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期間更新は3か月前から。早めの申請を!

7月1日から改正入管法が一部施行されています。大きなものは技能実習制度の改訂ですが、もうひとつ、在留期間更新の審査期間についての規定も増えました。

 在留期間更新はこれまで、在留期限日ぎりぎりに申請して審査中に在留期限が切れても、審査結果が出るまで(一応)合法的に滞在できました。

 改正法では、審査結果が出るまで合法的に滞在できることをはっきり明文化しました。ただし、それは期限付きで、「在留期限日から2カ月まで」です。つまり、審査を続けていて在留期限日から2カ月を過ぎると、不法滞在状態になります。

 ほかの行政書士の方の情報によると、入管側は「2カ月で必ず許可、不許可の結果を出す」と言っているそうです。

 さらに大きい変更は、こうして審査期限が厳しく設定された代わりに、私たちの在留期間更新の申請が従来の「在留期限日の2カ月前から」ではなく、「在留期限日の3カ月前から」可能となったことです。
 詳しくは以下の「提出時期」を確認してください。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html

 つまり、「不許可の不安がある(=審査が長引きそうな)人は早めに申請しておきなさい」ということです。時間に猶予をあげているんだから、こっちはいつ申請を受け付けても、審査が時間切れ(在留期限日から2カ月)になった時点で「不許可」にしますよ、ということです。

 

申請取次の場合、保険証の提示を免除

 4月1日から、入管の受理窓口で申請人の健康保険証の提示が義務付けられますが、申請取次者が提出する場合は、健康保険証の提示の必要がないそうです。コピーの提出も必要ありません。

 東京入管から東京会へ通知された3月10日付の文書を元に、広島入管在留インフォメーションセンターへ問い合わせ、広島入管の管轄内でも同様の扱いとすることを確認しました。

以下は東京の方から転送していただいた、東京入管のお知らせの写しです。

文書は3月10日付。どうしてこういう文書を入管のホームページですぐ公開していただけないのでしょうか…。こういう情報は申請人が知ってこそ意味のあるものだと思います。

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受理窓口における保険証提示の取扱いについてのお知らせ

本年4月1日以降,東京入国管理局(管下出張所を含む)において在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請される申請本人に対しは保険証の提示を求めることとなります((注)保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とすることはありません。)

しかし,法定代理人,申請取次者等申請本人以外の方が申請書を提出する場合は保険証の提示は求めないこととします(保険証の写し等の提示も必要ありません。)。

申請本人から保険証の提示がなかった場合(未加入,不持参(失念,提示の不知),提示拒否等の理由を問わず,結果として保険証を提示されなかった方)には,厚生労働省作成のリーフレット「社会保険制度加入のご案内」を配付します。

なお,今回の受理窓口における取扱いは,平成21年3月31日付け閣議
決定に基づき,社会保険-の加入促進-の協力として行っているものですので,よろしくお願いします。
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期間更新に、所得納税証明が必要になります

 ようやく新年度になりました。私の仕事もひと段落です。年度末は多くの就職、期間更新の相談があるのですが、今年の騒動のひとつは期間更新をする人たちの「納税証明書」でした。

 就労資格(人文知識・国際業務、技術、技能など)を期間更新する人たちは、前年の収入がきちんとあったことを証明しなければいけません。これまでは会社勤めの人は、その証明に「源泉徴収票」を提出すれば大丈夫でした。それが今年からは、市(町村)県民税の「所得納税証明」というものも出さなければならなくなりました。

 市県民税の「所得納税証明」とは、前年の所得額と、その額から計算して市と県にまとめて納税した額が記されたものです。

 なぜ納税証明を求めるようになったかというと、「源泉徴収票」で本当の所得額を書いていない会社があったからです。入管に申告している給料より実際が安いと、期間更新が許可されないかもしれない。だから源泉徴収票を偽造してなんとか許可を得ようと思ってしまう。

 ところが、納税証明を出せば本当の所得額や、納税していないことなどが分かってしまうのです。

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 この納税証明提出は昨年末からの措置らしく、この2、3月は、いきなり納税証明の提出を求められて右往左往する、という外国人がたくさん出てきました。

 これから期間更新をするみなさんは、ぜひ所得と納税の申告をきちんとしてから入管にのぞんでください。社員の方は、会社の人に「次の更新では納税証明を提出しなければいけませんが大丈夫ですか」と相談しておいてくださいね。

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