「投資・経営」から「経営・管理」へ(2015.4〜)
在留資格「投資・経営」は、2015年4月1日から「経営・管理」という在留資格に変わります。大きなポイントは次の通りです。
☆500万円以上の投資を本人が行う必要はない
これまでは、「投資者かつ経営者」としての在留資格を取る条件は「本人による500万円以上の投資+経営」でしたが、これからは、誰がお金を出そうと「500万円以上の投資規模の事業者(個人、法人)」へ経営者(取締役など)として迎えられた場合には、在留資格が取れることになります。
☆外資の事業者である必要はない
これまでは、経営者又は管理者(部長、課長など)として会社で働く場合、その会社は外国資本でなければいけないという規制がありましたが、今後は日本資本の会社の下で働いてもよいことになります。
入管の説明によると、この改正の目的は「日本の会社が優秀な海外の人材をヘッドハントして役員や管理職として雇えるようにすること」です。
□ ■
では、外国人が1人で会社を興して在留資格を取ろうとする場合、今回の改正はどう影響してくるのでしょうか。
まず、「投資・経営」においてネックであった「自費での500万円の調達」が不要になったことで、準備のハードルが一気に下がると思います。とにかくだれからでもお金を借りて資本500万円の会社をつくればよいのですから。
そのほかの条件「事務所を備えること」「従業員2名を雇う規模の事業であること(現業ビジネスでは特に強く要求されます)」「管理職なら管理経験3年以上」などは、今まで通りです。
これまで「500万円の壁」で起業をあきらめていた方は、もう一度チャンスが巡ってきたかもしれません。ただ、本当に事業をやる気があるのかどうかを厳しくチェックされますよ〜。一番高いハードルが下がった分、審査ではほかのハードルを少し上げるのではないか、と私は思っています。
☆500万円以上の投資を本人が行う必要はない
これまでは、「投資者かつ経営者」としての在留資格を取る条件は「本人による500万円以上の投資+経営」でしたが、これからは、誰がお金を出そうと「500万円以上の投資規模の事業者(個人、法人)」へ経営者(取締役など)として迎えられた場合には、在留資格が取れることになります。
☆外資の事業者である必要はない
これまでは、経営者又は管理者(部長、課長など)として会社で働く場合、その会社は外国資本でなければいけないという規制がありましたが、今後は日本資本の会社の下で働いてもよいことになります。
入管の説明によると、この改正の目的は「日本の会社が優秀な海外の人材をヘッドハントして役員や管理職として雇えるようにすること」です。
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では、外国人が1人で会社を興して在留資格を取ろうとする場合、今回の改正はどう影響してくるのでしょうか。
まず、「投資・経営」においてネックであった「自費での500万円の調達」が不要になったことで、準備のハードルが一気に下がると思います。とにかくだれからでもお金を借りて資本500万円の会社をつくればよいのですから。
そのほかの条件「事務所を備えること」「従業員2名を雇う規模の事業であること(現業ビジネスでは特に強く要求されます)」「管理職なら管理経験3年以上」などは、今まで通りです。
これまで「500万円の壁」で起業をあきらめていた方は、もう一度チャンスが巡ってきたかもしれません。ただ、本当に事業をやる気があるのかどうかを厳しくチェックされますよ〜。一番高いハードルが下がった分、審査ではほかのハードルを少し上げるのではないか、と私は思っています。
- 2015.02.17 Tuesday
- 投資・経営(在留資格)
- 09:44
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- by まつだ国際法務オフィス