風営店での留学生バイトが公式に禁止へ
【注意】この規則改正はすでに行われ、以下に書いた資格外活動許可の条文(入管法施行規則19条第5項)は正式な条文となっています。(2011.12.1現在)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300130037
改正の狙いなど、いろいろ解説されていますが、政府の解説には書かれていない重要な改正が、今回は含まれているようです。以下の条文の新設です。
(資格外活動の許可)
第19条5項 許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。
1 一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内) の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
これまで、資格外活動許可を取ってスナックなどでアルバイトしていた留学生が警察に摘発されても、すぐには処罰できませんでした。入管が「風俗営業店でバイトしてはだめ」と言っていたのは、法律の根拠がない決めごとだったからです。
ただ、もしそのアルバイトの程度が「もっぱらその活動を行っている(つまりアルバイトではなく本格的に働いている)」と明らかに認められれば、違う条文(入管法24条4項イ)で国外退去処分にすることができます。なので、これまでスナックなどで摘発された留学生たちは、スナックで働いていたこと自体よりも、「そのバイトを長時間、学業がおろそかになるほどやっていたかどうか」を法廷で争っていました。そして留学生側が勝訴した事件もありました。
が、新しい条文ができれば、時間の程度はどうあれ「風俗営業店で働いていた」という事実のみで処罰できるようになります。
あと、この施行規則案では、退学したり卒業したあとでアルバイトを続けることも明確に禁止されています。
では、スナックで摘発されたらすぐ国外退去になるかというと、それはなくて、「(本来の活動をおろそかにして)もっぱらその資格外活動をしている」と判断されなければ、すぐ国外退去にはなりません。
とりあえず、この処罰が行われると考えられます。
第73条 第七十条第一項第四号に該当する場合を除き、第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
意見募集は2月26日までです。私もゆっくり他の部分を読んでみます。
- 2010.01.27 Wednesday
- 資格外活動
- 21:57
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- by まつだ国際法務オフィス