期間更新は3か月前から。早めの申請を!
7月1日から改正入管法が一部施行されています。大きなものは技能実習制度の改訂ですが、もうひとつ、在留期間更新の審査期間についての規定も増えました。
在留期間更新はこれまで、在留期限日ぎりぎりに申請して審査中に在留期限が切れても、審査結果が出るまで(一応)合法的に滞在できました。
改正法では、審査結果が出るまで合法的に滞在できることをはっきり明文化しました。ただし、それは期限付きで、「在留期限日から2カ月まで」です。つまり、審査を続けていて在留期限日から2カ月を過ぎると、不法滞在状態になります。
ほかの行政書士の方の情報によると、入管側は「2カ月で必ず許可、不許可の結果を出す」と言っているそうです。
さらに大きい変更は、こうして審査期限が厳しく設定された代わりに、私たちの在留期間更新の申請が従来の「在留期限日の2カ月前から」ではなく、「在留期限日の3カ月前から」可能となったことです。
詳しくは以下の「提出時期」を確認してください。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html
つまり、「不許可の不安がある(=審査が長引きそうな)人は早めに申請しておきなさい」ということです。時間に猶予をあげているんだから、こっちはいつ申請を受け付けても、審査が時間切れ(在留期限日から2カ月)になった時点で「不許可」にしますよ、ということです。
在留期間更新はこれまで、在留期限日ぎりぎりに申請して審査中に在留期限が切れても、審査結果が出るまで(一応)合法的に滞在できました。
改正法では、審査結果が出るまで合法的に滞在できることをはっきり明文化しました。ただし、それは期限付きで、「在留期限日から2カ月まで」です。つまり、審査を続けていて在留期限日から2カ月を過ぎると、不法滞在状態になります。
ほかの行政書士の方の情報によると、入管側は「2カ月で必ず許可、不許可の結果を出す」と言っているそうです。
さらに大きい変更は、こうして審査期限が厳しく設定された代わりに、私たちの在留期間更新の申請が従来の「在留期限日の2カ月前から」ではなく、「在留期限日の3カ月前から」可能となったことです。
詳しくは以下の「提出時期」を確認してください。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html
つまり、「不許可の不安がある(=審査が長引きそうな)人は早めに申請しておきなさい」ということです。時間に猶予をあげているんだから、こっちはいつ申請を受け付けても、審査が時間切れ(在留期限日から2カ月)になった時点で「不許可」にしますよ、ということです。
- 2010.07.09 Friday
- 期間更新・資格変更
- 22:48
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- by まつだ国際法務オフィス