在留資格「定住者」:18歳、19歳の子の呼び寄せは3月までで終わります
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/index_zh3.html
2022年4月1日から、成人(せいじん)になる年齢(ねんれい)が20歳(さい)から18歳(さい)に変(か)わります。
いま、外国に、18歳、19歳の子(外国籍がいこくせき)をもつ人は、
2022年の4月1日からは
在留資格(ざいりゅうしかく)「定住者(ていじゅうしゃ)」で
その子を日本へ よびよせて 面倒(めんどう)をみることが できなくなります。
(2022年4月までに 18歳になる子も きをつけてください)
【どんな親(おや)があてはまる?】
(1)日本人
(2)「定住者(ていじゅうしゃ)」の在留資格(ざいりゅうしかく)
(3)「永住者(えいじゅうしゃ)」の在留資格(ざいりゅうしかく)
(4)「日本人の配偶者等(にほんじんのはいぐうしゃ)」の在留資格(ざいりゅうしかく)
(5)「永住者の配偶者等(えいじゅうしゃのはいぐうしゃ)」の在留資格(ざいりゅうしかく)
【どんな子があてはまる?】
(1)外国(がいこく)に すんでいて
(2)結婚(けっこん)していなくて
(3)18歳か19歳で
(4)収入(しゅうにゅう)がないため 親(おや)と生活(せいかつ)しないといけなくて
(5)ほかにあてはまる在留資格(ざいりゅうしかく)がない人
【いつ、どうやって日本(にほん)にくればいい?】
(1)すぐに親(おや)が、日本の入管(にゅうかん)で
「在留資格認定証明書(ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ)」を取り
(2〜3か月かかります)
(2)子が自分の国の日本大使館(にほんたいしかん)などで「ビザ」を取り
(2週間(しゅうかん)か、もっとかかります)
(3)2022年3月31日までに日本に入(はい)るため、飛行機(ひこうき)のチケットを予約(よやく)して
(4)日本の空港(くうこう)へついた時点(じてん)で、18歳か19歳でないければ いけません。
わからないときは、入管(にゅうかん)や 行政書士(ぎょうせいしょし)などに 相談(そうだん)してください。
- 2021.12.01 Wednesday
- 定住者(在留資格)
- 12:36
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- by まつだ国際法務オフィス