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年始の業務について

本年中は多くの方にご愛顧いただき、また闘病中にはご支援いただき、ありがとうございました。

 

年始の業務予定ですが、1月末に投薬治療(のための療養)が終了しますので、一応1月15日から事務所業務(内勤のみ)開始、2月から対外的な通常業務を再開する予定です。

 

確定申告の準備もままならず恐怖ですが、もうなるようになるしかない!

 

みなさまにおかれましては、寒い折ですのでどうかご自愛ください。次の1年のご多幸をお祈りしております。

 

今年は身内に不幸がありましたので、年末年始のお祝いも控えております。


ビザの申請書に青切符の交通違反も書かないといけない?

在留資格の申請書には、犯歴を聞く項目があります。

 

「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無(日本国外におけるものを含む)※交通違反等による処分を含む」

 

この※印のところが気になっているという人は多いのではないでしょうか。

 

今日、広島入管岡山出張所に電話したついでに聞いてみました。回答は

 

「(青切符の)反則金の支払いを命じられて、すぐに払った場合は書かなくてよい」
「支払いに応じないで刑事事件に移行し、交通裁判となった場合は、書かなければいけない」

 とのことでした。

 

ちなみに、酒酔い運転など重大な違反で赤切符(罰金刑)をもらった場合は、刑事事件の前科となるので書かなければいけません。

 

  □   ■

 

道路交通法違反で裁判になるときの流れはこのサイトに書いてあります。最後のところへ「反則事件(青切符)でも、反則金を納付しないときは三者即日処理方式の対象となります」と書いてありますね。
https://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/dokoho_ihan.htm

 

犯歴には「刑の言い渡しの効力(刑法27条、34条の2)」が失効してないもの(いわゆる「前科」)だけを書くべきか、過去の犯罪すべてを書くべきか、という問題もありますね。でもこれは、まだ確認していません。


「前科」は年数がたつと消える(禁固刑10年、罰金刑5年)ので、前科だけでいいのではないか、と「個人的には」思いますが…。入管に聞いたら「とりあえず昔のも全部書いて下さい」とか言われそうだしな…(笑)。

 

 入管法違反は昔のもの書いた方がいいのかな、とは思います。あいまいな行政書士の私見でした…。


2023年の事務所営業について

いつも皆様には国際業務手続きでお引き立ていただき、ありがとうございます。

 

私事ではございますが、現在の病気(命に別状はないけれど、治療の副作用が強い)の治療計画が決まり、開業15年という節目もあるので、年内は休養を取りながら(でも前向きに)営業したいと思います。

 

1)2023年12月までは、現在進行中の業務を優先するため、新規顧客の方の案件を受けることができません。新規のお客様については、できる限り他の行政書士の先生をご紹介しますので、ご安心ください。

 

2)相談業務は対面および電話相談を中心として、通常通り行います。

 

3)現在受けている案件は責任を持って行いますが、仕事以外については、体調が安定しないため予定を急遽変更することがあります。

 さっきまで元気だったのに急に「もうダメかも」と言ったりするかもしれません。しんどくて無表情になったり無遠慮になったりするかもしれません。そんなときは、距離を十分に空けて見守ってください(苦笑)。

 

 みなさま、良い週末をお過ごしください!
 


中国のお守り「和田玉(ほーたんぎょく)」

和田玉

 

中国からのお客様から、在留資格許可のお礼としてネックレスをもらいました。見ると、裏に「3D 和田玉 足金H」と書いてあります。 

 

興味がわいてウィキペディアで調べてみると、中国・新疆の和田(ホータン)地区名産である翡翠(ひすい)の台に、薄い金細工を貼り付けたものでした。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E7%94%B0%E7%8E%89

 

ホータン玉は身を守ってくれるという信仰があり、パワーストーンのように扱われているようです。

https://www.hotangyoku.jp/beginner/index.html

 

実はそのネックレスは、お客さんが入管での申請のときに身に着けていたものでした。祈るような気持ちで申請して、無事許可が降りたので譲ってくれたのかな、と思いました。

 

    □   ■

 

コロナ中に日本に戻れなくなり在留資格を失っていた永住者の人は、コロナ明けの今年10月までにビザを取って来日して、永住者の回復手続きをしなければいけませんでした( http://news.visatojapan.com/?eid=1000043 )。

このお客様もコロナ中に在日親族を亡くし、不安の中での資格回復手続きでした。ほかの同じ境遇の方も、無事に在留資格を回復できたでしょうか。

 

この和田玉が今度はわたしの身を守ってくれるかもしれないので、大切に着けようと思います。


つれづれ書評「外国籍だと調停委員になれないの?」

 最近、女性差別の話題の中で「マイクロアグレッション」という言葉を聞くようになりました。マイクロアグレッションとは、「無自覚の差別行為」という意味だそうです。

 

 差別と意識せず行う差別行為は、悪いと思って行う差別とはまた違う深い問題があって、差別を受ける側がどんなに声を上げても、差別する側からは「小さな問題(または問題ないのに本人が言ってるだけ)」とみなされてしまうところに深い絶望感があると思います。

   □   ■

 

 

 今回紹介する本「外国籍だと調停委員になれないの?」の前半は「外国籍であるという理由だけで調停委員になれなかった当事者側の体験や類似業務の現状紹介」があり、後半は「外国籍でも調停員になれる」という主張の理論的な裏付けについて書いています。

 

 この本の前半を読む途中では、何度か涙が出てきました。マイクロアグレッションという「見えない差別」に抗い続け、疲れ果ててしまい、それでも少し元気になったらまた声を上げる、私の周りにいる「疲れ果てながら闘う人たち」の顔が浮かんできたからです。

 

 日本政府や裁判所が、調停委員を日本国籍者に限定する理由は、以下の部分です。

 

「何かを強制的に決めて従わせたり、国としての判断を行う(公権力の行使または国家意思の形成への参画に携わる)公務員は日本国籍者に限る、という「当然の法理」(=法文にはない内閣法制局の見解です)があるから」

 

 調停委員は、何かを強制的に決めたりせず、国としての判断を行うわけでもなく、「当事者間の話し合いを調整する人」にすぎません。それなのに、「当然の法理」だからと詳細な検討もなく決めて、日本国籍者に限定しています。

 

 「当然の法理」という言葉の「当然」って、うさん臭くないですか。私は会話の中で「当然」を連呼する人は信用しないのですが、それは「当然」という言葉には「この見解は多数から認められている(と思う)から正しい。見直しもしない」という傲慢さや思考停止の意思が含まれているからです。

 

 「当然の法理」という言葉は、戦中に日本国籍者とされて公務員になっていた朝鮮籍者がサンフランシスコ平和条約により突然「非日本人」とされ、公務員からも排斥されていくときの「排除の理論」として導入された、という歴史的経緯も紹介されています。

 

 「当然」という言葉に押さえつけられ「なかったもの」とされてきた様々な人権問題を、法の下に裁く権限を唯一与えられているのが、裁判所です。その最高裁判所は自らの人権問題に本当に向き合っているのか、と厳しく批判しているのがこの本です。

 

  ■   □

 

 興味のある人は、この本を読むふたつの方法があります。ひとつは、本を買うこと(笑)。ふたつめは、次の講演会に参加して、この本を無料で贈呈してもらうこと。主催の韓国民団さんが啓蒙のために、参加者の方への無料贈呈を決めました(たぶん先着順)。(講演と本の内容は直接関係ありませんけど)

 

「韓国民団徳島県本部脅迫状投函問題」に関するセミナー

11月12日(日)午後1時−4時

韓国民団岡山県本部会館4階ホール

岡山県岡山市北区駅元町1−5−21

https://www.mindan.org/okayama/news_view.php?number=30

講師:姜盛文(韓国民団徳島県本部団長)

   殷勇基(韓国民団徳島県本部代理人 弁護士)

   平井徳秀(民団岡山県本部生活相談センター長 弁護士)

定員 50名

申込 韓国民団岡山県本部 事務局長 086−225−0826

 

 ぜひ、チャンスがあったら本に目を通してみてください!


機密書類を処分しました

今回も古い機密書類を処分しました。今回は40キロ。4箱処分したので、1箱1キロかな。リバースプラザさん、ありがとうございました。

【コロナ特例】出国中に永住資格を失った人が永住の再申請をする方法

新型コロナウイルス流行時期に再入国許可で日本から出たまま、再入国許可の期限が切れて在留資格「永住者」を失った方には、「永住者」を再取得する方法が2つあります。

  (再入国許可やみなし再入国許可の有効期限日が、2020年1月1日―2023年4月30日の方に限ります)

 

         -----------------

【方法1】日本国外の日本大使館・総領事館で「定住者」の査証を取得し日本入国 →日本の入管で永住許可申請する

 

【方法2】「永住者」以外の在留資格(短期滞在含む)で2023年10月31日までに査証申請して日本入国

      (ビザなし入国できる人は10月31日までに入国) →入国から6か月以内に日本の入管で永住許可申請する

 

   -----------------

 

【1】の方法は、大使館に「過去にどんな経緯で永住資格を取ったか」などを詳しく説明する必要があり、十分に説明できなければ事実上査証をもらえない事案があると聞いています。

 

 そんなときは、あきらめずに 【2】 の方法を試してみてください。コロナ特例として永住許可の再申請をすれば、

(1)申請書

(2)申立書

(3)期限切れとなった在留カードのコピー

 の3つの書類で、申請を受け付けてくれます。

 

詳しい情報は以下のサイト「再入国許可により出国した永住者に関する取扱い」を見てください。

https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155_2.html

 

 

 


がいこくせきでも せんきょボランティアは できますか

がいこくせきのひと でも、せんきょぼらんてぃあ できます!

 

しぎかい ぎいんの せんきょ、けんぎかい ぎいんの せんきょが 3がつ31にちー4がつ9にち の よていで はじまります。

 

わたしは こんかいも おにきのぞみ ぎいんと おおつかあい ぎいんの せんきょ じむしょで せんきょぼらんてぃあを することにしました。

 

きのうは、とうひょうを よびかける はがきを かきました。ねんがじょうは かかなくても、せんきょはがきは かく。そのうち せんきょ はがきも なくなるのかな。でも てで かく はがきの ちからは おおきいからな〜。

   

   □   ■

がいこくせきの ひとの せいじ かつどうと せんきょ うんどうについて もうすこし しらべました。

 

ここでは、せいじ かつどうと せんきょ うんどうを、くべつして かきたいと おもいます。

 

★せいじ かつどう

「せんきょ うんどう いがい」の かつどうで、つぎのようなもの です。

 

ちんじょう(やってほしいことを せいじかに おねがいすること)

ちょうさ

いけんの ききとり

いけん こうかん

ぎかい かつどうの ほうこく

せいじに かんする こうえん

せいさくの ていげん(もんだい かいけつの ほうほうを ていあんする)

せいさく じつげんのための はたらきかけ

こうほうしを つくること

 

★せんきょうんどう

「わたしの おうえんする こうほしゃへ とうひょうして ください」という よびかけです。

 せんきょ うんどう きかんちゅう(こうほしゃが こうひょうされた ひから とうひょうびの まえのひまで)に おこないます。こんかいは 3がつ 31にち から 4がつ 8にちまで です。

 

とうひょう できるのは、にほん こくせきを もっている 18さい いじょうの ひとです。

 

さて、がいこくせきの ひとの せいじ かつどう、せんきょ うんどう ですが、

 

せいじ かつどう、せんきょ うんどうの どちらも、できます!

 

ただし、どんな ばあいでも、きふは できません(ここ たいせつです!)

 

せんきょ うんどうは 17さいより わかい ひとは できません

 

ようちえんや がっこうの せんせい、こうむいんが しごとの たちばを りようして せんきょ うんどう しては いけません

 

もし、がいこくせきの ひとの ことを たすけて くれる ぎいんが いて、そのひとを おうえん したいと おもったら、おかね いがいの ことで できることが たくさん あります。

 

せんきょ きかんちゅう(とうひょうびの まえのひまで)に できること】

 

・せんきょ じむしょに いく。そして、ちらしに 「しょうし」(きょかの しょうめい)を はる(せんきょ うんどうの はじめの ひ)。または、でんわかけを する。または、ほかの ぼらんてぃあを する。

 

・「しょうし」のはられた ちらしを くばる

 

・こうほしゃの なまえは ださないで「せんきょに いこう」と よびかける(これは とうひょうびにも できます)

 

・せんきょ じむしょへ、おかし(せんべい、くだものなど)を さしいれる (じむしょへ くるひとの ための りょうり、べんとう、さけなどは さしいれては いけません)

 

・SNS,うえぶさいと、SNSの めっせーじを つかって、こうほしゃへの とうひょうを よびかける。または、せんきょ  じむしょや こうほしゃの ようすを しゃしんに とって しょうかいする

 (E−mailは つかえません)

 

・こうほしゃの えんぜつかいに さんかする

 

・まちを はしる せんきょかーに てをふる

 

・こうやく(「やります」と やくそくしている せいじの もんだい かいけつの あん)の しょうかいや けんとうかいを ひらく

 

【せんきょ きかんちゅうに できない こと】

 

・こじんの いえに いって こうほしゃへの とうひょうを よびかける

 

・こうほしゃの にんき とうひょうを して みんなに しらせる

 

・「〇〇さんに とうひょう しよう」という しょめいを あつめる

 

・「しょうし」の はられていない せんきょ ぽすたーを はったり、しょうしの はられていない ちらしを くばる

 

・こうほしゃに きふを くれと たのむ(これは いつでも やっては いけません)

 

・せんきょ かー や こうえんかい いがいの ばしょで こうほしゃの なまえを くりかえし いう

 

・おうえんの ために みんなの いる ばしょで おおぜいで さけんだり、たくさんの くるまを ならべて はしらせる 

 

ちほうの ぎいん せんきょは こんしゅう きんよう、31にち から です。

 

とうひょう すること そのものは、ひとりに、1ぴょうか、ゼロひょうしか ないので ぜつぼうてきな きもちに なるひとが おおいと おもいます。

 

でも、せんきょ うんどうや せいじ かつどうは、「ちいさなちから」にも じしんと きぼうを あたえてくれて、せいかつの えんちょうで できる じこひょうげんの かつどうです。じぶんのための かつどうです。

 

こんかいも、おおくの ひとに その たいけんが できますように!

 

外国籍でも、選挙ボランティアできます!

統一地方選挙の市議選、県議選が3月31日ー4月9日の日程で始まります。私は「大人の部活動」として、今回も鬼木のぞみ市議と大塚愛県議の選挙事務所で選挙ボランティアをすることにしました。

昨日は、投票を呼び掛けるはがき書きをしました。年賀状は書かなくても、選挙はがきは書く。そのうち選挙はがきもなくなるのかな。でも手書きの力は大きいからな〜。

   

   □   ■


外国籍の人の政治活動と選挙運動についてもう少し調べました。

 

ここでは、政治活動と選挙運動を、区別して書きたいと思います。

 

★政治活動

「選挙運動以外」の活動で、次のようなものです。方法によりますが、選挙期間中でもできます。

陳情

調査

意見の聞き取り

意見交換

市政報告

政治に関する講演

政策提言

政策実現のための働きかけ

広報誌をつくること

 

★選挙運動

「私の応援する候補者へ投票してください」という呼びかけです。

 選挙運動期間中(候補者が公表された日から投票日の前日まで)に行います。投票できるのは、日本国籍のある18歳以上の人です。
 

さて、外国籍の人の政治活動、選挙運動ですが、

 

政治活動、選挙運動のどちらも、できます!

 

ただし、どんな場合でも、寄付はできません(ここ大切です!)

選挙運動は、17歳より若い人はできません

幼稚園や学校の先生、公務員が、仕事の立場を利用して選挙運動してはいけません


もし、外国籍の人のことを助けてくれる議員がいて、その人を応援したいと思ったら、お金以外のことでできることがたくさんあります。

【選挙期間中(投票日の前の日まで)にできること】
・選挙事務所に行き、ポスターの証紙貼り(選挙運動の初日)、電話かけなどをする
・候補者は特定しないで「選挙に行こう」と呼びかける活動をする(これは投票日にもできます)
・選挙事務所へ、茶菓子(せんべい、果物など)を差し入れる (来客者用の料理、弁当、酒などは禁止されています)
・SNS,ウエブサイト、SNSのメッセージ機能を使って、応援する候補者への投票を呼びかける
  (E−mailは、使えません)
・演説会に参加する
・沿道での選挙カーに手を振る
・公約(「やります」と約束している政治上の問題解決案)の紹介、比較
【選挙期間中にできないこと】
・個人の家に行って候補者への投票を呼び掛ける
・候補者の人気投票をして公開する
・「〇〇さんに投票しよう」という署名をあつめる
・証紙の貼られていない選挙ポスターを貼る

・候補者に寄付を要求する(これはいつでも禁止されています)

・選挙カーや講演会以外の場所で候補者の名前を繰り返し言う

・応援のために公共の場所で大勢で叫んだり、たくさんの車を並べて走らせる

地方の議員選挙は今週金曜、31日からです。
投票行為そのものは、1人0票か1票しかないので絶望的な気持ちになる人が多いと思います。
でも、選挙運動や政治活動は、「小さな力」にも自信と希望を与えてくれる、生活の延長でできる自己表現の活動です。
今回も、多くの人にその体験ができますように!

収入が低いと永住許可は受けられないのですか

 ここ数年、収入が低い、という理由で永住申請が不許可になる人が多く出ています。

 

 しかも、「では収入がいくらなら大丈夫なんですか」という問いに、入管の職員は答えてくれない、という事態。もちろん、行政書士だって分かりません。入管の秘密の基準(基準の数字はかなり明確だと思います)を理由に、不許可になる。これって、行政手続き法の理念に照らして著しく不当だと思うんですよね。

 

 事例の積み重ねから見えているのは、次のようなことです。

 

・秘密の収入制限基準は、今から5年前くらいに名古屋入管などを中心に導入が始まり、1、2年ほど前から広島入管管内でも本格的に実施されている。

 

・就労系の在留資格者に、この基準が適用されているようだ。

 

・単身者は年収280万円程度以上をおおむねの基準としているようだ。物価の低い地域や個別に考慮すべき事情がある場合には、それより低くても許可が出る可能性があるようだ。

 

・最低年収は5年間継続して満たす必要があるようだ。(個別に考慮すべき事情がある場合は満たさなくてもよい場合もあるらしい)

 

・扶養家族がいる者は、少なくとも直近2年間は扶養家族分の金額を最低年収に加算しなければいけない。その加算額の幅は地域差があるようだ。扶養家族一人あたり20−40万(物価の低い地区)、40−80万円(物価の高い地区)とする説などがある。

 

・同一世帯にいる在留資格「家族滞在」や「留学」の人のアルバイト収入があっても、それは永住の収入基準に参入しない。

 

・出所の怪しくない預金額が多額にある場合(給料の一部を貯金に回したくらいでは考慮しない)、海外からも収入がある場合、投機や不動産収入がある場合、などはその預金を考慮に入れたり、収入に算入することができる。

 

・不動産があることも、資産として考慮される。

 

・出産・育児休暇による収入減少は、やむを得ない事情があったとして考慮される余地がある。

 

・コロナによる収入減については、考慮するかどうか不明。

 

・基準額ぎりぎりの収入額の人の場合は、収入減の理由や事情、資産や投機、家計が黒字である証明など、できる限りの資料を出して「考慮されるべき点」を主張した方が良い。
   ■   □
 誰か国会か法務省で、「就労系在留資格者からの永住許可審査における収入要件の基準の明確化についてのガイドライン」を出すよう働きかけてくださらないでしょうか…(国会に届け!笑)。

 


明けましておめでとうございます(2023)

 

明けましておめでとうございます。本年も外国籍の方の出入国手続き、帰化、身分手続きの支援に力を入れていきます。

 

勉強します。運動も(適度に)します。とにかく考えるより「動く」ことを意識した一年にしたいと思います。


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