専攻と関係ない職種に就職できますか(留学生)
大学の留学生(在留資格「留学」)の就職においてネックとなるのが、「専攻科目と就職先の業務内容が関連していなければ入管の許可が出ない」ということだと思います。
ですが、実は数年前から日本の大学を卒業する留学生に限っては、専攻科目と業務内容が関連していなくても就労を許可する、という運用がなされています。
根拠となる文書は、入国管理局の作成している「在留審査要領」の第12編(在留資格)第2章(在留資格別該当範囲等)第1節(全般事項)第5(学歴)の3項(12ページ)です。全文引用します。
「3 現在の企業においては、必ずしも大学において専攻した技術又は知識が限られていない広範な分野の知識を必要とする業務に従事する事例が多いことから、「留学」からの変更申請の場合は、大学における専攻科目と就職先における業務内容の関連性については問わない。なお、専門士及び高度専門士に係る変更申請については7(4)参照。」
(注)専門学校生にはこの措置は適用されないという意味です。
この運用が出てきた背景には、「日本の会社では「総合職」として働くのが一般的なのに、専門職種でなければ就労できないのでは、ほとんどの会社へ就職できなくなる」という制度上のミスマッチがありました。
ただ、専攻と関連していなくてもいいからといって、レストランのウエイトレスとして働けるわけではありません。あくまでも職種は「大卒者以上の知識や技術を生かして行う技術職や専門職、総合職などの仕事」に限られます。
「専攻科目と業務内容の関連性は問わない」という文はこれまで幅広く解釈されていて、地方入管によって運用が大きく異なっていました。
私のいる広島入管管轄内では「関連がないといっても、せめて授業で関連した分野を履修したことがあるとか、学んだことと職種の間に何らかの関連性があることを示してほしい」と職員の方から言われていました。
ところが、大阪入管管内の同業の方によると、「大卒レベルの仕事であれば、履修科目とは関係なく理系の学生が文系の仕事をしようが逆だろうが境界なく許可されている」そうです。そうなんですね〜。
つまり
A:大卒レベルの職種(専攻分野ではなく、授業でも関連分野を履修していない)
B:大卒レベルの職種(専攻分野ではないけれど、授業で関連分野を履修している)
C:大卒レベルの職種(専攻分野である)
D:高卒レベル以下の職種
この4種類のうち、Dは明らかにダメだと思いますが(高卒レベル以下の仕事とは何か、という問題はあります)、BとCのケースは許可されることが分かっています。私がよく分からないのはAのケースです。大阪ではAでも許可が出るとか。
Aのケースで就職が決まったら、思い切って入管に申請してみたらいいのではないか、と思いますよ。いや、それでは無責任なので、まず事前相談に行きましょう(笑)。
ですが、実は数年前から日本の大学を卒業する留学生に限っては、専攻科目と業務内容が関連していなくても就労を許可する、という運用がなされています。
根拠となる文書は、入国管理局の作成している「在留審査要領」の第12編(在留資格)第2章(在留資格別該当範囲等)第1節(全般事項)第5(学歴)の3項(12ページ)です。全文引用します。
「3 現在の企業においては、必ずしも大学において専攻した技術又は知識が限られていない広範な分野の知識を必要とする業務に従事する事例が多いことから、「留学」からの変更申請の場合は、大学における専攻科目と就職先における業務内容の関連性については問わない。なお、専門士及び高度専門士に係る変更申請については7(4)参照。」
(注)専門学校生にはこの措置は適用されないという意味です。
この運用が出てきた背景には、「日本の会社では「総合職」として働くのが一般的なのに、専門職種でなければ就労できないのでは、ほとんどの会社へ就職できなくなる」という制度上のミスマッチがありました。
ただ、専攻と関連していなくてもいいからといって、レストランのウエイトレスとして働けるわけではありません。あくまでも職種は「大卒者以上の知識や技術を生かして行う技術職や専門職、総合職などの仕事」に限られます。
「専攻科目と業務内容の関連性は問わない」という文はこれまで幅広く解釈されていて、地方入管によって運用が大きく異なっていました。
私のいる広島入管管轄内では「関連がないといっても、せめて授業で関連した分野を履修したことがあるとか、学んだことと職種の間に何らかの関連性があることを示してほしい」と職員の方から言われていました。
ところが、大阪入管管内の同業の方によると、「大卒レベルの仕事であれば、履修科目とは関係なく理系の学生が文系の仕事をしようが逆だろうが境界なく許可されている」そうです。そうなんですね〜。
つまり
A:大卒レベルの職種(専攻分野ではなく、授業でも関連分野を履修していない)
B:大卒レベルの職種(専攻分野ではないけれど、授業で関連分野を履修している)
C:大卒レベルの職種(専攻分野である)
D:高卒レベル以下の職種
この4種類のうち、Dは明らかにダメだと思いますが(高卒レベル以下の仕事とは何か、という問題はあります)、BとCのケースは許可されることが分かっています。私がよく分からないのはAのケースです。大阪ではAでも許可が出るとか。
Aのケースで就職が決まったら、思い切って入管に申請してみたらいいのではないか、と思いますよ。いや、それでは無責任なので、まず事前相談に行きましょう(笑)。
- 2015.01.04 Sunday
- 就職・転職・雇用
- 18:04
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- by まつだ国際法務オフィス