日本の大卒者、接客の仕事が可能に(「特定活動」)
留学生の就職を支援するため、日本の大学を卒業した人が一定の条件によって接客の現場で働けるようになる、という制度改正が5月30日に公表されました。
この在留資格の審査ガイドラインも公開されました。
http://www.moj.go.jp/content/001294971.pdf
その具体的な内容について本日5月30日、法務省入国管理庁の広報担当きさきさんという方から回答をいただきました。公表されている内容も併せてお伝えします。
在留資格:「特定活動」(在留期間 3月、1年、3年、5年のいずれか)
やってよい業務内容:常勤職員として、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務(風営法の業務、法律資格業務は不可)
許可を受ける人の要件(1〜4をすべて満たしていること):
1)日本の大学か大学院(短期大学は不可)を卒業し学位を授与されていること
2)日本人と同等以上の報酬を受けること
3)日本語検定N1合格か、BJT(ビジネス日本語能力テスト)480点以上か、国内外の大学か大学院で日本語を専攻して卒業していることが証明できること。
4)日本の大学か大学院で学んだ広い知識及び応用的能力などを活用すること
この在留資格で働ける年数の制限:なし
家族(配偶者、子)の滞在:許可する(在留資格「特定活動」)
以上です。
これは大きいですね。外食関係の方はぜひこの在留資格を活用して留学生を積極的に雇用されたら良いと思います。
- 2019.05.30 Thursday
- 特定活動(在留資格)
- 16:53
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- by まつだ国際法務オフィス