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在留資格「定住者」:18歳、19歳の子の呼び寄せは3月までで終わります

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/index_zh3.html

 

2022年4月1日から、成人(せいじん)になる年齢(ねんれい)が20歳(さい)から18歳(さい)に変(か)わります。

 

いま、外国に、18歳、19歳の子(外国籍がいこくせき)をもつ人は、

2022年の4月1日からは

在留資格(ざいりゅうしかく)「定住者(ていじゅうしゃ)」で

その子を日本へ よびよせて 面倒(めんどう)をみることが できなくなります。

(2022年4月までに 18歳になる子も きをつけてください)

 

【どんな親(おや)があてはまる?】

(1)日本人

(2)「定住者(ていじゅうしゃ)」の在留資格(ざいりゅうしかく)

(3)「永住者(えいじゅうしゃ)」の在留資格(ざいりゅうしかく)

(4)「日本人の配偶者等(にほんじんのはいぐうしゃ)」の在留資格(ざいりゅうしかく)

(5)「永住者の配偶者等(えいじゅうしゃのはいぐうしゃ)」の在留資格(ざいりゅうしかく)

 

【どんな子があてはまる?】

(1)外国(がいこく)に すんでいて

(2)結婚(けっこん)していなくて

(3)18歳か19歳で

(4)収入(しゅうにゅう)がないため 親(おや)と生活(せいかつ)しないといけなくて

(5)ほかにあてはまる在留資格(ざいりゅうしかく)がない人

 

【いつ、どうやって日本(にほん)にくればいい?】
(1)すぐに親(おや)が、日本の入管(にゅうかん)で

   「在留資格認定証明書(ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ)」を取り

   (2〜3か月かかります)

(2)子が自分の国の日本大使館(にほんたいしかん)などで「ビザ」を取り

   (2週間(しゅうかん)か、もっとかかります)

(3)2022年3月31日までに日本に入(はい)るため、飛行機(ひこうき)のチケットを予約(よやく)して
(4)日本の空港(くうこう)へついた時点(じてん)で、18歳か19歳でないければ いけません。
 

わからないときは、入管(にゅうかん)や 行政書士(ぎょうせいしょし)などに 相談(そうだん)してください。


「家族滞在」の子の「定住者」変更を認める通知

 就労系の在留資格を持つ人の子の多くは、在留資格「家族滞在」を与えられています。子供は大きくなって高校卒業後に働こうと思っても、「家族滞在」では週28時間以内のアルバイトしか認められていないし、親の扶養を受けなければいけないため、親の家を出ることも在留審査ではマイナスとなる可能性があります。

 就労系の資格へ変えようとしても、大学卒業か同等以上の学歴と、専門分野と関連した仕事を確保しなければいけない。子供たちは18歳になるといきなり将来の選択肢が針の穴ほどに狭くなるのです。

 こうした現状をわずかながら緩和するため、一定の条件で「家族滞在」から「定住者」(就労制限なし)への変更を認める旨の通知が今年の1月に出ています。

 許可を考慮してもらえる条件は、義務教育の大半を日本で受けて卒業した人と書かれています。あと、親の在留資格とは別に審査するとありますので、親が在留資格変更できないような状態であっても、子供だけの資格変更が可能ということです。つまり、子供を親から独立した存在として認めて自立できる在留資格を与えようというもので、子供にとっては本当に未来のひらける政策です。

 願わくば、子供の就職先が熟練労働や単純労働やフリーターでは許可が出ないなどの職業差別を入管が行わないでほしいということと、「義務教育の大半を日本で受けて卒業」という部分について、できるだけ広く解釈して多くの子供が就職できるようにしてほしい、と思います。

 こういう通知は全く公には発表されておらず、私たち専門家も最近までその存在を知りませんでした。この通知を知らないがために、進路をあきらめた子供もいるかもしれません。残念なことです。これから卒業、進学を控えた子供たちが、この通知によって少しでも道が開けることを祈っています。

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法務省管在第3 5 7 号
平成2 7 年1 月2 0 日
地方入国管理局長殿
地方入国管理局支局長殿
法務省入国管理局入国在留課長 石岡邦章
(公印省略)

「家族滞在」の在留資格をもって在留する者からの「定住者」への在留資格変更許可申請における留意事項について(通知)

PDFはこちら

  標記在留資格変更許可申請について,「家族滞在」で在留している者の中には,幼少の頃から本邦に在留し,我が国の義務教育を経て高校を卒業しているなど我が国社会への十分な定着性が認められる者もおり,そのような者が,高校卒業後,大学等への進学費用を得るために一定期間稼働しようとする場合や本邦において就職しようとする場合,「家族滞在」の在留資格では資格外活動許可の範囲でしか稼働することができず,また,稼働の内容が「人文知識・国際業務」等の就労資格に該当するものであったとしても,学歴,職歴に係る基準に適合せず,結果として就職の機会が限定される等本人にとって酷なものとなることもあり得ます。

  つきましては,「家族滞在」で在留する者で,本邦において義務教育の大半を修了し,かつ,本邦の高校を卒業している者から「定住者」への在留資格変更許可申請があった場合には,我が国社会への十分な定着性が認められるものとして,その余の在留状況を確認し特段の問題がないときは,「特別な理由」(入管法別表第二「定住者」)があるものとして許可方向で検討願います。

  なお,家族単位で在留資格変更許可申請があった場合でも,その許否については,必ずしも家族単位で判断する必要はなく,個々に判断し,兄弟や親子間で許否の判断が異なることを妨げるものではないことを申し添えます。

おって,管下出張所長へは貴職から通知願います。


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