月号」にてご案内いたしました標記件につき、再度お知らせいたしますのでご確認願います。
 
 JITCOでは、2012年7月12日に山東省済南市で行われた中日研修生協力機構(以下「中日機構」)との定期協議において、新たに制定された「対外労務合作管理条例」に関連する事項について説明を受けました。
 
 対外労務合作管理条例(中華人民共和国国務院令第620号)(以下条例と略)は、2012年5月16日に国務院第203回常務会議において採択され、6月4日に公布、8月1日に施行されました。

 本条例は、日本だけではなく全ての国との労務合作事業が対象となっており、国外に派遣される労務人員の合法的な権益の保護や、違法に労働者を派遣しトラブルを引き起こす等の問題解消のための対外労務合作企業に対する規制の強化等を目的としています。 
 
 条例の内容の一つに、対外労務合作企業の資本金が現行の500万人民元(中西部地区は300万元)から、600万元に増額され、労務人員への賠償等を想定して対外労務合作企業が国から求められる準備金(対外労務合作危険処置準備金)も現行の100万元から300万元に増額される等の規定が盛り込まれています。各送出し機関の判断により、技能実習生派遣事業から撤退するケースも発生すると思われますが、中日機構からは、「既に派遣した技能実習生については、当該送出し機関が最後まで面倒を見る必要があると考える」との回答を得ています。

 新たな条例の制定に伴い、現在商務部の「対外労務合作経営資格」を有する送出し機関も、今回の条例の規定に適合するよう見直しを行い、再度経営資格の登録手続きをすることが必要となります。経過期間は2013年6月30日までを予定しており、それまでの間は現行の送出し業務を行うことができますが、経過期間を過ぎても登録手続きを行っていない場合は、対外労務合作業務を継続することができなくなります。 

 また、時期は未定ですが、条例に関係する実施細則も作成される予定のようです。

 現時点では中日機構より条文の解釈等詳細についての説明は行われていませんが、ご参考までに条例の全文(中国語)が掲載されている、中日機構駐日本代表事務所(東京都台東区 電話03-5827-2268)のURLをお知らせ致します。

 
 送出し機関に対しては、7月11日に山東省済南市において、条例に係る説明が行われています。JITCOからは中日機構に対して、日本において中日機構による説明会を開催し、直接監理団体等に説明する機会を設けてほしい旨の申し入れを行っています。

最近の技能実習制度手続き情報

技能実習制度、新しい情報がどんどん出ています。整理されてきているというほうが正しいでしょうか。ついていくのにひと苦労。でもここを踏ん張らなければ!

新しい研修・技能実習制度について(法務省)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_0.html

・関係法令
・申請書類様式と提出書類リスト
・Q&A

「外国人技能実習制度における講習手当、賃金及び監理費等に関するガイドライン」(JITCOガイドライン)改訂のお知らせ
http://www.jitco.or.jp/new_system/100528/

「外国人技能実習制度概説」販売JITCO
http://www.jitco.or.jp/text/seika_text.php


外国人技能実習共同受入事業に係る規約例の制定について(中央会)

http://www2.chuokai.or.jp/hotinfo/kiyakurei20100325.html

新技能実習制度・申請書と書類リスト

入管のサイトに、新技能実習制度・申請書と書類リストが掲載されています。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_0.html

技能実習でできる作業が拡大

 技能実習の職種・作業の範囲については、製造業の生産現場において多能工化が進み、多様な作業が行われている実態を踏まえ、平成22年1月に改正された「技能実習制度推進事業運営基本方針(厚生労働大臣公示)」では、「技能実習計画には、『移行対象職種・作業の技能検定等において評価される技能等』(下記※(1)「必須作業」により修得します。)に加えて、当該職種・作業に従事する日本人労働者が通常従事しているものとして、『関連する技能等』(下記※(2)「関連作業」により修得します。)を修得することを当該計画に含むことを妨げない。この場合、関連する技能等の修得にあてる時間は、全体の計画時間のおおむね半分以下とする。」とされ、関連する複数の職種・作業についても技能実習計画に含めたうえで実習することができるようになりました。

 これを踏まえ、JITCOでは、技能実習計画の作成に当たって参考とされるよう、各職種別の専門検討委員会で検討を行い、その検討結果を基に、技能実習の職種・作業の範囲についての考え方をとりまとめています。このとりまとめ結果は、以下の職種一覧表の該当する各職種・作業毎にPDFにより掲載されています。


http://www.jitco.or.jp/new_system/100122/

研修生受け入れ組合の職業紹介事業届出資料

  2010年7月から研修・技能実習制度が新しくなりますが、一番の変化は「研修」(1年)「技能実習」(2年)という在留資格の枠組みが、「技能実習1号」(1年)「技能実習2号」(2年)となり、実際の「技能実習」期間は入国して3ヶ月目から始まるようになることです。

 もうひとつの大きな変化は、団体監理型で受け入れている事業協同組合などは、会員企業へ実習生の就労をあっせんする機関と位置づけられ、無料職業紹介事業の届出を地方の労働局を通じて厚生労働大臣へ行わなければいけなくなったことです。(これは届出ですから、申請書を出して受理された時点で手続きは完了します)

 すでにJITCOが全国で説明会を始めており、資料や申請書の記載例はJITCOのHPへ掲載されています。
☆説明会資料
http://www.jitco.or.jp/new_system/091228_03/
☆申請書記載例
http://www.jitco.or.jp/new_system/100104/

JITCO主催の説明会は、近隣では高松(1/29)、広島(2/3)で行われます。
申し込みはこちらから。
http://www.jitco.or.jp/new_system/091217/

 さらに、岡山労働局では組合ごとに個別の説明と資料配布を行っていて、自発的に組合関係者が問い合わせて説明を受けています。
岡山労働局
http://www.okayama.plb.go.jp/
 関係の方はぜひ一度チェックをしてみてください。

技能実習対象にホタテ・マガキ養殖を追加

2009年12月24日 JITCO

 技能実習移行対象職種及び作業に、2009年12月24日付で、新たに下記の職種及び作業が追加されます・これにより、技能実習移行対象職種及び作業は合計で65職種121作業(2009年11月末現在64職種120作業)となります。

〈追加職種・作業等〉
職種名 養殖業
作業名 ホタテガイ・マガキ養殖作業
試験実施機関 社団法人 大日本水産会
電話 03-3585-6682(代)

本件に関する問い合わせ先
◎JITCO本部
 能力開発部移行業務課Tel:03-6430-1192
 能力開発部援助課Tel:03-6430-1180/1181

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