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日本の大卒者、接客の仕事が可能に(「特定活動」)

留学生の就職を支援するため、日本の大学を卒業した人が一定の条件によって接客の現場で働けるようになる、という制度改正が5月30日に公表されました。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00210.html?fbclid=IwAR3o2a0_sn8yv8F7klBnhK_gnMz3UwaKYKYsyQardDEZuxAjcti3Bw5RxhU

 

この在留資格の審査ガイドラインも公開されました。

http://www.moj.go.jp/content/001294971.pdf

 

その具体的な内容について本日5月30日、法務省入国管理庁の広報担当きさきさんという方から回答をいただきました。公表されている内容も併せてお伝えします。

 

 在留資格:「特定活動」(在留期間 3月、1年、3年、5年のいずれか)


やってよい業務内容:常勤職員として、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務(風営法の業務、法律資格業務は不可)

 

許可を受ける人の要件(1〜4をすべて満たしていること):
1)日本の大学か大学院(短期大学は不可)を卒業し学位を授与されていること
2)日本人と同等以上の報酬を受けること
3)日本語検定N1合格か、BJT(ビジネス日本語能力テスト)480点以上か、国内外の大学か大学院で日本語を専攻して卒業していることが証明できること。
4)日本の大学か大学院で学んだ広い知識及び応用的能力などを活用すること

 

この在留資格で働ける年数の制限:なし

 

家族(配偶者、子)の滞在:許可する(在留資格「特定活動」)

 

以上です。

 

これは大きいですね。外食関係の方はぜひこの在留資格を活用して留学生を積極的に雇用されたら良いと思います。


海外工場社員の日本研修を円滑にする新政策

 海外に工場を立ち上げるという会社の社長さんから「現地の作業を管理できるよう、現地社員を短期で日本に呼んで研修させたい。すぐに受け入れたい」という相談を何度か受けたことがあります。
 

 工場の立ち上げというのはスピードが大切で、準備ができ次第すぐ稼働できるようにするには、速やかに研修を済ませておかなければいけないそうです。
 

 稼働計画は変則的で急きょ決まるので、実務研修させるための在留資格「技能実習」の手続き(審査と準備で約3か月かそれ以上)では間に合わない、というのが、社長の悩みでした。
 

 一方で日本政府としては、工場がどんどん海外に移転し国内が空洞化するのはあまりよくないし、規制を緩めると海外の現場労働者が増えて日本人の職が減ったり、賃金水準が下がる恐れもある、と慎重な様子。
 

 そこで、日本の産業空洞化を起こさない企業に限定して、海外の工場従業員をスムーズに日本へ受け入れて研修させ、現地工場へ戻す事業を新しく始めることにしたようです。


新しい事業の名前は、「製造業外国従業員受け入れ事業」です。現在パブリックコメント受付中(1月末まで)です。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595115089&Mode=0


ガイドラインの内容を読むと、ブレーキとアクセルを両方踏んでいるような、とても微妙な文章表現です。ざっとまとめると、次のような感じです。


 「日本国内拠点の機能をまるごと海外に移転する活動は対象外。国内拠点の機能は保持したまま、海外で新規に興(おこ)る事業に参入してパイを広げる活動を支援する。その広がった海外のパイを日本企業が取り込むために現地工場を設立し、現地従業員のうち指導・管理に就く人材を短期間日本で実務研修させるときに限り、規制を緩和し許可の手続きを円滑にしよう」


 ところで、「海外の新しいパイ(事業)」の定義は結構厳しく、「現地生産が条件で、地産地消型の産業で、日本からの輸入実績のない商品であること」とあります。


 さらに、こうした事業の趣旨に合致したイメージの実例が挙げられています。


「X国で商品Aの需要が高まっており取引を検討しているが、受注条件として現地生産を要請されているため、生産工場を現地に新設する予定である。X国においては、従業員につき現地採用等の要請もあることから、ライン管理を行う一定以上の上位技能者としての役割を現地従業員に担わせる予定である。また、当該生産工場の生産に係る従業員規模は、1000人程度を想定しており、当社の他国工場を参考にすれば当該技能者1人あたりの部下は50人程度のため、現に他国工場で勤務している上位技能者20人を候補者として技術移転を実施するケース」(「製造業外国従業員受け入れ事業に関するガイドライン」より)


かなり大規模な工場を想定していますね。ただ、この事業を使えば、現在は他社に勤務している人も研修で呼べるのかな、と思えます。かなり緩いですね。


 この事業の適用を受けようとしたら、まず経産省に、海外従業員の受け入れ計画を申請して認定を受けます。認定を受けたら、個別の従業員について入国管理局へ在留資格「特定活動」を認定してもらう手続きをします。(おそらく審査はすごく早く行われると思います)。認定が出たら海外で査証を取って入国。「特定活動」(6か月)を付与され、1回限り更新できて最大1年間滞在できる、という流れです。


 どちらにしても、地方都市の中小企業ではあまり恩恵が受けられない、大企業向けの政策になっていて、私は少しがっかりしています。


同性婚のパートナーを日本へ連れて来られますか

祝日にぼんやりとネットを見ていたら、「同性婚の配偶者は在留資格「特定活動」で日本に住める」という入管法の措置について、福島瑞穂参議院議員が記事を書いていました。

ええー、そんなこと知らなかった!ありがとうございます福島議員。そしてありがとうBLOGOSさんの記事。

http://blogos.com/article/105286/

そして、記事では通達まで全文掲載してました。ありがとうございます!

外国の制度で同性同士の結婚が成立しているカップルは、日本で配偶者としての在留資格(家族滞在、日本人の配偶者等など)を取得することはできません。日本では同性婚を認めておらず、同性のカップルには配偶者としての法的地位がないからです。でも同性婚が海外でどんどん社会的権利を獲得するにつれ、日本も無視することはできない情勢になってきているようです。

政府が同性婚を認めない主な理由は、日本の家族制度の公序良俗を乱すから、ということですが、もっと議論が進むといいなと思います。同性カップルの存在が本当に公序良俗を乱すのか。

アメリカでは市長や議員や社長など社会的地位のある人がカミングアウトして、社会的に認知されていますが、日本ではほとんど認知されていませんよね。同性カップルの人口が少ないというよりは、社会的な抑圧が大きいんじゃないかな、と思っています。

私は20代のころに岡山市内で同性愛者の人たちのラジオ番組に出入りして、話をたくさん聞きました。30代でアメリカの新聞社にいた時も、同性婚の裁判のニュースをいくつも書きました。私は異性愛者ですが、同性愛者の人と話す中で、自分のそういう価値観にもしっかり向き合ったりしました。当時のみなさん、今はどうしているだろう。

 岡山ではこれまで相談を受けることはなかったけれど、大阪ではいろいろ噂では聞いていました。多くの方のお役に立てればと思います。

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法務省管在第5357号

平成25年10月18日
地方入国管理局長殿
地方入国管理局支局長殿

法務省入国管理局入国在留課長 石岡邦章

  同性婚の配偶者に対する入国・在留審査について(通知)
 
 在留資格「家族滞在」,「永住者の配偶者等」等にいう「配偶者」は,我が国の婚姻に関する法令においても有効なものとして取り扱われる婚姻の配偶者であり,外国で有効に成立した婚姻であっても同性婚による配偶者は含まれないところ,本年5月にフランスで「同性婚法」が施行されるなどの近時の諸外国における同性婚に係る法整備の実情等を踏まえ,また,本国で同性婚をしている者について,その者が本国と同様に我が国においても安定的に生活できるよう人道的観点から配慮し,今般,同性婚による配偶者については,原則として,在留資格「特定活動」により入国・在留を認めることとしました。

 ついては,本国で有効に成立している同性婚の配偶者から,本邦において,その配偶者との同居及び扶養を受けて在留することを希望して「特定活動」の在留資格への変更許可申請がなされた場合は,専決により処分することなく,人道的観点から配慮すべき事情があるとして,意見を付して本省あて請訓願います。

 なお,管下出張所長へは,貴職から通知願います。
(通知終わり)

帰国支援受けた日系人の再入国許可へ

For Japanese-Brazilians: Japanese Government announced that they will permit re-entry of Japanese-Brazilians who came back to Brazil by Government's support program in April 2009-March 2010. 

Person who want to re-enter is required to show a labor contract of over one year with Japanese company at interview with Japanese Consulate General.

 平成25年9月 27日 
内閣府政策統括官 
(共生社会政策担当) 
法 務 省 
外 務 省 
厚 生 労 働 省 


平成21年度に実施しました日系人離職者に対する帰国支援事業により帰国支援金の支給を受け帰国された方については、当分の間(※1)、同様の身分に基づく在留資格による再入国を認めないこととしておりましたが、昨今の経済・雇用情勢等を踏まえ、10月15日(火)(予定)より、一定の条件(※2)のもとに、再入国を認めることと致しました。 

※1 当分の間の期間については、事業が開始された平成 21 年4月から原則として3年をめどとしつつ、今後の経済・雇用情勢の動向等を考慮し、見直しを行うこととされていました。 

※2 再入国をしようとする日系人の方の安定的な生活を確保するため、日本で就労を予定している方については、在外公館におけるビザ申請の際、1年以上の雇用期間のある雇用契約書の写しの提出を条件としました。 


【参 考】 
〇 日系人離職者に対する帰国支援事業の内容 
<実施期間> 
 平成21年度 

<支給額> 
 ・本人1人当たり30万円、扶養家族については1人当たり20万円 

<実施結果> 
・当該事業による出国者数 21,675 人(うちブラジル国籍者 20,053 人(全体の 92.5%) 
・都道府県別では、愛知県 5,805 人、静岡県 4,641 人 


本件担当一覧 
 内閣府定住外国人施策推進室 小林、中西(定住外国人施策に関すること) 
 03-5253-2111(内線 44271、44261) 
 法務省入国管理局入国在留課 長尾、小久保(入国管理に関すること) 
 03-3580-4111(内線 2758、2766) 
 外務省領事局外国人課 永澤、成毛(査証発給に関すること) 
 03-5501-8000(内線 3154、2397) 
厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部外国人雇用対策課 遠坂、小俣(雇用に関すること)
 03-5253-1111(内線 5765、5766) 

医療目的の特定活動1月に新設

 

法務省報道発表資料

平成22年12月17日
法務省入国管理局

国際医療交流促進のための在留資格の整備等について

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_00010.html

 法務省は,平成22年12月17日,病院等に入院して医療を受けるため長期間我が国に滞在する外国人患者について,長期滞在可能な在留資格を付与することなどを内容とする「特定活動告示」の一部改正等を行いました。

1 改正の趣旨

 我が国で医療を受けようとする外国人は,従来,「短期査証(ビザ)」を取得し,在留資格「短期滞在」により入国するのが通例でしたが,医療目的のビザが ないため分かりにくいとか,長期間医療を受ける場合に日数が足りないといった指摘・要望がありました。
 平成22年6月に閣議決定された「新成長戦略」において,アジア等で急増する医療ニーズに対し,我が国の医療の強みを提供しながら国際医療交流を促進す るための取組の一環として,「いわゆる『医療滞在ビザ』を設置し,査証・在留資格の取扱を明確化して渡航回数,期限等を弾力化する」ことが盛り込まれまし た。
 今回の改正は,新成長戦略に基づき,我が国の医療機関に入院して医療を受けるため長期間滞在しようとする外国人患者及びその付添人について,在留資格 「特定活動」による入国・在留を可能とする措置等を講ずるためのものであり,外務省が新たに創設する「医療滞在ビザ」と合わせて,以上のような指摘・要望 に対応するものです。

2 改正の内容

(1) 外国人患者本人と付添人の在留資格の整備(特定活動告示の改正)

 在留資格「特定活動」に係る法務省告示に,我が国の病院等に入院して医療を受けるため長期間我が国に滞在する外国人患者とその付添人に関する規定を新設し,これらの者が在留資格「特定活動」により入国・在留ができることを明確にしました。
 なお,在留期間は原則として「6月」となります。
(注) 短期間の医療を目的とする外国人については,これまでと同様,在留資格「短期滞在」による入国となり,短期・長
  期いずれの場合も在留資格が明確になります。

(2)在留資格認定証明書の申請代理人の規定の整備(入管法施行規則の改正等)

 在留資格「特定活動」で入国する際に事前に取得する「在留資格認定証明書」の申請手続を,外国人患者本人や付添人に代わって,在日親族や入院する病院等の職員が行うことができることとしました。

3 施行日

 今回の措置に係る省令・告示の規定は,平成23年1月1日から施行されます。

医療滞在ビザを申請される外国人患者等の皆様へ(外務省)

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/medical/patient.html

1.医療滞在ビザとは

 医療滞在ビザとは,日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるものです。

(1)受入分野

 医療機関における治療行為だけでなく,人間ドック・健康診断から温泉湯治などの療養まで,幅広い分野が対象となりえます。

 受入れ分野は,日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(90日以内の温泉湯治等を含む)等を含む)となります。

(2)数次査証

 必要に応じ,外国人患者等に数次有効の査証が発給されます。

 ただし,数次有効査証が発給されるのは,1回の滞在期間が90日以内の場合のみです。数次有効の査証を申請する場合には医師による「治療予定表」の提出が必要となりますので,身元保証機関を通じて入手してください。

(3)同伴者

 外国人患者等の親戚だけでなく,親戚以外の者であっても,必要に応じ同伴者として同行が可能です。

 同伴者については,必要に応じ,外国人患者等と同じ査証が発給されます。なお,同伴者は外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で,収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動はできません。

(4)有効期限

 必要に応じ3年です。

 外国人患者等の病態等を踏まえて決定されます。

(5)滞在期間

 最大6ヶ月です。滞在期間は,外国人患者等の病態等を踏まえて決定されます。

 滞在予定期間が90日を超える場合は入院が前提となります。この場合,外国人患者等は,本人が入院することとなる医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族を通じて法務省入国管理局から在留資格認定証明書を取得する必要があります。

2.査証申請手続の概要

  1. (1) 日本の医療機関で治療を受けること等を希望する外国人患者等は,文末に記載した登録された身元保証機関(医療コーディネーター,旅行会社等)のリストを参 照し,同機関のいずれかに連絡し,受診等のアレンジについて依頼してください。(身元保証機関のリストは,現在作成中です。査証申請を希望する方は,受診 等のアレンジの依頼先について,最寄りの在外公館にお問い合わせください。)
  2. (2) 身元保証機関を通じて受入れ医療機関を確定し,身元保証機関から,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(必要に応じ,治療予定表も)を入手してください。
  3. (3) 在外公館における査証申請の際,外国人患者等は,以下の書類を提出してください。(同伴者については,以下のうちア〜ウ及びカを提出してください。)な お,外国人患者等が入院を前提として医療を受けるために90日を超えて滞在する必要がある場合には,外国人患者は,本人が入院する本邦の医療機関の職員又 は本邦に居住する本人の親族を代理人として法務省入国管理局から下記キ「在留資格認定証明書」を取得の上,他の提出書類と併せ管轄区域内の在外公館に提出 してください。
    1. ア 旅券
    2. イ 査証申請書
    3. ウ 写真
    4. エ 「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」
    5. オ 一定の経済力を有することを証明するもの(銀行残高証明書等)

      :外国人患者等の国籍により提出いただく書類が異なることがありますので,具体的な提出書類については居住地を管轄する大使館ま たは総領事館にお問い合わせ下さい。)

    6. カ 本人確認のための書類

      :外国人患者等の国籍により提出いただく書類が異なることがありますので,具体的な提出書類については居住地を管轄する大使館ま たは総領事館にお問い合わせ下さい。)

    7. キ 在留資格認定証明書(入院して医療を受けるため,90日を超えて滞在する必要がある場合)
    8. ク 「治療予定表」(数次にわたり治療のために訪日する必要がある場合)

「医療滞在ビザ」の身元保証機関になられる方々へ(外務省)

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/medical/guarantor.html

1.医療滞在ビザとは

  1. (1) 医療滞在ビザとは,日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(温泉湯治を含む)等)について,これを受けるこ とを目的として訪日する外国人患者・受診者等(以下,「外国人患者等」)及び同伴者に対し,発給されるものです。外国人患者等及び同伴者が査証申請を行う に際しては,日本の医療コーディネーターもしくは旅行会社等の身元保証を受ける必要があります。
  2. (2) 外国人患者等からの依頼を受け,日本の医療機関における外国人患者等の受入れをアレンジする医療コーディネーター及び旅行会社等は,身元保 証機関としての登録を行う必要があります。

2.医療滞在ビザ制度について

  1. (1) このビザの対象となる外国人患者等は,在外公館において,銀行残高証明書等の提出をもって,「一定の経済力を有する者」であると認められた外国人患者等が対象となります。
  2. (2) 対象医療機関,即ち,外国人患者等に対して上述1.の各種行為を指示することのできる機関は,日本に所在する全ての病院及び診療所です(都道府県の許可もしくは登録を有する機関)。
  3. (3) 本査証の滞在期間は,外国人患者等の病態等を踏まえ決定され,最大で6ヶ月までです。ただし,入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合には,外 国人患者等は,本人が入院することとなる医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族を通じて法務省入国管理局から在留資格認定証明書を取得する必要があ ります。身元保証機関の職員が,在留資格認定証明書の交付申請において代理人となることはできませんが,同申請について申請者(外国人患者)又は代理人 (医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族)に代わって,行政書士会を経由して地方入国管理局長に届け出た行政書士が申請の取り次ぎを行うことは可能 です。なお,外国人患者等が入院を前提としない場合は90日を超える滞在に必要な在留資格認定証明書は取得できません。
  4. (4) ビザの種別については,受入れ医療機関が必要と判断した場合には,外国人患者等は数次有効の査証(有効期間は最大3年まで)を申請することができます(た だし,1回の滞在期間が90日以内の場合のみ。数次有効の査証を申請する場合には医師による「治療予定表」の提出が必要)。この場合,身元保証機関は,受 入れ医療機関と連絡の上,治療予定表を入手して外国人患者等に送付してください。なお,入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合,及び査証官が 数次有効の査証の必要がないと判断した場合には,数次有効の査証は発給されず,一次有効の査証が発給されます。
  5. (5) 外国人患者等との親戚関係を問わず,必要に応じ同伴者を同行させることが可能です。同伴者については,必要に応じ,外国人患者等と同じ査証が発給されま す。なお,同伴者は外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で,収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をしない方です。この場合,身元保 証機関が外国人患者等と協議の上,同伴者が必要と合意される場合は,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」に,当該同伴者 の氏名等を明記する必要があります。身元保証機関は,誰を同伴者として受け入れるのかについて外国人患者等と協議の上,「医療機関による受診等予定証明書 及び身元保証機関による身元保証書」(文末の記載よりダウンロード可)に記載して,外国人患者等に送付してください。
  6. (6) 提出必要書類について

     査証申請時に必要となる提出書類については,以下のとおりですが,オ及びカについては申請者の国籍により異なりますので,査証を申請する予定の在外公館に確認してください。

    1. ア 旅券
    2. イ 写真
    3. ウ 査証申請書
    4. エ 「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」
    5. オ 一定の経済力を有することを証明するもの
    6. カ 本人確認のための書類
    7. キ 在留資格認定証明書

      (外国人患者等が入院して医療を受けるため,90日を超えて滞在する場合のみ)

    8. ク 「治療予定表」(数次にわたり治療のために訪日する必要がある場合)

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