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専攻と関係ない職種に就職できますか(留学生)

 大学の留学生(在留資格「留学」)の就職においてネックとなるのが、「専攻科目と就職先の業務内容が関連していなければ入管の許可が出ない」ということだと思います。

 ですが、実は数年前から日本の大学を卒業する留学生に限っては、専攻科目と業務内容が関連していなくても就労を許可する、という運用がなされています。

根拠となる文書は、入国管理局の作成している「在留審査要領」の第12編(在留資格)第2章(在留資格別該当範囲等)第1節(全般事項)第5(学歴)の3項(12ページ)です。全文引用します。

「3 現在の企業においては、必ずしも大学において専攻した技術又は知識が限られていない広範な分野の知識を必要とする業務に従事する事例が多いことから、「留学」からの変更申請の場合は、大学における専攻科目と就職先における業務内容の関連性については問わない。なお、専門士及び高度専門士に係る変更申請については7(4)参照。」
(注)専門学校生にはこの措置は適用されないという意味です。

 この運用が出てきた背景には、「日本の会社では「総合職」として働くのが一般的なのに、専門職種でなければ就労できないのでは、ほとんどの会社へ就職できなくなる」という制度上のミスマッチがありました。

 ただ、専攻と関連していなくてもいいからといって、レストランのウエイトレスとして働けるわけではありません。あくまでも職種は「大卒者以上の知識や技術を生かして行う技術職や専門職、総合職などの仕事」に限られます。

 「専攻科目と業務内容の関連性は問わない」という文はこれまで幅広く解釈されていて、地方入管によって運用が大きく異なっていました。

 私のいる広島入管管轄内では「関連がないといっても、せめて授業で関連した分野を履修したことがあるとか、学んだことと職種の間に何らかの関連性があることを示してほしい」と職員の方から言われていました。

 ところが、大阪入管管内の同業の方によると、「大卒レベルの仕事であれば、履修科目とは関係なく理系の学生が文系の仕事をしようが逆だろうが境界なく許可されている」そうです。そうなんですね〜。

つまり
 A:大卒レベルの職種(専攻分野ではなく、授業でも関連分野を履修していない)
 B:大卒レベルの職種(専攻分野ではないけれど、授業で関連分野を履修している)
 C:大卒レベルの職種(専攻分野である)
 D:高卒レベル以下の職種

この4種類のうち、Dは明らかにダメだと思いますが(高卒レベル以下の仕事とは何か、という問題はあります)、BとCのケースは許可されることが分かっています。私がよく分からないのはAのケースです。大阪ではAでも許可が出るとか。

 Aのケースで就職が決まったら、思い切って入管に申請してみたらいいのではないか、と思いますよ。いや、それでは無責任なので、まず事前相談に行きましょう(笑)。

 

能力高い人材優遇のポイント制2011年中導入か

  日本政府は、日本で働く外国人のうち、学歴や職歴、年収などを点数化して高得点者を優遇する「ポイント制」を2011年内に導入する方針を固めたそうです。

 6月12日の読売新聞の報道によると、法務省の素案では、次のようになっています。

対象:「学術研究」「高度専門・技術」「経営・管理」の三つの分野で活動している外国人

評価方法:
詳細な評価基準を事前に示して、客観的評価を100点満点で行う

例:「経営・管理」分野では、学歴(配点35点)と職歴(15点)、年収(35点)、企業での地位(15点)を基礎配点とし、日本語力や就労企業によってボーナス加点し70点を合格ラインとする方向


http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20110611-OYT1T00972.htm

   □   □

この報道では、「どう優遇されるのか」については語られていません。これまでの議論の延長で考えれば、推測できるのは

★いきなり入国時に在留期間5年をもらえる
★5年程度在留すれば永住許可の申請ができる
★配偶者や子だけでなく、親の呼び寄せができる

といったところでしょうか。これは全くの推測ですが。


専門士の就労許可基準を緩和 2010.7.1から

※この制度は2011年7月1日に公布・施行されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130046&Mode=2

 専門学校卒業生(専門士)の方はこれまで、卒業後そのまま日本にいて就職が決まれば、就労資格(「技術」「人文知識・国際業務」等)への在留資格変更ができていました。手続きをすれば卒業後1年間まで就職活動ができますから、その間に就職が決まった人は大丈夫ということです。

 一方、卒業後いったん日本を離れてしまうと、たとえ日本で就職が決まっても就労資格の在留資格認定証明を受けて入国することができませんでした。

 これは、上に書いたような就労資格者の入国時の審査基準を定めた「基準省令」で、専門士が「大学と同等以上の高等専門教育」と認められていなかったからです。

 そこで「専門士」も、この学歴水準を満たしている人である、という内容に基準省令を改正するために準備が進められています。

 現在はパブリックコメントの募集が終わったところ。質問への回答が公示され、問題がなければ2011年6月末までには施行されます。現在の留学生だけでなく、すでに母国へ帰ってしまった専門士の方にもチャンスが再び巡ってくる訳ですね!

    □    □ 

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一
部を改正する省令案等の概要について

1 改正の背景
新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策(平成22年9月10日閣議決定)において,留学生の就職支援のため,専門学校を卒業した留学生が帰国してしまった場合でも,既に取得している「専門士」の称号をもって就労可能な在留資格を申請することについて検討することとされており,就職支援等の施策を通じた留学生の受入れ促進が求められた。

2 改正の概要
(1) 現状
専門士の称号を付与された専門学校卒業生が,在留資格「技術」,「人文知識・国際業務」等により入国しようとする場合には,上陸許可基準(法務省令)における学歴要件(大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けていること)を満たさないことから,入国が許可されない。
(注)留学生の就職支援の観点から,上陸許可基準が直接適用されない在留資格変更許可申請については,専門士の称号を付与された本邦の専門学校卒業生から申請があれば,在留資格「技術」,「人文知識・国際業務」等への変更を許可する取扱いを行っている。
(2)今回の措置
留学生に対する更なる就職支援を図るため,専門士の称号を付与された専門学校卒業生が,入国しようとする場合において上陸許可基準における学歴要件を満たすよう,在留資格「技術」,「人文知識・国際業務」等に係る同基準を改正し,学歴要件に「専門士」に係る規定を追加するとともに,法務省告示を新設する。

3 今後の予定
平成23年6月末頃までの公布・施行を予定

大学の推薦書がもらえない?

 この季節になると、「卒業間近ですが就職先が見つかりません!」という相談がよく来ます。

 私のオフィスでは職業紹介をしていないので、とりあえず就職活動のための「特定活動」への在留資格変更を勧めています。が、その資格変更も難しくなっているようです。

 就職活動のための「特定活動」へ資格変更するには、大学からの推薦書が必要です。ところが、ある相談者の方の大学では、3年次から就職ガイダンスやセミナーを行っていて、それに出席していなかった学生は在学中に就職活動していなかったとみなし、今の時期に推薦書をもらおうとしても発行してくれないそうなのです。

 確かに資格変更の条件として、入管は「在学中から就職活動をしていて、卒業後も引き続き就職活動をすること」と定めています。

 でも、途中まで進学を目指していた人が、最後になってやむをえない事情で就職活動へ転換しなければいけなくなった例もあるはず。日本人だってそんなケースはいっぱいあります。

 大学はもう少し学生のために柔軟な対応をしてもいいのではないかなあ。入管から管理強化するよう指導を受けたのかもしれませんけど。 

 などと思いました。

大企業は入管提出資料が簡素化

 上場企業など大企業から就労に関する在留資格の申請を行う場合、ほとんど申請書1枚を提出するだけでよいとする大幅な簡素化の取り扱いが始まりました。すごいですねー。

 まあ、上場企業は企業全体の1%未満とのことですし、大企業と呼ばれる企業も1%未満ですので、大半の庶民にはあまり関係なく、大企業だけがとても楽になるということです。

 上場企業のほかにどんな企業が含まれるのか、そして「その他」の会社は提出資料がまったく簡素化されないのか、といったことは、まだ分かりません。

社会保険にご注意ください

 先週、国際交流センターで開かれた留学生と企業の交流イベントに出席しました。留学生22人のスピーチを企業が聞き、あとで自由に懇談するというものです。

 今や買い手(企業)有利となってしまった就職市場では、珍しい形態の就職マッチング事業です。例年通りに留学生を対象とした就職フェアが今後もいくつか催されることでしょう。企業の採用意欲が気になるところです。

 留学生のみなさんは日本語がうまくて、会話では聞き取りも支障ありません。「本日は私たち留学生のためにお忙しい中ご来場いただき、ありがとうございました。お礼を申しあげます」などと、心配りを見せながらのスピーチも多数ありました。

 あとは就労ビザ取得のための入管基準の壁と企業(社会)の意欲にかかっているのではないでしょうか。

 入管基準のポイントは、

(1)学部の専攻と職種があっているか、母語を生かした職務内容であること
(2)入管の認めた職種であること
(3)正社員として日本人と同等の給与、保険を与えること
(4)会社の経営が安定性、継続性を持っていること

 などです。

   □   □

 就労資格の在留手続きで今年から特に注意すべきなのは、社会保険の整備です。株式会社の社員や、個人事業で社員が5人以上いる場合(サービス業のぞく)は、厚生年金に強制加入させるよう法令で定めています。この加入状況を、入管が期間更新などの審査でチェックすることになります。

 雇用内定時にはまだ保険加入していないので、新卒社員の在留資格変更申請時には関係ないかもしれません。

 具体的には2010年4月1日から、入管の窓口で健康保険証を提示するよう求められます。ただ、すでに期間更新の審査で会社の社会保険措置について指摘を受けたという事例を他県で聞きました。ぜひ注意しておいてください。

 留学生を採用した企業の方で、入管手続き等について分からない点などありましたら、いつでも当オフィスへご相談ください。

日系人へ30万円の帰国支援金

 帰国費用がなくて帰れないという日系の南米人などの方々を対象にして、30万円の帰国支援金を支給するという政府の制度が始まっています。

 条件は、帰国後に2度と現在と同じ在留資格(つまり日系人としての身分)で日本へ再入国しないことです。厳しいけれど、それくらいの覚悟で帰るならお金をあげよう、ということでしょうか。

プレスリリースはこちら
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0331-10.html

PDFファイルはこちら
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0331-10a.pdf


日系人離職者に対する帰国支援事業の概要

厳しい再就職環境の下、再就職を断念し、帰国を決意した者に対し、同様の身分に基づく在留資格による再度の入国を行わないことを条件に一定額の帰国支援金を支給する。
※ なお、入管制度上の措置として、支援を受けた者は、同様の身分に基づく在留資格による再入国を認めないこととする。
<帰国支援金の内容>
○ 実施主体
・ハローワーク(一部産業雇用安定センターに事務を委託)
○ 対象者
・事業開始以前(平成21年3月31日以前)に入国して就労し離職し
た日系人であって、我が国での再就職を断念し、母国に帰国して、
同様の身分に基づく在留資格による再度の入国を行わないことと
した者及びその家族
○ 支給額
・本人1人当たり30万円、扶養家族については1人当たり20万円
・雇用保険受給期間中の者については、一定額(※)を上積み。
※ 支給残日数が30日以上の場合は10万円、同日数が60日以上の場合は20万円
○ スケジュール
・本年4月より実施

新卒者の就活が1年間可能に

大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan84.html

平成21年4月 入国管理局

1 従来の取扱い
留学生が大学等を卒業後に継続して就職活動を行う場合には,最長180日間の滞在を認めていました。

2 出入国管理政策懇談会の提言
 本年1月に,出入国管理政策懇談会において,「留学生及び就学生の受入れに関する提言」がとりまとめられ,法務大臣に報告されました。

 この提言において,「卒業後の就職活動期間に関しては,現行の180日の滞在期間について一定の成果が認められることから,教育機関が卒業後も継続して就職支援を行うことを前提に,卒業後の就職活動期間を1年程度に延長すべきである」こととされました。

3 今後の取扱い
 上記2の提言を踏まえ,本年4月1日から,大学を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生等については,申請人の在留状況に問題がなく,就職活動を継続するに当たって卒業した教育機関の推薦があるなどの場合に,

在留資格「特定活動」
在留期間「6月」

への変更を認めることとし,更に1回の在留期間の更新を認めることで,就職活動のために1年間本邦に滞在することが可能となりました。

ポルトガル語でブラジル人支援の携帯サイト開設

 大阪のNPOが、ブラジル人失業対策としてポルトガル語の携帯電話用支援サイトを開いています。

   □   □


「Brasil Net(ブラジルネット)」は、NPO法人多文化共生センター大阪が、不況による雇用状況の悪化で困窮するブラジル人に向けて携帯電話を通して情報を無料で提供しているサイトです。(http://brnt.jp
(サイト運営には、(株)グローバルコンテンツによるサイト管理、多文化共生リソースセンター東海による情報提供協力があります)

 1月7日の開設以来、アクセス数は伸びており、雇用・生活に関する情報や各地の状況を伝え合うブラジル人からの投稿メッセージの閲覧が多く、情報の不足による不安や情報を得られないことによるサービスを受ける機会の喪失が心配されます。
 不安の中にあるブラジル人に必要とされる情報を、確実に且つ早急に正しく伝えることが必要です。
 
 サイトの開設期間は、2009年3月末日を予定していますが、社会の状況と継続運営の資源の検討を行い、4月以降もサイトを継続したい意向です。

特定非営利活動法人多文化共生センター大阪
大阪市淀川区西中島4-6-19 木川ビル5A
TEL:06-6390-8201 FAX:06-6390-7850
e-mail:osaka@tabunka.jp
URL:http://www.tabunka.jp/

総社・ポルトガル語の労働相談

 ポルトガル語の労働相談を総社市で行っています。

 総社市には、派遣契約を打ち切られた日系ブラジル人が多く住んでいます。ブラジル人学校も児童が激減し、支援者のみなさんが親のサポートに奔走していらっしゃいます。

ちらしはこちら。
http://www.okayama.plb.go.jp/seido/gaikoku/gaikoku_p.pdf


ハローワーク総社(倉敷中央公共職業安定所総社出張所)
総社市中央3-15-111  0866-92-6001
《ポルトガル語》
 毎週水曜日・金曜日13:00〜17:00(年末・年始・祝日を除く)
Hello Work Soja(Escritório de Soja da Agência Pública de Empregos Kurashiki Chuou)
Soja-shi Chuou 3-5-11 Tel:0866-92-6001
Português》
Todas as quartas e sextas-feiras(excluindo os feriados nacionais),das 13:00〜17:00 hrs

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